交通事故の示談金に相場はある?内訳と慰謝料の計算について解説
交通事故の被害者は、最終的に加害者側の保険会社から示談金の支払いを受けることができます。
一口で「示談金」といいましても、「そもそも示談金って何?」「示談金に相場はある?」「いつ受け取ることができるの?」など、様々な疑問を持たれる方も多いかと思います。
そこで今回は、
- 交通事故の示談金とは何か
- 示談金として請求できる内容
- 被害者に示談金が支払われるタイミング
など、示談金についての疑問やお悩みを解決していきます!
もくじ
そもそも示談とは?
交通事故における様々な問題は、被害者と加害者側の保険会社が示談交渉を行い、示談が成立することで解決されます。
示談とは、被害者と加害者側の保険会社が話し合いを行い、お互いが和解・納得した上で、被害者に支払われる損害賠償の金額を決定することをいいます。
一度成立した示談はやり直せない
一度成立した示談は、原則としてやり直すことができません。加害者側の保険会社と示談交渉は、慎重に行うようにしましょう。
示談交渉を開始するタイミングは、2つ。
- 交通事故の怪我が「完治」したタイミング
- 「後遺障害等級認定」の審査結果が出たタイミング
後遺障害等級認定について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
▶︎参考:後遺障害等級認定を受けられる条件や申請方法について、詳しく知りたい方はこちら!
示談金には何が含まれている?
冒頭でも述べたように、交通事故の被害者は、加害者側の保険会社から示談金の支払いを受けることができます。
被害者に支払われる示談金は、いわゆる「損害賠償」のことをいいます。損害賠償とは、交通事故の被害者が負った様々な損害に対して、加害者がその損害の埋め合わせを行うことです。
被害者が請求できる損害賠償は、3つ。
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。
積極損害
交通事故で怪我を負ったら、医療機関へ通院し、治療を受けなければいけませんよね。治療を受けると、もちろん治療費が発生しますし、手術や入院をするとさらに費用がかさんでしまいます。また、医療機関へ通院する際には、交通費が発生する場合もあります。
このように、交通事故の被害者が、事故にあったことによって出費を余儀なくされた場合の損害を、「積極損害」といいます。
積極損害として請求できる代表的なものは、以下の通りです。
- 治療費、診察費
- 手術費
- 入院雑費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 装具・器具等の購入費 など
消極損害
消極損害とは、交通事故にあったことによって、被害者が本来得られるはずであった収入や利益が、減少した場合の損害です。
消極損害として請求できるものは、2つ。
- 休業損害
- 逸失利益
休業損害では、交通事故の怪我が原因で仕事を休まなければいけなくなり、休業期間の収入が減少してしまった場合の、減収分が補われます。
▶︎参考:職業別!休業損害の計算方法について、詳しく知りたい方はこちら!
また、交通事故の怪我が後遺障害になってしまうと、交通事故にあう前に比べ、思い通りに働けなくなる可能性があります。逸失利益は、交通事故の怪我が後遺障害になったことで労働能力が低下し、本来得られるはずであった収入が減少した場合の、減収分をあらわしています。
慰謝料
慰謝料は、交通事故にあったことによって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者または加害者側の保険会社が、金銭で補ったものです。
被害者が請求できる慰謝料は、2種類。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
入通院慰謝料
被害者が、交通事故の怪我で入通院をする際に感じた精神的苦痛を、金銭で補ったもの。
後遺障害慰謝料
交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が感じた精神的苦痛を、金銭で補ったもの。
交通事故の示談金に相場はある?
交通事故の被害者に支払われる示談金の内訳について、お分かりいただけたでしょうか。
交通事故の被害者が加害者側の保険会社と示談を行い、示談金を受け取る際、「この金額は本当に妥当なの?」「示談金に相場はあるんだろうか…」と疑問に思う方もいるかと思います。
結論からいうと、示談金に相場というものはありません。示談は、被害者と加害者側の保険会社がお互い「納得・和解」した上で成立なります。したがって、示談によって決められた金額にお互いが納得していれば、どのような金額になっても問題ないのです。
示談金に相場はないが慰謝料にはある?
