交通事故で加害者になったら労災保険を使うべき?手続き方法も解説!

2018年11月09日

会社の商品を配送していた時のこと。大雨の影響で視界も悪く、道路はスリップしやすい状況だった。交差点の信号が黄色になり、ブレーキを踏んだらスリップして車と衝突した。自分は加害者となってしまった。

「加害者でも労災と任意保険の保険を使えるぞ。」と上司が教えてくれたが、どちらの保険を使えばいいのかわからなかった。

こんなお悩み抱えてませんか。今回の記事では、加害者についてや労災保険について説明していきます。

加害者とは

加害者とは、他人に対して損害や傷害などを与えた者を指します。また、加害者になった場合は、以下のような責任を負うことになります。

加害者が負う3つの責任

  • 刑事上の責任:加害者が刑罰を受けること。(例:自動車運転過失致死傷罪、危険運転致死傷罪など)
  • 民事上の責任:加害者が被害者に与えた損害をお金で支払うこと。
  • 行政上の責任:交通事故や交通違反などを起こした加害者に課されるペナルティのこと。(例:免許取り消し、停止など)

交通事故後に加害者がすべきこと

交通事故後に加害者がすべきことは、以下の通りです。

  • ①怪我人の救護、2次災害を防ぐ
  • ②警察への連絡
  • ③加入している保険会社へ連絡をする
  • ④被害者と連絡先を交換する
  • ⑤菓子折りを持参する

①怪我人の救護、2次災害を防ぐ

交通事故を起こしたとき、被害者や周囲に怪我人がいるかもしれません。できる範囲で怪我人に必要な応急処置(止血や人工呼吸など)を行いましょう。応急処置を行うことで、怪我人が助かったり、症状が軽くなることもあります。

また、危険な場所に怪我人がいる場合、2次災害がおこる可能性もあります。2次災害を防ぐためにも、怪我人を安全な場所に移動させましょう。
さらに、夜間に事故の場合は発炎筒や三角表示板を事故現場におきます。発炎筒や三角表示板は、危険や障害物を知らせるためのものです。三角表示板がなくても、発炎筒は車に常備することが義務づけられています。発炎筒や三角表示板を使って、後続車に注意を促すようにしましょう。

②警察への連絡

交通事故にあった後、警察に連絡しなければなりません。警察に連絡しない場合は、道路交通法違反となり、罰則を受けることになります。

警察に連絡する場合は、以下の内容を伝えてください。

  • 交通事故の発生日時と場所
  • 死傷者の人数と負傷者の怪我の程度
  • 破損物と破損の程度
  • 事故車両の積載物と交通事故後にとった対応の内容

③加入している保険会社へ連絡をする

加入している保険会社に連絡をすることで、治療費の請求ができるようになります。労災を使う場合は、労働基準監督署(※)へ連絡しましょう。

※ 労働基準監督署は、労働基準法やその他の労働者保護法規に基づき、事業所の監督や労災保険の給付などを行う厚生労働省の補助機関です。

④被害者と連絡先を交換する

示談交渉は、被害者とやり取りをしていくことになります。そのため、被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉ができなくなるのです。連絡先を交換することを忘れないようにしましょう。

⑤菓子折りを持参する

被害者のお見舞いに行く場合や謝罪する場合、菓子折りを持参するのがよいでしょう。菓子折りを選ぶときは、生ものを控え、賞味期限が長いものを選ぶのをおすすめします。持参した菓子折りによっては、食あたりにあう可能性も考えられるので注意が必要です。

加害者の場合は労災と任意保険どちらを使う?

勤務中や通勤中に交通事故を起こした加害者は、労災か任意保険を使うことができます。

労災

労災とは、通勤中や勤務中の災害(交通事故)で損害が出たときに使うことができます。事業主が保険料を負担しており、会社で働く人すべてに適用されます。

労災の目的は、通勤中や勤務中に災害(交通事故)にあった労働者とその遺族を保護するために、必要な保険給付を行うことです。

補償内容は、以下の通り。

  • 療養補償給付:治療に関する費用が全額支給されます。
  • 休業補償給付:交通事故や災害が原因で仕事を休んだ場合に支給されます。
    ※休業3日目までは、平均賃金日額の6割の休業補償が支給されます。休業4日目以降は、計8割のうち、給付基礎日額の6割が保険給付、残りの2割が特別支給金という休業補償が支給されます。
  • 障害補償給付:身体に後遺症が残り、後遺障害の等級に該当すると支給されます。支給額は、後遺障害の等級に応じて異なります。

