交通事故の損害賠償!加害者請求を行う方法とは?

2019年02月04日

もしも自分が交通事故の加害者になってしまったら、被害者に対して損害賠償の支払いを行わなければいけません。損害賠償の支払いは、通常加害者側の任意保険会社が、自賠責保険の負担分も一括対応しています。しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、任意保険会社による一括対応は行われません。

そこで今回は、交通事故の被害者に支払わなければいけない損害賠償の内訳や、加害者が任意保険未加入の場合に、加害者本人が行う「加害者請求」について詳しく解説していきます!

交通事故の加害者が支払う損害賠償

冒頭でも述べたように、交通事故の加害者は被害者に対して、損害賠償の支払いを行わなければいけません。損害賠償とは、交通事故によって被害者が負った様々な損害の埋め合わせを、加害者の保険会社または加害者本人が行うことです。

加害者が被害者に支払うべき損害賠償は、以下の3つ。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

積極損害

積極損害とは、交通事故によって被害者の出費が余儀なくされた場合に発生する損害です。

積極損害として被害者が請求できる代表的なものは、以下の通りです。

  • 治療費・診察費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 手術費
  • 装具・器具等の購入費 など

消極損害

消極損害とは、交通事故にあったことによって、被害者が本来得られるであろう収入や利益が減少した場合の損害をあらわします。

消極損害は、「休業損害」と「逸失利益」の2つに分かれています。

  • 休業損害
  • 交通事故によって被害者が仕事を休まなければいけなくなり、収入が減少してしまった場合の減収分を補償。

  • 逸失利益
  • 交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで労働能力が減少し、被害者が本来得られたであろう収入や利益が減少した場合の損失分。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被害者が負った精神的苦痛を、加害者本人または加害者側の保険会社が金銭で補ったものです。

慰謝料は、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3つに分かれています。

  • 入通院慰謝料
  • 交通事故による怪我を治療する際に、被害者が入通院をすることで感じた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。

  • 後遺障害慰謝料
  • 交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が負った精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。

  • 死亡慰謝料
  • 交通事故によって被害者が死亡してしまった場合に、被害者本人が感じた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。被害者は慰謝料を受け取ることができないため、請求権は相続人に引き継がれます。

自賠責保険と任意保険の関係性

損害賠償の支払いは、基本的に加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社から行われます。

それでは、自賠責保険と任意保険は、それぞれどのような保険内容になっているのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

自賠責保険

自賠責保険は、自動車を所有する全ての者に加入が義務付けられている「強制保険」です。交通事故によって被害者が負った損害を、最低限保障することが目的であり、損害賠償の限度額は120万円となっています。

また、適用範囲は交通事故によって死傷者が発生する「人身事故」のみとなっており、物損事故には適用されません。

任意保険

任意保険は、運転者の任意によって加入を決めることができる保険です。損害賠償の金額が、自賠責保険の限度額を超えた場合に、不足分を補う役目を果たしています。

また、任意保険は物損事故にも適用されるため、被害者に発生した車の修理代を補償することもできます。

損害賠償は「加害者請求」が一般的

損害賠償の支払いは「自賠責保険」と「任意保険」の両方から行われます。しかし、一般的には任意保険会社が自賠責保険の負担分もいったん全て支払い、後から自賠責保険会社に対して請求する「加害者請求」の方法が取られています。

被害者が直接請求することもできる

一方で、被害者本人が、加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償を直接請求する「被害者請求」という方法もあります。

被害者請求の方法について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
▶︎参考:被害者請求の方法について詳しく知りたい方はコチラ!

加害者が任意保険未加入の場合

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加害者が任意保険に加入している場合は、加害者側の任意保険会社が加害者請求を行ってくれます。しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者自身が加害者請求を行わなければいけません。

加害者本人が行う加害者請求

それでは、加害者本人が加害者請求を行う方法をご紹介していきます。

まず、前提として「加害者本人が被害者に対して損害賠償を支払っている」という事実が必要になります。損害賠償の支払い事実がない場合、加害者は保険金の請求をすることができません。

加害者本人が被害者に対して損害賠償金を支払ったら、加害者の自賠責保険会社へ保険金を請求することができます。

加害者請求に必要な書類

それでは、加害者本人が加害者請求を行う場合の必要書類を見ていきましょう。

まずは、自賠責保険会社の窓口に行き、保険金請求書類の一式をもらいに行きましょう。保険金請求書類一式の中には、必要書類や場合に応じて取得するべき書類などの詳細が記載されています。

  • 自賠責保険支払請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 印鑑証明
  • 診療報酬明細書
  • 医師の診断書
  • 加害者が賠償済みの領収書

上記は、被害者が死亡せず、怪我を負った場合の必要書類です。

交通事故の加害者請求についてまとめ

いかがでしたでしょうか。交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償を支払わなければいけません。損害賠償の支払いは、一般的に加害者側の任意保険会社が一括で行ってくれます。しかし、加害者請求を行う場合で、加害者が任意保険に未加入のケースでは、加害者本人が手続きを行わなければいけません。交通事故は、いつどんな時に起こるか誰も予想できません。万が一の場合に備えて、任意保険にも加入しておくことが大切です。