交通事故で怪我を負ってしまったら、被害者は治療を受けるため、定期的に病院へ通院しなければいけません。治療期間が長引くと、「治療費がかさんでしまう…」と心配に思う方もいるのではないでしょうか。また、どれくらいの慰謝料が請求できるのか、疑問を抱く方も多いかと思います。
交通事故による怪我の治療費や慰謝料などは、加害者に損害賠償として請求することができます。今回は、請求できる損害賠償の内容や、損害賠償が支払われるまでの流れなどについて、詳しく解説していきます。
損害賠償とは?
損害賠償とは、交通事故の被害者が受けた様々な損害の埋め合わせを、加害者が行うことです。
損害賠償の請求は、被害者が加害者側の保険会社に対して行います。しかし、場合によっては、加害者本人に請求するケースもあります。
自賠責保険と任意保険
損害賠償は、「自賠責保険」と「任意保険」から支払われます。それぞれどのような保険なのか、見ていきましょう。
自賠責保険
自賠責保険とは、自動車を所有する全ての運転者に、加入が義務付けられている強制保険です。自賠責保険未加入の場合は法律違反となり、罰則によって罰せられます。
自賠責保険は、人身事故のみに適用され、交通事故によって損害を負った被害者に対して、最低限の保障を行うことが目的としています。自賠責保険による補償限度額は、120万円です。
任意保険
任意保険は、運転者の任意で加入を決めることができる保険です。
自賠責保険の保障範囲ではない物損に対する支払いや、自賠責保険の限度額を超えた場合の、不足分を補う役目があります。
損害賠償の支払いは、基本的に任意保険が自賠責保険の支払い分を一括して支払い、後に任意保険が自賠責保険に対して、請求を行います。
請求できる損害賠償は3種類
被害者が請求できる損害賠償は、大きく3つに分けることができます。
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
それぞれの内容を、詳しく解説していきます。
積極損害
怪我の治療費や入院費など、交通事故によって出費を余儀なくされた場合の損害は、積極損害によって補われます。
積極損害として請求できる主な費用は、以下の通りです。
- 診察費
- 治療費
- リハビリ費用
- 手術費用
- 入通院費用
- 付添介護料
- 通院交通費
- 葬儀費用
- 装具・器具等の購入費 など
積極損害を請求する際は、領収書や診療報酬明細書が必要となってきます。大切に保管しておきましょう。
消極損害
交通事故によって、本来得られるはずであった収入や利益が減少した場合の損害は、消極損害によって補われます。
消極損害は、「休業損害」と「逸失利益」に分けることができます。
- 休業損害
- 逸失利益
交通事故が原因で仕事を休んでしまった場合に、休業期間の減少した収入や利益の補償を行う。
交通事故の怪我が後遺障害となったことで、以前より労働能力が低下し、本来得られるはずであった収入が減少した場合の損害。
▶︎参考:休業損害の計算方法について、詳しく知りたい方はこちら!
慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって被害者が負った精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。
被害者が請求できる慰謝料は、3種類。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故の怪我で通院をする際に、被害者が感じた精神的苦痛を金銭で補ったものです。計算方法について詳しくは後述しますが、入院期間の有無や通院期間によって、金額は大きく変わってきます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が感じた精神的苦痛を、金銭で補ったものです。
後遺障害には、1級から14級までの後遺障害等級があります。1級が最も重い症状となり、14級が最も軽い症状となります。後遺障害慰謝料の金額は、症状が重くなるにつれて高額になっていきます。
▶︎参考後遺障害慰謝料を獲得するまでの流れについて、詳しく知りたい方はこちら!
