交通事故で訴訟を起こすことができる!流れや費用について解説

2019年02月04日

4ヶ月前、家族旅行の帰り道に起こった交通事故。高速道路の途中で合流した車が、車間距離を見誤り、後ろから追突された。この事故で車の後方はへこみ、家族全員が首を傷め、むちうちと診断された。事故後に3ヶ月通院をすると、むちうちによる首の痛みは緩和された。

通院を終えたため、加害者と示談交渉を始めることにした。しかし、自分と加害者は示談内容に不満があり、示談成立が難しい状況にあった。

「裁判をしないと、いつまで経っても示談が終わりやしない。」

このようなお悩みありませんか。この場合、訴訟を起こして解決するという手段があります。

今回の記事では

  • 訴訟とは何か
  • 訴訟手続きの流れ
  • 訴訟するときの費用について
  • 裁判で和解するとは何か
  • 不服の場合はどうすべきか

について説明していきます。

交通事故の示談交渉が訴訟に発展することも


交通事故の示談交渉がまとまらない場合、解決手段の1つとして訴訟を起こすことも可能です。

訴訟とは?

訴訟とは、裁判官が第三者となり、被害者と加害者の言い分を聞いて判決を言い渡します。

交通事故の訴訟は2種類

交通事故の訴訟は、以下の2種類です。

  • ①民事訴訟
  • ②刑事訴訟

2種類の訴訟が、どのように違うのかを説明していきます。

①民事訴訟

民事訴訟は、損害賠償の問題を取り扱うこともあり、日常生活で起こる法律上の争いを解決するために行います。そのため、民事訴訟は誰でも起こすことができます。

▶あわせて読みたい:民事訴訟(裁判)にかかる費用についてはこちら

②刑事訴訟

刑事訴訟は、被告人である加害者の有罪・無罪、刑罰の重さを決めるためのものです。交通事故で被告人である加害者が有罪の場合は、懲役刑や禁固刑、罰金刑といった刑罰を受けることになります。

民事訴訟と違って刑事訴訟は、検察官しか起こすことができません。したがって、今回は誰でも起こすことができる民事訴訟について深く掘り下げていきます。

交通事故で民事訴訟手続きの流れ


民事訴訟の手続きの流れは、以下の通り。

  • ①裁判所に訴状を提出する。
  • ②訴状を受け取った裁判所は内容を審査する。
  • ③口頭弁論を行われる。
  • ④証拠調べと提出を行う。
  • ⑤裁判官によって判決が言い渡される。

①裁判所に訴状を提出する。

民事訴訟は裁判所に訴状を提出しなければ、起こすことができません。訴状の提出先は、請求する損害賠償額によって異なります。以下にまとめました。

請求する損害賠償額 提出先
140万円以下 簡易裁判所
140万円以上 地方裁判所

訴状に記載する内容は

  • 求める判決内容
  • 加害者の名前や住所
  • 請求する損害賠償額
  • 交通事故の内容
  • 交通事故の損害額          など

▶︎参考:訴状の記載例はこちら

また、訴状には手数料分の印紙を貼り付けます。手数料は請求する損害賠償額で決められており、以下の表にまとめました。

請求する損害賠償の金額 手数料
①100万円までの場合 請求する金額の10万円ごとに1000円
②100万円以上500万円以下の場合 請求する金額の20万円ごとに1000円
③500万円以上1000万円以下の場合 請求する金額の50万円ごとに2000円
④1000万円以上10億円以下の場合 請求する金額の100万円ごとに3000円
⑤10億円以上50億円以下の場合 請求する金額の500万円ごとに1万円
⑥50億円以上の場合 請求する金額の1000万円ごとに1万円

②訴状を受け取った裁判所は内容を審査する。

訴状を受け取った裁判所は、記載内容に不備がないかの確認を行います。訴状に不備があった場合は、裁判所から訴状の修正を受けます。

③口頭弁論を行われる。

口頭弁論は、裁判所で当事者が各々の言い分を主張します。このとき行う主張は、裁判所に提出した書類に記載している内容に沿って行われます。

月に1回程度、口頭弁論を繰り返し、裁判官が当事者の主張を聞きます。そして、争点の整理を行うのです。

④証拠調べと提出を行う。

交通事故の当事者が口頭弁論を終え、争点の整理が進んだところで、主張を裏づけるために証拠を提出します。

交通事故の証拠は、以下のものです。

  • 目撃者の証言
  • 診療報酬明細書
  • 医師の診断書
  • 入通院したことがわかる書類
  • 後遺障害等級認定の書類       など

⑤裁判官によって判決が言い渡される。

上記のような流れで進められた民事訴訟は、裁判官の判決によって終了します。しかし、交通事故の民事訴訟は、途中で和解になったり、判決内容に不服がある場合は控訴や上告の手続きが行われることもあります。

交通事故の民事訴訟は途中で和解になることも…

先程も述べましたが、交通事故の民事訴訟は途中で和解になることもあります。そもそも和解とは、被害者と加害者の両方が譲り合い、意見を一致させて問題を解決することをいいます。

訴訟の途中で裁判官から和解の提案がされ、被害者と加害者の両者が賛同すれば、和解の手続きが進められます。和解の場合も裁判所が間に入ってくれ、和解をするための話し合いを何度か行います。

和解の話し合いで、被害者と加害者の両者が納得できれば、和解が成立します。しかし、和解の話し合いで、被害者と加害者の両者が納得できなければ、訴訟の段取りに戻って裁判官の判決を待つことになります。

民事訴訟で和解するメリット

民事訴訟の途中で和解をした場合、「判決を待つより早く問題が解決できる」というメリットがあります。民事訴訟では、判決が出るまでに1~2ヶ月かかったり、相手が判決内容に不服だといって控訴した場合、さらに時間がかかってしまうこともあります。

一方、和解には控訴の制度がなく、判決を待つよりも早く問題を解決することができます。

民事訴訟の判決内容に不服がある場合は?

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先程も述べましたが、民事訴訟の判決内容に不服がある場合、控訴や上告の手続きを行うことができます。

  • 控訴:最初に行った民事訴訟の判決に対して、不服であることを上級の裁判所に申し出ること。
  • 上告:2番目に行った民事訴訟の判決に対して、不服であることを前回よりも上級の裁判所に申し出ること。

控訴や上告は、判決が言い渡された日の翌日から14日以内に行わなければなりません。これは、刑訴法という法律によって定められています。また、控訴や上告を行うには、書類を提出しなければならないので、期日には注意しましょう。

交通事故の民事訴訟についてのまとめ

いかがでしたか。今回の記事をまとめると

  • 訴訟とは、もめごとで争う当事者以外の第三者の判断を受け、解決すること。
  • 交通事故の訴訟には、民事訴訟と刑事訴訟がある。
  • 刑事訴訟は検察官しか起こすことはできないが、民事訴訟は誰でも起こすことができる。
  • 民事訴訟を起こす場合は、訴状を提出しなくてはならない。
  • 民事訴訟中に和解することや、判決内容に不服がある場合は、控訴や上告することもできる。

交通事故で民事訴訟となった場合は、この記事を参考にしてくださいね。