後遺障害等級認定で被害者請求をするべき理由とは?

2019年02月04日

交通事故による怪我が後遺障害となり、後遺障害等級が認定されると、被害者は後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害等級が認定されるためには、後遺障害等級認定を申請しなければいけません。

後遺障害等級認定の申請方法は、2つ。

  • 加害者請求
  • 被害者請求

この記事では、被害者請求について詳しく解説していきます。

▶︎あわせて読みたい:交通事故の怪我で最も多いむちうちとは、どんな症状?

後遺障害とは


交通事故による怪我は、「これ以上治療を続けても怪我の状態が良くならない」と医師に判断されてしまう場合があります。これを「症状固定」といいます。

症状固定と判断された時点で、その怪我は「後遺症」になります。後遺症は、今後生きていく上で、一生つきあっていかなければいけないものです。
後遺症になると、これまで支払われていた慰謝料は、打ち切られてしまいます。

後遺症になった後も慰謝料の支払いを受けたい場合は、後遺症が「後遺障害」であると認められる必要があります。後遺症が後遺障害と認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

後遺症が後遺障害と認められるための条件は、以下の通りです。

  • 交通事故と怪我との因果関係が明らかであること
  • 交通事故による怪我が、今後生きていく上で完治する見込みがないこと
  • 交通事故の怪我によって、労働力が低下してしまうこと
  • 後遺症が医学的に証明または、説明されていること
  • 交通事故による怪我の症状が、自賠責保険の等級認定に値していること

後遺障害には、1級から14級までの等級があり、これを後遺障害等級といいます。1級が最も重症であり、14級が最も軽症となります。被害者に支払われる後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級によって異なります。症状が重くなるにつれて、後遺障害慰謝料の金額も上がっていきます。

後遺障害等級認定の申請方法は2つ


後遺障害等級の認定を受けるためには、まず後遺障害等級認定の申請準備を行う必要があります。後遺障害等級認定の申請準備で被害者がすべき事は、症状固定まで通院を続け、後遺障害診断書を取得することです。

▶︎参考:後遺障害等級認定の申請準備について、詳しく知りたい方はこちら!

後遺障害等級認定の申請方法は、2つ。

  • 加害者請求
  • 被害者請求

それぞれの請求方法について、詳しく見ていきましょう。

加害者請求

加害者請求は、加害者側の任意保険会社にすべての手続きを任せる方法です。被害者が加害者側の任意保険会社に、後遺障害診断書を提出すると、後の手続きは加害者側の任意保険会社が行ってくれます。

加害者請求で後遺障害等級認定の申請を行うことは、被害者にとってはとても便利です。なぜなら、被害者は申請に必要な書類を集める必要がないからです。

しかし、被害者はどのような手続きが行われているのかを知ることができません。加害者請求ですべての手続きを行うのは、あくまでも加害者側の保険会社です。被害者にとって、有利に事を進めてくれるとは限らないのです。

被害者請求

被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に直接、後遺障害等級認定の申請を行う方法です。

以下から、被害者請求について詳しく解説しています。

▶︎あわせて読みたい!>>自賠責の被害者請求について申請方法を知りたい方はこちら

被害者請求のメリット

後遺障害等級認定の申請を被害者請求で行うメリットは、3つ。

  • 後遺障害等級の認定に強い
  • 示談をする前でも保険金の受け取りができる
  • 損害賠償金の相場以下の金額で示談することを防げる

一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

後遺障害等級の認定に強い

加害者請求では、加害者側の任意保険会社が、後遺障害等級認定に必要な最低限の書類を集め、認定を行っている自賠責損害調査事務所へ提出します。
必要最低限以上の書類を集め、後遺障害を認めてもらおうという努力まではしてくれません。

むちうちや高次脳機能障害などが後遺症になった場合は、レントゲンやMRIの画像診断では、判断しづらいと言われています。そのため、後遺障害だと証明するための証拠が不十分とされ、後遺障害等級が認定されない場合もあります。

▶︎参考:高次脳機能障害について、詳しく知りたい方はこちら!

被害者請求では、被害者自らが必要な資料を集め、加害者側の自賠責保険会社へ送ります。つまり、必要最低限な書類の他にも、被害者自身が必要だと思った書類は、いくらでも提出することができます。そのため、被害者請求は加害者請求よりも、後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

示談をする前でも保険金の受け取りができる

加害者請求で後遺障害等級が認定された場合、被害者に保険金が支払われるのは、加害者との示談が終了してからになります。

しかし被害者請求を行うと、後遺障害等級が認定された時点で、被害者は等級に応じた保険金を受け取ることができます。

損害賠償金の相場以下の金額で示談することを防げる

加害者請求では、示談終了後でないと保険金を受け取ることができません。そのため、示談が終了する前に、被害者の経済面が苦しくなることもありえます。
経済面が苦しくなると、「早く示談金を払ってほしい」と焦り、相場以下の示談金でも応じてしまう場合があります。

