交通事故治療で慰謝料はいくらもらえる?請求方法も教えて!

2019年02月04日

今日は濃霧で視界が悪い中、毎朝の日課であるジョギングをしていた。ジョギングの経路にはカーブの道路があり、そのカーブ道を走っているところに車が突っ込んできた。突っ込んできた車は、濃霧の影響でカーブに気づかず、直進してしまったようだった。

交通事故後、むちうちの症状があらわれたため、治療を始めた。「治療をしたら慰謝料がどのくらい請求できるのかな。」

このような疑問ありませんか。今回の記事では、慰謝料がいくらもらえるのかだけでなく、計算方法や請求方法についても説明します。

治療をしたら受け取れる慰謝料とは?

交通事故にあい、治療を行うことで慰謝料を受け取ることができます。慰謝料とは、交通事故で怪我や治療を行ったため、精神的苦痛を負ったとして支払われるものです。

入通院慰謝料

交通事故で治療をした場合とは、入院や通院をしたときです。その場合は、入通院慰謝料を受け取ることができます。入通院慰謝料は、入通院をしたことで負った、精神的苦痛に対して支払われるものです。

しかし、交通事故にあったときに加害者から支払われるのは、慰謝料だけではありません。

その他、交通事故の損害賠償について

交通事故には3種類の損害賠償があります。

積極損害
交通事故が原因で出費したことに対する損害をいいます。

具体例は

  • 診察費
  • 治療費
  • リハビリ費用
  • 手術費用
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 入院費
  • 装具・器具の購入
  • 損害賠償手続き費用
  • 鍼灸・マッサージ費用 など

消極損害
交通事故の被害者にならなければ、得ることができたであろう利益に対する損害です。

  • 休業損害:交通事故による怪我で仕事を休まなければならなくなってしまった場合、その減収分を補うために支払われるもの。
  • 逸失利益:交通事故による怪我の後遺症が残ったことで、将来見込まれる減収分を補うために支払われるもの。

慰謝料
慰謝料は、入通院慰謝料の他に、後遺障害慰謝料というものがあります。

    後遺障害慰謝料
    交通事故による怪我が後遺症として残り、精神的苦痛を負ったことに対して支払われるもの。
    ※後遺障害等級申請をし、後遺障害の等級に該当した場合のみ、受け取ることができます。

治療したときの慰謝料はいくらもらえる?


交通事故が原因で治療をした場合に受け取れるものは、入通院慰謝料でした。ここでは、入通院慰謝料がいくらもらえるのか、計算方法を含めて説明していきます。

入通院慰謝料を計算する方法

入通院慰謝料だけでなく、損害賠償を計算する際に必要なものが3つの基準というものです。3つの基準のうち、どの基準を使うかで金額に差がでます。

3つの基準とは、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準といわれるものです。自賠責保険基準を使うと最も低い金額になり、弁護士基準を使うと最も高い金額になります。

今回は、計算方法が明確な自賠責保険基準を使って説明していきます。

自賠責保険で慰謝料は、1日につき4,200円と決められています。
この1日あたりの慰謝料4,200円に「治療期間または実通院日数」を乗じることで、慰謝料の金額が決まるのです。「治療期間または実通院日数」のどちらを使うのかと詳しい計算式は、以下の通り。

4,200円×(治療期間または実通院日数)=慰謝料額

  • ①治療期間:入院期間+通院期間
  • ②実通院日数:(入院期間+実通院日数)×2
  • ①と②の計算結果を比べ、少ない方の数字を使います。

交通事故の症状別でみる入通院慰謝料

先程説明した計算方法を使って、交通事故の入通院慰謝料を3つの症状別でみていきましょう。

打撲の場合

打撲の治療期間の目安は、1ヶ月といわれています。この治療期間の目安を使い、実際の慰謝料額を計算してみましょう。

    治療期間が30日、通院日数が12日の場合(=週に3回通院した場合)
    ①治療期間はそのまま30日
    ②実通院日数は、(通院日数)12日×2=24日
    ①と②で少ない方は、②の24日です。

    これに、慰謝料の日額である4,200円をかけると
    4,200円×24日=100,800円
    受け取れる慰謝料は、100,800円です。

むちうちの場合

むちうちの治療期間の目安は、3ヶ月といわれています。この治療期間の目安を使い、実際の慰謝料額を計算してみましょう。

    治療期間が90日、通院日数が36日の場合(=週に3回通院した場合)
    ①治療期間はそのまま90日
    ②実通院日数は、(通院日数)36日×2=72日
    ①と②で少ない方は、②の72日です。

    これに、慰謝料の日額である4,200円をかけると…
    4,200円×72日=302,400円
    受け取れる慰謝料は、302,400円です。

骨折の場合

骨折の治療期間の目安は、6ヶ月といわれています。この治療期間の目安を使い、実際の慰謝料額を計算してみましょう。

    A:治療期間が180日、通院日数が72日の場合(=週に3回通院した場合)
    ①治療期間はそのまま180日
    ②実通院日数は、(通院日数)72日×2=144日
    ①と②で少ない方は、②の144日です。

    これに、慰謝料の日額である4,200円をかけると…
    4,200円×144日=604,800円
    受け取れる慰謝料は、604,800円です。

交通事故の慰謝料を請求する


交通事故の慰謝料を請求する場合、損害賠償をまとめて請求することになります。

請求方法は以下の2つ。

  • 被害者請求
    加害者側から賠償が受けられないとき、加害者が加入している保険会社に直接請求する方法。
  • 加害者請求
    加害者がまず被害者に損害賠償を支払い、後で保険会社に保険金を請求するという方法。

請求時に必要な書類一覧はこちら

必要書類 ◎or○
保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
医師の診断書
診療報酬明細書
通院交通費明細書
付添看護自認書
休業損害証明書
印鑑証明書
レントゲン写真等

※◎は、必ず必要な書類で、○は場合によって必要となる書類です。

請求する際に、参考にしてくださいね。

交通事故治療の慰謝料まとめ

今回の記事で大切なことは

  • 交通事故治療の慰謝料は、入通院慰謝料という
  • 慰謝料を計算するときには、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準が必要
  • 自賠責保険基準の場合、慰謝料の計算式は「4,200円×(治療期間または実通院日数)=慰謝料額」で求められる
  • 慰謝料を請求する方法は、被害者請求と加害者請求がある

交通事故にあったら、この記事の内容を思い出して交通事故対応を行ってくださいね。