後遺障害14級ってどんな症状?認定されるためのポイントも解説

2019年03月01日

交通事故の怪我が後遺症となってしまったら、後遺障害等級認定の手続きを行いましょう。後遺障害等級は症状の程度に応じて異なり、1級から14級までに分けられています。

今回は、後遺障害14級の主な症状や認定基準などについてご紹介していきます。

後遺障害14級ってどんな症状?

後遺障害14級は、後遺障害等級の中で最も低い等級です。どのような症状が後遺障害14級に値するのか、見ていきましょう。

後遺障害14級1号
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげをのこすもの
後遺障害14級2号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
後遺障害14級3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
後遺障害14級4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
後遺障害14級5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの
後遺障害14級6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
後遺障害14級7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
後遺障害14級8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
後遺障害14級9号
局部に神経症状を残すもの

むちうちは後遺障害14級と認定されやすい

交通事故で多い怪我の1つに、むちうちがあります。むちうちとは、交通事故で受けた衝撃によって首に不自然な力が加わり、筋肉や靭帯が損傷してしまうことで引き起こる症状の総称を指します。

交通事故でむちうちを負った場合、以下のような症状があらわれる可能性があります。

  • 首や肩の痛み
  • 背中のコリ
  • 手や腕のしびれ・麻痺
  • めまい
  • 吐き気
  • 頭痛
  • 知覚異常

むちうちの治療期間はおおよそ3ヶ月といわれていますが、症状の程度によっては6ヶ月~1年以上かかる場合もあります。もしもむちうちの後遺障害等級が認定された場合は、14級9号の『局部に神経症状を残すもの』に該当することが多いようです。

後遺障害14級が認定されるためのポイント

後遺障害等級が認定されることで、被害者に支払われる損害賠償額の増額に繋がります。それでは、後遺障害14級が認定されるためには、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。

事故状況を自身でもしっかりと記録しておく

きわめて軽微な事故であった場合、「後遺症が残るほどの大きな怪我を負うはずがない」と判断されてしまい、非該当になってしまうことがあります。
そのような事態を避けるためには、事故現場の記録や車の破損状態などを、自身でもしっかりと残しておくことが大切です。

事故直後から定期的に入通院を続ける

通院頻度が空きすぎていると、本当に交通事故が原因の怪我であるのか疑われてしまう可能性があります。また、通院実績が乏しいと、治療の必要性がないと判断されてしまいます。

したがって交通事故後の怪我は、事故直後から症状固定となるまで、しっかりと通院を続けることが大切です。治療経過を明確に残すためにも、定期的に病院で診断を受けるようにしましょう。

事故直後の症状から症状固定まで一貫性があること

後遺障害が認定されるには、症状に一貫性と連続性がなければいけません。「昨日は首が痛かったけれど、今日は肩が痛い」「この前は調子が良かったけれど、今日は頭が痛い」など、日によって症状の訴えが異なっている場合、非該当になってしまう可能性があります。

したがって、一度回復したと思っても、安易に「もう治ったから大丈夫」と通院を中止してはいけません。交通事故による怪我の症状は、天候や気圧の変化によって再びあらわれる可能性があります。

重篤かつ常時性のある症状であること

後遺症となるような症状が常に続いていることも、後遺障害が認定されるための重要なポイントです。「何となく身体がだるい」「いつもより疲れている」などでは、重篤性と常時性がないと判断され、後遺障害として認めてもらえません。

病院を受診する際は、「しびれがある」「めまいがする」と、なるべく明確で具体的な症状を、医師に伝えることが大切です。

後遺障害14級が認定された場合に受け取れる費用

交通事故の被害者は、加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償には、治療費や通院交通費、入通院慰謝料、休業損害などが含まれています。後遺障害14級が認定されると、後遺障害慰謝料逸失利益が上乗せされます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故による後遺障害が残ってしまったことで被害者が負った、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

被害者に支払われる後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準といった3つの基準によって異なります。後遺障害14級の場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準ではおおよそ110万円が支払われます。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故で後遺障害にならなければ、被害者が将来的に得られていたはずの収入を補填するものです。逸失利益の金額は、被害者の年収や後遺障害等級によって異なります。

具体的な計算式は、以下の通りです。
被害者の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の手続きを行うには、まず病院で後遺障害診断書を取得する必要があります。後遺障害等級認定の審査は書面主義で行われるため、後遺障害診断書の内容は重要な判断材料となります。医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際は、自覚症状をしっかりと伝え、納得のいくものを取得するようにしましょう。
また、後遺障害等級認定の申請方法としては、事前認定被害者請求の2種類あります。

事前認定

事前認定は、加害者側の任意保険会社に、後遺障害等級認定の申請手続きを一任する方法です。被害者がすべき事としては、医師に作成してもらった後遺障害診断書を、加害者側の任意保険会社に送ることです。

事前認定は被害者自身が行うべきことが少ないため、手続きの手間を省くことができます。しかし、どのような内容で手続きが進んでいるのか、被害者が把握することはできません。手続きの透明性を保ち、納得しながら進めていくには、次にご紹介する被害者請求をおすすめします。

被害者請求

被害者請求は名前の通り、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定の申請手続きを直接行う方法です。方法としては、被害者自身が手続きに必要な書面を自賠責保険から取り寄せ、加害者側の保険会社へ送付します。

必要書類一覧は、以下の通りです。

  • 交通事故証明書
  • 支払い請求書兼支払い指図書
  • 事故状況説明書
  • 診断書
  • 後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書
  • 入院・通院交通費明細書
  • 印鑑証明書

以上のように、被害者請求では事前認定に比べて多くの手続きを行う必要があるため、時間と手間がかかってしまいます。しかし、被害者自らで手続き行うため、自分のペースで納得しながら進めていくことができます。また、必要書類以外にもレントゲンやMRI、CT画像の検査結果といった、後遺障害の認定に有利になるような書面を付け足すことも可能です。

後遺障害14級についてまとめ

いかがでしたか。今回は、後遺障害14級認定のポイントをご紹介しました。後遺障害が認定されると、最終的な示談金の増額につながります。注意点をしっかりと押さえ、納得のいく結果を得るようにしましょう。