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡してしまった場合、被害者の遺族に対して支払われます。本来ならば、交通事故の被害者本人に対して支払われるものですが、本人は受け取ることができないため、請求権は相続人である遺族にあります。
慰謝料には3つの基準がある
慰謝料を算出する際は、3つの基準が使われています。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
それぞれの基準によって、支払われる慰謝料の金額が異なります。
自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険を基準としたものです。
自賠責保険は、交通事故の被害者が受けた損害に対して、最低限の補償をすることが目的です。そのため、支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低い金額となります。
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険を基準としたものです。
自賠責基準では損害賠償金を補いきれなかった場合、任意保険基準による算出に切り替わります。
任意保険基準は、各任意保険会社で基準が異なるため、ほとんど公表されていません。
支払われる慰謝料の金額は、一般的に自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりは低い金額になるといわれています。
弁護士基準
弁護士基準とは、交通事故における過去の判例を参考に、弁護士会が公表しているものです。慰謝料の金額は、「赤い本」や「青い本」といわれる法律書によって、確認することができます。
弁護士基準での慰謝料は、3つの基準の中で、最も高い金額となっています。
慰謝料の計算方法や支払い金額
慰謝料を請求する際、「どれくらいの慰謝料を受け取れることができるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、慰謝料の計算方法や基準別の金額について、詳しく解説していきます。
入通院慰謝料の計算方法
今回は、自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法をご紹介します。
入通院慰謝料の計算をするには、まず
① 治療期間 = 入院期間 + 通院期間
② 実通院日数 = ( 入院期間 + 実通院日数 ) × 2
①と②の計算を行います。
実通院日数とは、病院へ実際に通院した日数のことをいいます。
次に、①と②の計算結果が少ない方に、4,200円をかけます。
その金額が、被害者に支払われる入通院慰謝料の金額となります。
それでは、具体例を上げて入通院慰謝料の計算を行ってみましょう。
-
例)交通事故で怪我を負い、入院期間15日、通院期間130日、実通院日数100日の場合。
① 治療期間 = 15 + 130 = 180
② 実通院日数 = ( 15 + 100 ) × 2 = 230
①と②の計算結果を比べると、①の方が少ないので
180 × 4,200 = 756,000
したがって、被害者に支払われる入通院慰謝料の金額は、75万6,000円。
後遺障害慰謝料の等級別金額
後遺障害慰謝料の金額は、1級から14級まで
ある後遺障害等級によって異なります。また、自賠責基準と弁護士基準によって、約3.5倍の違いが発生します。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の金額
死亡慰謝料は、被害者の立場や基準によって金額が異なります。
被害者の立場 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 350万円 | 2,800万円程度 |
配偶者・母親 | 350万円 | 2,500万円程度 |
上記以外 (子ども、高齢者など) |
350万円 | 2,000万円~2,500万円程度 |
損害賠償が支払われるまでの流れ
損害賠償はどのような流れで、加害者側の保険会社から被害者へ支払われるのでしょうか。
交通事故発生から損害賠償が支払われるまでの流れを、おおまかに把握しておきましょう。
(1)事故発生
交通事故が発生したら、まず警察と加害者側の保険会社に届出を行います。
交通事故の連絡を受けた保険会社は、保険金の入金が正常に行われているかや、契約内容の確認を行います。
(2)損害・事故原因調査
次に保険会社は、交通事故の原因や損害の調査などを行い、過失割合についての話し合いを行います。
加害者の過失が100%である場合、被害者の契約している保険会社は、今後関わることができなくなります。
(3)示談交渉
被害者にも過失が認められている場合は、被害者側の保険会社が、加害者側の保険会社と示談交渉を行ってくれます。しかし、被害者に過失が認められていない場合、加害者側の保険会社と示談交渉を行うのは、被害者自身です。
示談交渉では、被害者に支払われる損害賠償金について、話し合いを行います。双方が納得し、和解をすれば示談成立となりますが、スムーズに示談が成立しない場合は、裁判になることもあります。
(4)示談金の支払い
示談成立後、加害者側の保険会社から示談書の案が届きます。示談書の案には、示談金額や支払い方法などが記載されています。
被害者は、示談書の案に納得した上で署名・押印をし、加害者側の保険会社に送り返します。
加害者側の保険会社は、示談書の最終的な事務処理を行い、被害者の指定口座へ示談金の支払いを行います。示談書の案が届いてから示談金が振り込まれるまで、一般的に2~3週間ほどかかるといわれています。
交通事故の損害賠償についてまとめ
損害賠償の種類や補償内容について、お分かりいただけたでしょうか。損害賠償に含まれている慰謝料や休業損害は、自分で計算することもできます。計算方法をしっかりと把握し、納得のいく金額で示談を行うようにしましょう。