交通事故で頭蓋骨骨折に…。後遺症や治療について解説!
交通事故にあい、頭蓋骨骨折の大怪我を負ったとき、どんな症状があらわれ、どんな治療を行うのかなど、様々なことに不安を抱えていると思います。そこで今回の記事では、交通事故の頭蓋骨骨折に関して説明していきます。
もくじ
交通事故の頭蓋骨骨折でみられる症状とは
頭蓋骨骨折は、以下の2種類分けることができます。
- 頭蓋円蓋部骨折(とうがいえんがいぶこっせつ)
- 頭蓋底骨折(とうがいていこっせつ)
頭蓋円蓋部骨折
頭蓋円蓋部骨折は、さらに「線状骨折」と「陥没骨折」に分けられます。
- 線状骨折
頭蓋骨に線のようなヒビが入る骨折のことです。
主な症状:骨折した部分に打撲のような疼痛や腫脹 - 陥没骨折
頭蓋骨の外側から内側に向かってへこんだ骨折のことです。
主な症状:頭痛、嘔吐、ショック状態、意識障害など
頭蓋底骨折
頭蓋底骨折は、頭蓋骨の奥底にある骨が骨折することをいいます。交通事故の強い衝撃が頭に加わることで起こります。また、頭蓋底骨折で、頭の中にある「脳脊髄液」が血液と一緒に漏れ出てしまうこともあります。
頭蓋底骨折は、骨折した部分によって、以下の3つに分けることができます。
- 前頭蓋底骨折
前側の頭蓋底が骨折したものをいいます。頭蓋底骨折の中で、最も起こる頻度が高いといわれている骨折です。
主な症状:視力低下、視野がかすむ など - 中頭蓋底骨折
真ん中の頭蓋底が骨折したものをいいます。
主な症状:目線が合わず、ものが二重に見える、聴力低下、耳鳴り など - 後頭蓋底骨折
後ろ側の頭蓋底が骨折したものをいいます。
主な症状:動悸、めまい など
交通事故で負った頭蓋骨骨折の治療とは
頭蓋骨骨折の場合、脳神経外科や脳外科に行き、治療をすることになります。
頭蓋骨骨折の治療方法は2通り
頭蓋骨骨折の治療方法は、以下の2つです。
- 保存療法
- 手術
保存療法
保存療法とは、安静にして骨折した部分がくっつくのを待つ方法です。保存療法が行われるのは、脳に損傷がみられない場合に限られます。
手術
手術は、どのような骨折なのかによって異なります。
例えば…
- 線状骨折で硬膜外血腫(こうまくがいけっしゅ※1)を負ったときに、血腫を取り除く手術を行う。
- 陥没骨折で骨を傷づけている場合は、折れた部分を元の状態に戻す。
- 脳脊髄液が漏れ出ている場合は、硬膜を縫い合わせる開頭硬膜形成術を行う。
※1 硬膜外血腫(こうまくがいけっしゅ)とは、血液のかたまりによって脳が圧迫されて症状があらわれる。
交通事故で負った頭蓋骨骨折は後遺症になる?
頭蓋骨骨折により
- 脳に損傷を受けた
- 頭蓋底の近くにある神経を損傷した
などの場合は、後遺症が残ることがあります。
頭蓋骨骨折のような頭部外傷によって残る後遺症は、以下のようなものがあります
受傷直後 | 数日 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 数年 |
---|---|---|---|---|
意識障害 | 高次脳機能障害 | 慢性外傷性脳症 | ||
知覚運動障害 | PTSD | 頭部外傷後精神病 | ||
外傷性てんかん | アルツハイマー病 | |||
外傷性健忘 | ― | 人格変化 | 筋委縮性側素硬化症 | |
― | 植物状態・脳死 | 外傷性パーキンソン病 |
このような後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級認定によって後遺障害(※2)の等級が認められれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者に請求することができます。
※2 後遺障害とは、交通事故が原因で残った後遺症が後遺障害の等級に該当する症状をいいます。
頭蓋骨骨折の後遺障害の等級と慰謝料
頭蓋骨骨折で後遺障害が残った場合、後遺障害の等級や慰謝料がどの程度にあたるのか、以下の表にまとめました。
後遺障害の等級 | 後遺障害慰謝料(自賠責基準※5) |
---|---|
1級 | 1100万円 |
2級 | 958万円 |
3級 | 829万円 |
5級 | 599万円 |
7級 | 409万円 |
9級 | 245万円 |
12級 | 93万円 |
14級 | 32万円 |
頭蓋骨骨折でどのような後遺障害が残ったのかによって、後遺障害の等級は変わります。
※5 自賠責基準とは、後遺障害慰謝料を計算する場合に使う3つの基準の一つです。自賠責基準の他に、任意保険基準や弁護士基準というものがあります。自賠責保険基準で計算すると、3つの基準の中で最も低い金額になります。しかし、計算方法が明確なため、今回は自賠責基準の後遺障害慰謝料を提示しています。
▶︎参考:後遺障害慰謝料の3つの算定基準について詳しく知りたい方はこちら
交通事故の後遺障害等級認定を申請するには
交通事故の被害者が、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者に請求する場合は、後遺障害等級認定を申請しなければなりません。
後遺障害等級認定を申請する方法は、以下の2つ。
- 事前認定
- 被害者請求
事前認定
事前認定とは、後遺障害等級認定を申請する手続きを加害者側の保険会社に任せる方法です。事前認定で被害者は、後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出するだけで手続きを終えることができます。そのため、事前認定の手続きに手間はかかりません。
被害者請求
被害者請求とは、被害者自身が直接、加害者側の保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。被害者は、手続きに必要な書類をすべて自分で集め、加害者側の保険会社に送らなくてはなりません。
被害者自身で必要書類を集めたり、作成したりすることになるので、どのような内容で後遺障害等級認定が進められているかを把握することが可能です。そのため、被害者は納得のいく後遺障害等級認定を得られます。
▶︎参考:後遺障害等級認定を認めてもらうために必要な条件についてはこちら
後遺障害等級で等級が認められなかったら?
後遺障害等級認定は、基本的に書面のみで進められていきます。そのため、書面で症状を伝えなくてはならず、根拠が十分でない場合、後遺障害の等級は認められない可能性もあります。
もしも後遺障害等級認定の認定結果が不服ならば、「自賠責保険会社や自賠責紛争処理機構に対して異議申し立てを行う」か「裁判を起こす」ことも可能です。
異議申し立ての方法については、以下のリンクをご覧ください。
▶︎参考:後遺障害等級認定の異議申し立ての方法について詳しくはこちら
交通事故における頭蓋骨骨折についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故で頭蓋骨骨折を負った場合、保存療法や手術で治療を行いますが、後遺症が残る可能性もあります。交通事故の被害にあい、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を申請し、加害者に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するようにしましょう。