示談金には相場はありませんが、示談金に含まれている「慰謝料」には相場があります。
あまりにも低い金額で示談成立となり、被害者が不利になってしまうことを避けるためにも、慰謝料の相場を把握しておきましょう。
慰謝料の計算基準3つ。
慰謝料の計算は、3つの基準をもとに計算されています。
- ①自賠責基準
- ②任意保険基準
- ③弁護士基準
それぞれの基準について、詳しく解説していきます。
①自賠責基準
自賠責基準は、強制保険ともよばれる「自賠責保険」を基準として計算されています。
自賠責保険は人身事故のみに適用され、交通事故の被害者が負った損害に対して、最低限の保障を行うことが目的とされています。したがって、自賠責基準を使って計算した場合の慰謝料は、3つの基準の中で最も低額となります。
②任意保険基準
任意保険基準は、運転者の任意で加入を決めることができる「任意保険」を基準として計算されています。
任意保険は、損害賠償金額が自賠責保険の限度額を超えた場合に、不足分を補う役目を果たしています。また、任意保険基準は、各任意保険会社によって基準が異なるため、ほとんど公表されていません。
一般的に、任意保険基準での慰謝料は、自賠責保険よりも高額で、弁護士基準よりは低額になるといわれています。
③弁護士基準
弁護士基準は、交通事故における過去の判例を基準として、弁護士会によって公表されているものです。弁護士基準による慰謝料の金額は、「赤い本」や「青い本」とよばれる法律書で確認することができます。
弁護士基準での計算は、3つの基準の中で最も高額になるといわれています。
慰謝料は自分で計算できる!
慰謝料の計算基準について、お分かりいただけたでしょうか。慰謝料は、自分で計算することもできます。
今回は、自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法や、後遺障害慰謝料の等級別金額を、ご紹介いたします!
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、まず2つの計算を行います。
- ① 治療期間 = 入院期間 + 通院期間
- ② 実通院日数 = ( 入院期間 + 実通院日数) × 2
実通院日数とは、実際に医療機関へ足を運び、治療を受けた日数をあらわしています。
以上2つの計算を行ったら、計算結果の少ない方に4,200円をかけます。
その金額が、被害者に支払われる入通院慰謝料となります。
それでは、具体例を用いて、入通院慰謝料を計算してみましょう。
-
例)交通事故で怪我を負い、入院期間20日、通院期間120日、実通院日数90日の入通院慰謝料。
① 治療期間 = 20 + 120 = 140
② 実通院日数 = ( 20 + 90 ) × 2 = 200
①と②の計算結果を比べると、①の方が少ないので
140 × 4,200 = 588,000
したがって、被害者に支払われる入通院慰謝料は、58万8,000円。
後遺障害慰謝料の等級別金額
後遺障害には、1級から14級までの後遺障害等級がついています。後遺障害等級は症状の重さをあらわしており、1級が最も重症で、14級が最も軽症となっています。
被害者に支払われる後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が変わります。自賠責基準による等級別の金額は、以下の表をご覧ください。
被害者に示談金が支払われるタイミングは?
交通事故の示談が成立すると、加害者側の保険会社から被害者へ、示談書が送られてきます。
示談書には、交通事故における問題の解決内容や、示談金の決定金額、支払い方法などが記載されています。被害者は、示談書の内容をよく読み、納得した上で署名・押印をし、加害者側の保険会社へ送り返します。
加害者側の保険会社は、示談書の最終的な事務処理を行い、被害者の指定口座へ示談金の振り込みを行います。被害者へ示談書が届いてから、示談金が振り込まれるまでの期間は、一般的に2~3週間程度といわれています。
示談金を増額する方法
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、最も高い計算基準である弁護士基準を使って、慰謝料の計算を行うことができます。そのため、被害者に対して最終的に支払われる示談金が増額できる可能性があります。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼すると弁護士費用が発生します。弁護士費用は基本的に被害者の自腹であるため、思うように示談金の増額ができない場合もあります。弁護士に示談交渉を依頼する際は、弁護士特約へ加入しているか確認してからにしましょう。弁護士費用へ加入していると、弁護士費用を補ってもらうことができます。
交通事故の示談金についてまとめ
交通事故の被害者に支払われる示談金の内容は、3つ。
- 1.積極損害
- 2.消極損害
- 3.慰謝料
示談金そのものに相場はありませんが、示談金に含まれている慰謝料には相場があります。被害者が不利になることを避けるためにも、慰謝料の計算方法をしっかりと把握し、納得のいく金額で示談を行うようにしましょう。