その他にも、遺族補償給付・葬祭料給付・介護補償給付の補償が受けられます。

任意保険

任意保険は、加入が義務づけられていませんが、車を運転する人の多くが加入している保険です。任意保険に加入していれば、自賠責保険で保障しきれない部分をカバーすることができます。そのため、任意保険に加入している人が多いのです。
加害者の場合、加入している任意保険の人身傷害保険を使えば、治療費を全額請求することができます。

しかし、人身傷害保険が適用されない場合もあります。いくつか例を挙げていきます。

  • 故意または重大な過失による事故
  • 無免許で運転した場合の事故
  • 飲酒運転をした場合の事故
  • 自殺行為や犯罪行為による事故
  • 自然災害が原因の事故
  • カーレースのような競技で使用した場合の事故    など

上記に当てはまる場合は、治療費を請求できないので注意しましょう。

任意保険には、等級というものがあります。交通事故で任意保険を使った場合は等級が下がり、反対に任意保険を1年間使わなければ等級が上がるのです。

等級が変わるとどうなる?

  • 等級が上がる:保険料が高くなる
  • 等級が下がると:保険料が割引される

そのため、任意保険を使いたくないと考える方も多いようです。

加害者が自賠責保険を使えない理由

加害者の場合、自賠責保険を使うことができません。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために最低限度の保障を行うことを目的としています。そのため、被害者ではない加害者は、自賠責保険が使えないということになるのです。

労災の手続きと書類について

労災の手続きは、「労災病院・労災指定医療機関を受診する場合」と「他の医療機関を受診する場合」で異なります。

労災病院・労災指定医療機関を受診する場合

  • ①労災病院・労災指定医療機関を受診
  • ②請求書類に記入
  • ③受診した病院に、記入した書類を提出
  • ④労働基準監督署がその書類を受け取り、審査
  • ⑤給付金の支払い

他の医療機関を受診する場合

  • ①労災病院・労災指定医療機関以外の医療機関を受診
  • ②請求書類に記入
  • ③労働基準監督署がその書類を受け取り、審査
  • ④給付金の支払い

労災病院・労災指定医療機関を受診した場合は、治療費の立て替えをせずに、無料で治療を受けられます。一方、他の医療機関を受診した場合は、一時的に治療費を立て替えなくてはならないので、注意が必要です。

労災で治療費を請求するには、書類が必要です。請求する給付金の種類ごとで異なる書類になっているため、それぞれに記入しなければなりません。書類は、厚生労働省のホームページから印刷するか、各都道府県の労働基準監督署で入手できます。また、書類によって提出先が異なるので、提出先をしっかりと確認しましょう。

給付金の種類 書類の様式 提出先
療養(補償)給付
指定病院で受診した場合
療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)
療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)※通勤中の労災
治療を行った病院
療養(補償)給付
指定病院以外で受診した場合
療養補償給付たる療養の給付請求書(7号)
療養給付たる療養の給付請求書(16号の5)※通勤中の労災
労働基準監督署
休業(補償)給付 休業補償給付支給請求書(8号)
休業給付支給請求書(16号の7)※通勤中の労災
障害(補償)給付 障害補償給付支給請求書(8号)
障害給付支給請求書(16号の7)※通勤中の労災
遺族(補償)給付 遺族補償給付支給請求書(12号)
遺族給付支給請求書(16号の8)※通勤中の労災
遺族補償一時金支給請求書(15号)
遺族一時金支給請求書(16号の9)※通勤中の労災
葬祭料
(葬祭給付)
葬祭料請求書(16号)
葬祭料給付請求書(16号の10)※通勤中の労災
介護(補償)給付 介護補償給付・介護給付支給請求書(16号の2の2)
二次健康診断等給付 二次健康診断給付請求書(16号の10の2) 受診した病院

勤務中の事故で加害者になったら

勤務中や通勤中の事故で加害者になった場合、労災か任意保険を使うことができます。任意保険は、交通事故を起こしたときに保険を使うと、等級が下がってしまいます。等級が下がると、保険料が上がってしまうので注意が必要です。また、任意保険を使えないケースもあります。したがって、勤務中や通勤中の事故で加害者になったら、“労災を使う”という選択をしてみてはいかがでしょうか。