交通事故後は必ず病院へ行くべき?通院先や治療費についても解説

2019年01月11日


交通事故で怪我を負ってしまったら、被害者は病院で治療を受ける必要があります。しかし、軽い交通事故で体に痛みや違和感を感じない場合、「病院に行くべき?」と迷ってしまいますよね。

そこで今回は、交通事故後に病院へ行くことの必要性や通院先などについて解説していきます。

交通事故にあったら必ず病院へ行くべき

交通事故にあってしまったら、たとえ体に痛みがないとしても、必ず病院へ行くようにしましょう。交通事故後に病院へ行かなかった場合、被害者に対して大きな不利益が生じてしまう可能性があります。

事故直後に怪我の症状があらわれるとは限らない

交通事故による怪我の症状は、事故後すぐにあらわれるとは限りません。なぜなら、交通事故後は身体が興奮状態になり、痛みを感じにくくなっているためです。

交通事故直後、「痛みや違和感がないから」という理由で病院へ行かず、事故から数日経った後に痛みがあらわれ病院へ行っても、交通事故と怪我との因果関係を疑われてしまう可能性があります。

交通事故と怪我との因果関係が明確でない場合、加害者に対して治療費を請求することができません。したがって、被害者は自分自身で治療費の支払いを行わなければいけなくなります。

病院は事故から何日後までに行くべき?

交通事故と怪我との因果関係を明確にするには、交通事故にあった当日に病院へ行くことが最適です。しかし、仕事やプライベートの都合で、事故当日に受診できないこともあるかと思います。

そのような場合でも、交通事故から2~3日後には病院へ行くようにしましょう。あまり事故から時間が経過しすぎていると、「本当に交通事故が原因の怪我なの?」と疑われてしまうかもしれません。

交通事故は病院の何科に行けばよい?

交通事故で怪我を負ってしまったら、まずは病院の整形外科へ行くとよいでしょう。また、どこの科へ行けばいいか分からない方は、総合病院へ行ってみてもよいです。総合病院の受付では、症状に適した科に案内してくれます。

病院を受診したら診断書の取得を忘れずに

病院を受診したら、医師に診断書を作成してもらいましょう。診断書を取得することで、「この怪我は交通事故による怪我」ということを証明することができます。具体的には、病名や傷病名、受傷日時や治療期間の見通し、医師名などが記載されています。

診断書は、病院にいる医師のみが作成できる書類です。保険会社とのやり取りや損害賠償請求の際にも必要となる重要な書類のため、必ず取得するようにしましょう。

交通事故で整骨院へ通院するには

交通事故による怪我は、整形外科のほかに整骨院へ通院することも可能です。ただし、整骨院へ通う際はいくつか注意すべき点があります。

整骨院へ通う際の注意点

交通事故による怪我で整骨院へ通う際は、以下2つの点に気をつけましょう。

  • 整骨院のみの通院はしない
  • 医師の同意を得てから整骨院への通院を開始する

整骨院のみの通院はしない

交通事故の怪我で整骨院へ通院する際は、病院と併用して通うようにしましょう。医学的な治療行為や怪我の診断ができるのは、病院にいる医師のみです。整骨院にいる柔道整復師は医師ではないため、治療行為や診断をすることはできません。

医師の同意を得てから整骨院への通院を開始する

また、整骨院への通院は、病院の担当医から同意を得てからにしましょう。基本的に、治療費は相手側の保険会社に請求できますが、医師の同意を得ずに整骨院へ通院した場合、整骨院での施術費用を負担してもらえなくなる可能性があります。

整骨院で受けられる施術

整骨院では、国家資格の1つである柔道整復師が、主に手技を用いて施術を行います。
手技は体に直接触れて施術を行うため、レントゲンやMRIなどの画像検査には映らなかった症状も、見つけられる可能性があります。

手技のほかにも、電気や超音波などを用いた物理療法、体を動かすことで身体機能の回復を図る運動療法などがあります。

交通事故の治療費は誰が負担する?

交通事故で怪我を負い、被害者に発生した治療費は、加害者側の保険会社に請求することができます。治療費のほかにも、通院にかかった交通費や慰謝料など、様々な費用を受け取ることができます。

このように、交通事故によって様々な損害を負った被害者に対して、加害者がその損害の埋め合わせを行うことを、損害賠償といいます。

交通事故の被害者が受け取れる損害賠償

交通事故の被害者が請求できる損害賠償は、以下の3つ。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

それぞれの損害賠償について見ていきましょう。

積極損害

積極損害は、交通事故で怪我を負ったことによって、被害者の出費を余儀なくされた場合に発生する損害です。

積極損害で請求できる費用には、以下のようなものがあります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 手術費
  • 入院費
  • 入院雑費
  • 器具・装具等の購入費 など

消極損害

消極損害は、交通事故による怪我が原因で、被害者が本来得られるはずであった収入や利益が減少・損失してしまった場合に発生する損害です。
消極損害として請求できる金銭は、「休業損害」と「逸失利益」の2つあります。

  • 休業損害
    交通事故の怪我が原因で仕事を休まなければいけなくなり、被害者の収入が減少してしまった場合の減収分を補償。
  • 逸失利益
    交通事故の怪我が後遺障害になったことで被害者の労働能力が低下し、将来得られるはずであった利益が失われた場合の損失分を補償。

慰謝料

慰謝料は、交通事故で怪我を負った被害者が感じた、精神的苦痛を補うための金銭です。
「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3つに分かれています。

  • 入通院慰謝料
    入院の有無や実通院日数、治療期間に応じて計算された金銭が支払われます。
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害等級認定で1~14級の後遺障害等級が認められた場合、等級に応じた慰謝料が支払われます。
  • 死亡慰謝料
    交通事故で被害者が死亡してしまった場合に、被害者本人と相続人に対して支払われる慰謝料です。

交通事故後は痛みがなくとも病院へ!

いかがでしたか。交通事故の被害にあってしまったら、痛みや違和感がなくとも病院へ行くようにしましょう。交通事故による怪我は、事故直後にあらわれるとは限りません。後遺症を残さずに治療するためには、早期に治療を開始することが大切です。