交通事故の示談交渉!物損処理の損害賠償や示談成立までの流れとは?

2019年02月01日

交通事故の損害賠償や手続きの面で発生した問題は、被害者と加害者側の保険会社が示談を行い、お互いが和解・納得することで解決となります。

今回は、交通事故を「物損」で処理した場合の、損害賠償や示談までの流れについて、詳しく解説していきます。

そもそも「物損事故」とは


交通事故が起きると、「物損事故」か「人身事故」のどちらかで処理されます。まずは、物損事故とはどういう事故なのか、説明していきます。

物損事故とは、交通事故による死傷者は発生せず、車や公共物などのモノのみが破損した事故のことをいいます。

物損事故と人身事故の違い

物損事故とは異なり、人身事故は交通事故によって人が怪我をしたり、死亡してしまう事故のことをいいます。したがって、物損事故と人身事故の違いには「人に対する被害の有無」が関係しています。

また、物損事故と人身事故では、損害賠償の面でも大きな違いが発生します。人身事故の場合、被害者に対して怪我の治療費や休業損害、慰謝料の支払いが行われます。しかし、物損事故で支払われるのは、車両の修理費や代車使用料など、「モノの破損」に対する損害賠償のみです。

物損事故から人身事故へ切り替えるには

交通事故による怪我の症状は、事故直後にあらわれるとは限りません。交通事故発生時は体に痛みがなく、時間が経過してから症状が出てきたという場合は、人身事故への切り替えを行いましょう。

怪我の症状があらわれたら、早急に病院で診断を受け、医師に診断書を作成してもらう必要があります。取得した診断書を警察署へ提出すると、人身事故に切り替えることができます。交通事故と怪我との因果関係を明確にするためにも、事故後10日以内を目安に、切り替えを行うようにしましょう。

人身事故への切り替えができなかった場合はどうする?

人身事故への切り替えができなかった場合は、加害者側の保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出しましょう。人身事故証明書入手不能理由書は、人身事故証明書を取得できなかった理由を説明する書類です。人身事故証明書入手不能理由書には、「事故直後は、痛みがなく物損事故で処理したが、後日痛みがあらわれてきた」といった内容を記載します。

人身事故証明書入手不能理由書を提出した場合、加害者側の保険会社は、今回の事故を人身事故として扱ってくれます。

物損事故で被害者に支払われる損害賠償

損害賠償とは、交通事故の被害者が受けた損害に対して、加害者がその損害の埋め合わせを行うことをいいます。

物損事故で被害者に支払われる損害賠償は、以下の4つ。

  • 車両の修理費用
  • 評価損
  • 代車使用料
  • 休業損害

それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。

車両の修理費用

車両の修理費用として請求できるのは、交通事故によって破損した箇所を修理するための費用です。したがって、以前から損傷していた箇所の修理費用が含まれている場合は、全額支払ってもらえない場合があります。

また、車両の修理費用が時価額を超えてしまった場合は、修理費用ではなく時価額分のみが支払われます。

▶︎参考:自動車のパーツ別!修理費用の相場はどれくらい?

評価損

自動車が修理で直ったとしても、「一度事故車両になった」という理由で市場価値が下がってしまうことを、評価損といいます。

初度登録からの期間や走行距離、損傷の部位や車種などを総合的に考慮した上で、評価損を認めるかどうかを判断しているようです。評価損が認められた場合、一般的には修理費用の約3割が、被害者に支払われるといわれています。

代車使用料

交通事故で自動車を修理に出し、代車を使用した場合、代車使用料を請求することができます。ただし、全額が支払われるとは限らず、代車を使用する必要性や相当性の範囲内での請求となります。

▶︎参考:代車使用料の必要性や相当性について、詳しく知りたい方はこちら!

休車損害

仕事で使用する営業車が交通事故にあい、修理に出した場合、休車損害を請求できる場合があります。

休車損害を受け取る条件としては、交通事故で営業車が破損したことによって、営業に支障が出る場合です。したがって、会社に使用可能な営業車が残っている場合は、休車損害を請求することはできません。

交通事故発生から示談までの流れ

物損事故と人身事故ともに、被害者に対して損害賠償の支払いが行われるのは、示談が成立した後です。

ここでは、物損事故発生後から示談成立までの流れをご紹介いたします。

1.まずは警察へ連絡

交通事故が発生したら、まずは警察へ事故の報告をしましょう。警察が事故現場へ到着すると、事情聴取が行われます。ここで怪我人が確認できた場合は人身事故となり、怪我人がいない場合は物損事故として処理されます。

物損事故で処理され、自動車が自走不可能になっている場合は、レッカー車の手配をする必要があります。

2.痛みがなくとも病院へ

物損事故で処理され、体に痛みや違和感がなかったとしても、病院へ行き医師の診断を受けましょう。病院で交通事故の怪我だと診断された場合は、診断書を警察署へ提出し、人身事故へ切り替える必要があります。

交通事故直後は、身体が興奮状態にあるため、痛みに気づきにくいです。そのため、事故から落ち着いた、数日後に痛みがあらわれることもあります。

3.破損した自動車の修理

自動車の修理工場を決めたら、加害者側の保険会社へ連絡する必要があります。

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社のアジャスターが修理工場へ出向き、自動車の修理範囲や損害賠償金額について話し合いを行った上で、修理工場と協定を結びます。

修理工場は、協定で決められた内容に従って、自動車の修理を行います。

4.示談交渉&示談成立

自動車の修理が終わると、被害者と加害者側の保険会社とで示談交渉を行います。示談交渉では、自動車の修理費用をはじめ、代車使用料や評価損についての話し合いも行われます。

話し合いの結果をまとめた、示談書を作成して捺印をすると、示談成立となります。一度、示談書に捺印をしてしまうと、示談内容を変更することができないので、注意しましょう。

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出典:示談書の書き方|ソニー損保

示談が成立すると、被害者に対して示談金の支払いが行われます。交通事故の内容によって異なりますが、物損事故発生から示談成立まで、約2か月以内で終わることもあります。

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そのため、保険会社や担当の行政機関によっては当サイトでのご案内と異なることがあります。
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交通事故の損害賠償問題は示談で解決

いかがでしたか?今回は、物損事故で処理をした場合の損害賠償や示談までの流れについて解説しました。交通事故が起きたら、「物損事故」「人身事故」どちらかで処理されます。それぞれで事故の状況や損害賠償の内訳は変わりますが、最終的な解決はどちらも「示談成立」となることです。