前述したように、被害者請求では後遺障害等級が認定された時点で、保険金を受け取ることができます。そのため、被害者の経済面に余裕が生まれ、相場以下の示談金でも応じてしまうという事態を避けやすくなるでしょう。

被害者請求のデメリット

被害者請求で後遺障害等級認定の申請を行う方が、被害者にとっては大変有利ですが、少なからずデメリットもあります。

後遺障害等級認定の申請を被害者請求で行うデメリットは、2つ。

  • 手続きに非常に手間がかかる
  • 書類の用意に費用がかかる

一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

手続きに非常に手間がかかる

加害者請求で被害者がする事は、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社へ提出することのみです。後の面倒な手続きは、加害者側の任意保険会社がすべて行ってくれます。

被害者請求では、被害者自らが、後遺障害等級認定の申請に必要な書類をすべて集めなければいけません。後ほど説明しますが、申請に必要な書類は「交通事故証明書」や「診療報酬明細書」、「事故発生状況報告書」など様々です。集めるだけではなく、被害者自身が記載しなければいけないものもあります。

このように、被害者請求は被害者にとって、かなりの手間がかかるといえます。

書類の用意に費用がかかる

加害者請求では、必要書類にかかる費用は、加害者側の任意保険会社がすべて負担してくれます。しかし、被害者請求では、必要書類にかかる費用を被害者が負担しなければいけません。診断書や診療報酬明細書の取得や、書類のコピー代など、かかる費用は様々です。

ただ、後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害診断書の作成費用は必要経費として加害者側の任意保険会社に請求することができます。

被害者請求に必要な書類とは?

後遺障害等級認定の被害者請求をする際、被害者が集めるべき書類は以下の通りです。

  • 自賠責保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 付添い看護自認書
  • 休業損害証明書
  • 印鑑証明書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン等の画像

それぞれどのような書類なのか、詳しく見ていきましょう。

自賠責保険金請求書

自賠責保険金請求書は、自賠責保険会社から送られてくる書類の中に含まれています。書式の形式が決まっているので、必要事項を記入します。

交通事故証明書

交通事故が起きた事実を証明するための書面です。最寄りの警察署や自動車安全運転センターで申請することもできますし、加害者側の任意保険会社から写しをもらうこともできます。

事故発生状況報告書

交通事故が発生した状況を詳しく記載するための書類です。自賠責保険会社から送られてくる書類一式の中に入っています。

診断書

診断書は、交通事故と怪我との因果関係を明確にするための書面で、医師のみが作成できます。交通事故発生後に病院を受診する際、医師に作成を依頼しましょう。

診療報酬明細書

交通事故の被害者が、医療機関で治療を受けた際にかかった費用の明細書です。加害者側の保険会社が一括対応で支払っている場合は、任意保険会社から写しをもらうことができます。

通院交通費明細書

通院交通費明細書は、交通事故の怪我で通院をする際に、どのような交通手段で通院し、費用がいくらかかったのかを確認するための書面です。自賠責保険会社から送られてくる書類一式の中に含まれています。

付添看護自認書

交通事故で怪我を負った被害者に対して付添が必要であると医師が判断した場合は、付添看護自認書が必要となります。

休業損害証明書

交通事故の怪我によって仕事を休まなければならなくなってしまい、収入や利益が減少した場合は、勤務先に休業損害証明書を作成してもらいましょう。休業損害証明書の作成には、源泉徴収票が必要になる場合もあります。

印鑑証明書

印鑑証明書は、必要書類に捺印された印鑑が、本当に交通事故の被害者本人のものであるかを確認するために使われます。また、書類の作成者も被害者本人であるかどうかを確かめるために使われます。

後遺障害診断書

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の際に最も重要な書類です。症状固定と判断された時点で、医師に作成を依頼しましょう。

レントゲン等の画像

交通事故直後と症状固定時の画像診断結果を医療機関で用意してもらい、自賠責保険会社へ送付します。

被害者請求の方法

上記の必要書類を集めたら、加害者側の自賠責保険会社へ送ります。保険会社は、被害者から送られた書類を確認した後、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ送ります。

自賠責損害調査事務所では、被害者に支払われる損害額や後遺障害等級に該当するかなどが調査されます。後遺障害が残った場合、申請を受け付けてから審査の結果が出るまで、一般的には1~2ヶ月ほどかかるといわれています。それ以上の時間が必要場合は、自賠責保険会社から被害者へ連絡があります。

自賠責損害調査事務所での調査が終了すると、審査結果を自賠責保険会社へ送ります。自賠責保険会社は、審査結果によって支払額を決定し、被害者に後遺障害慰謝料を支払います。

被害者請求についてまとめ

後遺障害等級認定の申請方法には、加害者請求と被害者請求があります。今回は、被害者請求の方法について詳しく解説しました。被害者請求は、被害者自身が手続きを行わなければいけないという手間はあります。しかし、加害者請求に比べて、被害者が有利になるよう手続きを進めることができるメリットがあります。