追突事故の示談にかかる期間は?〜示談金を受け取るまでの流れ〜
追突事故で怪我を負ってしまったら、被害者は病院で治療を受けたり、場合によっては入院しなければならない時もあります。追突事故で被害者が負った様々な損害の補償は、相手側との示談が終了した後に、示談金として支払われます。
それでは、追突事故の示談にはどれくらいの期間がかかるのでしょうか。今回は、追突事故の示談交渉を始めるタイミングや示談金を受け取れるまでの期間などについて、詳しく解説していきます。
もくじ
追突事故の示談交渉にはどれくらいの期間がかかる?
示談交渉では、被害者に支払われる損害賠償の金額について、被害者と加害者側の保険会社が話し合いを行います。
示談交渉が始まり成立するまでの期間は、交通事故の程度や保険会社の対応スピードなどによって様々です。また、示談交渉を弁護士に依頼している場合も、担当弁護士の知識や経験の程度によって変わってきます。
示談交渉が長引いてしまう事例
示談成立までの期間は様々であるといいましたが、示談交渉が長引いてしまうのには、どういった理由があるのでしょうか。
過失割合でもめた場合
事故状況の証拠が不十分であったり、被害者と加害者の言い分が食い違っていると、双方の過失割合で争う可能性があります。
被害者と加害者お互いの過失割合が決まらない場合、示談成立までの期間が長引いてしまいます。
後遺障害等級認定に納得がいかない場合
交通事故の被害者に後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級が認定されることで、後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
しかし、後遺障害等級認定が必ずしも認められるわけではありません。また、被害者自身が思っていた等級よりも低い等級で認定される可能性もあります。
被害者が後遺障害等級認定の審査結果に納得できない場合は、「異議申し立て」を行うことができます。異議申し立てによって被害者が納得できる結果になることもありますが、示談が成立するまでには時間がかかってしまいます。
加害者が任意保険に加入していない場合
示談金の金額が自賠責保険の限度額を超えた場合、通常であれば任意保険が不足分を補ってくれます。しかし、加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者本人が不足分を支払わなければいけません。
加害者が、示談金をすぐに支払えるお金を持っているとは限りません。したがって、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者が全ての示談金を受け取るまでにかなりの時間がかかってしまうこともあります。
示談交渉を開始するタイミング
示談交渉を開始するタイミングは、物損事故と人身事故で大きく異なります。
物損事故の場合
物損事故は車や公共物、住宅などの物損のみで、人に損害が加わらない事故のことをいいます。したがって、被害者が請求できる損害賠償は、車の修理費や買い替え費用、代車使用料など、物に対する損害のみです。
修理費や買い替え費用の計算が終われば、被害者に支払われる損害賠償の金額が決定します。見積もりが分かるのには、大体1ヶ月程度かかるといわれています。したがって物損事故の場合は、交通事故後1ヶ月ほどで示談交渉を開始することができます。
人身事故の場合
人身事故は、交通事故によって人が怪我をしたり、死亡してしまう事故のことをいいます。今回は、死亡者が出ない傷害事故の示談交渉について解説していきます。
怪我を負ってしまったら、被害者は治療をしなければいけません。治療にかかる期間は怪我の種類や症状の程度によって異なり、場合によっては後遺障害が残ってしまうこともあります。怪我が早期に回復すれば、早めに示談交渉を開始することができますが、治療が長引いた場合はその分示談交渉の開始も遅れてしまいます。
示談交渉には3年の時効がある
交通事故が発生してから3年間示談交渉をしなかった場合、被害者が加害者に対して損害賠償を請求できる権利が消滅してしまいます。
交通事故の被害にあったという事実だけでも大きな負担であるのに、時効によって損害賠償が請求できないとなると、被害者には不利益でしかありません。治療を受ける際は、「損害賠償を請求できるのには3年の時効がある」ということを頭に入れておきましょう。
示談成立から示談金を受け取れるまでの期間
加害者側の保険会社と示談が成立すると、示談金を受け取ることができます。示談成立から示談金が振り込まれるまでの期間は、短くて2〜3日、長くても2週間です。
2週間以上経っても振り込まれない場合は、一度保険会社に確認してみましょう。
場合によっては裁判になることも
交通事故の示談は、必ずしもスムーズに成立するとは限りません。示談交渉で解決されない場合、裁判に進むこともあります。
弁護士に依頼することで負担が減る
交通事故の示談交渉は、事故の知識が豊富な保険会社とやり取りしなければいけません。慣れていない手続きを一人ですべて行うことは、被害者にとってストレスになってしまうでしょう。
示談交渉について不安な場合は、交通事故に専門的な弁護士に対応してもらいましょう。
弁護士が保険会社とのやり取りを行なってくれるため、被害者自身が面倒なやり取りを行う必要が無くなります。また、場合によっては示談金の増額ができるというメリットもあります。
追突事故の示談が成立する期間は様々
いかがでしたか。追突事故の示談にかかる期間は、人身事故と物損事故で大きく異なります。また、交通事故が発生してから損害賠償を請求できるのには、3年の時効が設けられています。示談交渉が困難な場合は弁護士に依頼し、少しでも負担を減らすようにしましょう。