交通事故の入通院慰謝料。計算方法を詳しく解説!
いつも犬と散歩している、少し狭い道を歩いていた。
狭い道にも関わらず、ものすごいスピードで走っていた車のミラーにぶつかった。その衝撃で転倒し、身体に痛みがあらわれている。交通事故後、通院を開始して治療をした。
「通院ってめんどくさい。」そんなことを考えていた…。
ある日、友達に交通事故で通院していることを話した。すると友達は「通院で慰謝料がもらえるよ。」といった。「通院に対しても慰謝料がもらえるの?」
こんな疑問ありませんか。
今回の記事では、交通事故で通院したときの慰謝料について説明していきます。
交通事故後、通院したら慰謝料がもらえる?
交通事故後、通院した場合は慰謝料を受け取ることができます。慰謝料だけでなく、交通事故にあった場合、損害賠償というものを受け取れます。損害賠償とは、交通事故のような違法行為で損害を受けたとき、加害者が損害を補うために支払うお金です。
交通事故の損害賠償3つ
交通事故の損害賠償は、以下の3つに分けられます。
積極損害
交通事故で怪我の治療をし、出費を強いられたことに対する損害を指します。
積極損害で受け取れる費用の例
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- 治療費
- 診察費
- リハビリ費用
- 手術費用
- 通院交通費用
- 付添看護費
- 義足や車椅子購入費 など
消極損害
交通事故で怪我をしたことによって、将来減ってしまうであろう利益の損害を指します。
消極損害は、以下の2つ。
- 休業損害:交通事故が原因で仕事を休んだことによる減収分を補う
- 逸失利益:後遺障害によって労働能力が低下したため、将来の収入が減ってしまった分を補う
慰謝料
交通事故によって負った精神的苦痛に対しての損害を指します。
交通事故の慰謝料は、以下の2つ。
- 入通院慰謝料:入通院したことで負った精神的苦痛に対して支払われる
- 後遺障害慰謝料:後遺障害になったことで負った精神的苦痛に対して支払われる
通院した場合の慰謝料は、入通院慰謝料ということになります。
入通院慰謝料の計算について
入通院慰謝料は計算することで、受け取れる金額の予想を立てることができます。ここでは、入通院慰謝料の計算方法について解説していきます。
入通院慰謝料計算に使う3つの基準
入通院慰謝料を計算する場合、3つの基準が重要になってきます。その3つの基準とは、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準です。
自賠責保険基準
自賠責保険とは、車を運転する人すべてに対して、加入が義務付けられている保険です。交通事故の被害者を救済するために、最低限の保障をすることを目的としています。
自賠責保険基準で計算する、3つの基準の中で最も低い金額になります。
任意保険基準
任意保険とは、加入することを自由に決めることができる保険です。最低限の保障しかされない自賠責保険だけでは、交通事故の損害をすべてカバーすることはできません。そのため、車を運転する人の多くが任意保険にも加入しています。
任意保険基準は、各保険会社によって基準が異なるため、ほとんど公表されていません。一般的に、自賠責基準よりは高額で、弁護士基準よりは低額になるといわれています。
弁護士基準
弁護士基準は、交通事故における過去の判例を参考に、弁護士会が公表している基準です。日弁連が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)で、損害賠償額を確認することができます。
弁護士基準での後遺障害慰謝料は、3つの基準の中で最も高額になるといわれています。
自賠責保険基準で入通院慰謝料を計算!
自賠責保険基準は、計算方法が明確に決められています。
自賠責保険で慰謝料は、1日につき4,200円と決められています。
4,200円に治療期間または実通院日数をかけて、慰謝料の金額が決まるのです。治療期間・実通院日数どちらを使うのかとその計算方法は以下の通り。
- ①治療期間:入院期間+通院期間
- ②実通院日数:(入院期間+実通院日数)×2
①と②の計算結果を比べ、少ない方の数字を使います。
入通院慰謝料の額に差が出る場合とは?
入通院慰謝料の額に差が出る場合があります。
それは…
- 3つの基準でどの基準を使うか
- 通院日数
です。
3つの基準でどの基準を使うか
先程述べたように、自賠責保険基準で計算すると最も低い金額になり、弁護士基準で計算すると最も高い金額になるのです。
よって、弁護士基準を使った方がよいということになります。しかし、弁護士基準を使う場合は弁護士に頼む必要があり、弁護士費用というものがかかるので注意が必要です。
通院日数
通院日数によって慰謝料の金額に差が出るのか、先程の計算式に当てはめて、実際に計算して比較しましょう。
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A:治療期間が30日、通院日数が12日の場合(=週に3回通院した場合)
①治療期間はそのまま30日
②実通院日数は、(通院日数)12日×2=24日
①と②で少ない方は、②の24日です。
これに、慰謝料の日額である4,200円をかけると…
4,200円×24日=100,800円
受け取れる慰謝料は、100,800円(A)ということになります。
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B:治療期間が30日、通院日数が8日の場合(=週に2回通院した場合)
①治療期間はそのまま30日
②実通院日数は、(通院日数)8日×2=16日
①と②で少ない方は、②の16日です。
これに、慰謝料の日額である4,200円をかけると…
4,200円×24日=67,200円
受け取れる慰謝料は、67,200円(B)ということになります。
Aの結果:100,800円とBの結果:67,200円を比較すると、Aの結果:100,800円の方が金額が高いことがわかります。Aの結果とBの結果の差は、33,600円となり、通院日数が多いか少ないかによっても金額に差が出ることがわかります。
したがって、通院日数は多い方がよいということがわかります。
交通事故の慰謝料を請求する方法
示談交渉が終わって保険会社に連絡をすると、慰謝料の請求用紙が送られてきます。保険会社ごとに異なる様式です。その用紙に必要事項を記入し、保険会社に返送するという手順で行われます。
必要な書類と請求方法について
必要書類について
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払い請求書
- 交通事故証明(人身事故)
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診断報酬証明書
- 通院交通費明細書
- 印鑑証明書
※そのほかにも会社を休んだ場合は「休業損害証明証」を提出し、被害者が未成年である場合は「住民票か戸籍抄本」を親権者が区役所に取りに行く必要があります。
請求方法は2つあり、以下の2つから選ぶことができます。
①被害者請求
加害者から賠償が受けれれないとき、加害者側の保険会社に慰謝料を直接請求するという方法です。
②加害者請求
加害者がまず被害者に慰謝料を支払い、その後自分が加入している保険会社に請求するという方法です。
交通事故の入通院慰謝料まとめ
今回の記事で重要なポイントは…
- 通院した場合は、慰謝料が受け取れる
- 慰謝料以外にも、加害者に請求できる賠償金がある
- 慰謝料を増額するには、「弁護士基準を使うこと」と「通院日数を多くすること」
交通事故にあった場合は、この記事を参考にしてくださいね。