交通事故治療マガジン

むちうちの症状が緩和しない…後遺障害の定義と被害者がすべきこと

交通事故で負ったむちうちの症状が緩和しないこともあり、後遺障害が残ってしまうことがあります。その場合、治療が終了することになるため、加害者が支払ってくれた治療費や入通院慰謝料なども打ち切られてしまいます。

では、むちうちの症状が緩和しない場合、交通事故の被害者は何をすべきなのでしょうか。そこで今回は、後遺障害の定義や被害者がすべき対応について解説していきます。

むちうちは後遺障害になる?

交通事故の怪我で多いむちうちは、首の痛みだけでなく、頭痛やしびれ、麻痺、吐き気、耳鳴りなど多種多様な症状があらわれます。むちうちは、交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、首周辺の筋肉や靱帯などの軟部組織が損傷することで発症します。

むちうちの症状で、特に神経に関するしびれや麻痺、頭痛などの症状後遺症が残ることがあります。また、むちうちの後遺症は後遺障害の等級に該当する症状もあるため、後遺障害(※1)となる可能性があるのです。

むちうちの症状が後遺障害になった場合、後遺障害等級認定を申請しましょう。

※1 後遺障害とは、交通事故が原因で残った後遺症のうち、後遺障害の等級に該当する症状を指します。

後遺障害等級認定とは?

先程述べた後遺障害等級認定は、どうして申請するべきなのでしょうか。

そもそも後遺障害等級認定とは、交通事故が原因で残った後遺症が、後遺障害の等級の何級に当てはまるのを審査するためのものです。後遺障害等級認定には、1~14級までの等級があります。

後遺障害等級認定を申請するメリットは、後遺障害慰謝料逸失利益を受け取れることです。しかし、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができるのは、後遺障害等級認定で等級が認定された人に限られます。また、後遺障害等級認定で認定された等級が何級なのかによって、受け取れる後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は異なります。

むちうちの場合に多い等級は?

後遺障害等級認定には1~14級までの等級がありますが、むちうちの場合は、以下の等級が認定されることが多いです。

上記の等級では、14級9号の方が軽い障害12級13号が重い障害となっています。

後遺障害等級認定の申請手続き

後遺障害の等級を認定してもらうには、後遺障害等級認定を申請しなければなりません。
後遺障害等級認定の申請手続きは、以下の2つの方法から選択することができます。

事前認定

事前認定とは、後遺障害等級認定の申請手続きを加害者側の保険会社に任せる方法です。そのため、後遺障害等級認定の手続きの手間を省くことができるというメリットがあります。

被害者請求

被害者請求とは、被害者が直接、自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。

被害者請求のメリットは、以下の通り。

被害者請求では、被害者自らが必要な資料を集め、加害者側の自賠責保険会社へ送ります。つまり、必要最低限な書類の他にも、被害者自身が必要だと思った書類は、いくらでも提出することができます。そのため、被害者請求は加害者請求よりも、後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

後遺障害等級認定で被害者請求をするべき理由とは?

むちうちの後遺障害等級認定は難しい?

そもそも後遺障害等級認定で等級が認定されるには、以下の5つの条件を満たしていなければなりません。

先程、むちうちで残る後遺障害は、神経症状が多いと述べました。しかし、神経症状は外傷がみられない症状であるため、医学的に証明することが難しく、後遺障害等級認定で等級が認定されにくいのです。そのため、後遺障害等級認定を弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害等級認定を弁護士に相談!

後遺障害等級認定を弁護士に相談した場合、後遺障害等級認定の書類作成を手伝ってくれます。そのため、後遺障害等級認定の手続きに対する不安が少なくなるでしょう。

。しかし、弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかるため注意が必要です。弁護士費用は、弁護士特約を使うことで費用の負担を減らすことができます。

むちうちの後遺障害についてのまとめ

いかがでしたか。むちうちは神経症状の後遺障害が残る可能性があります。もしもむちうちで後遺障害が残ってしまったら、後遺障害等級認定を申請するようにしましょう。

後遺障害等級認定を申請し、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。しかし、後遺障害等級認定で後遺障害の等級が認定されるのは難しいため、弁護士に相談してみることをおすすめします。