交通事故治療マガジン

交通事故の被害者に…慰謝料の種類や計算方法について教えて!

交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求する際、「そもそも慰謝料って何?」「どれくらいの金額をもらえるんだろう?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

また、保険会社から提示された慰謝料の金額に対して「これは妥当な金額なのか?」と心配になる方もいるかと思います。

そこで今回は、

などについて、詳しく解説していきます!

交通事故の被害者に支払われる「慰謝料」とは?

慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。

慰謝料の支払いは、加害者側の保険会社との示談が成立した後、被害者の指定口座へ振り込まれます。

▶︎参考:交通事故発生から示談金が振り込まれるまでの流れについて、詳しく知りたい方はこちら!

慰謝料の支払いは人身事故のみ!

交通事故は、怪我人や死亡者が発生する「人身事故」と、死傷者は発生せず、車や公共物なのモノのみが破損する「物損事故」の2つに分けることができます。

被害者が慰謝料を請求できるのは、人身事故として処理した場合のみです。物損事故の場合、被害者に対する慰謝料の支払いは行われず、被害者が損をしてしまう場合があります。

一度物損事故で処理をし、後から体に痛みや違和感があらわれた場合は、人身事故の切り替えを忘れずに行うようにしましょう。

▶︎参考:物損事故から人身事故へ切り替える方法について、詳しく知りたい方はこちら!

被害者が請求できる慰謝料は3種類


交通事故の被害者に対して支払われる慰謝料は、3種類。

それぞれの慰謝料について、詳しく解説していきます。

入通院慰謝料

交通事故で怪我を負うと、被害者は病院や整骨院で、定期的に治療・施術を受けなければいけません。痛みに耐えながら定期的な通院を続けることは、肉体的にも精神的にもストレスがかかりますよね。

交通事故の被害者が入通院をする際に感じた精神的苦痛は、入通院慰謝料によって補われます。

▶︎参考:交通事故の怪我はどこへ行く?通院先について、詳しく知りたい方はこちら!

後遺障害慰謝料

交通事故による怪我は、必ずしも完治するとは限りません。後遺障害として残ってしまったら、被害者は一生、その症状と付き合っていかなければいけません。

後遺障害が残ってしまったことによって、被害者が受けた精神的苦痛は、後遺障害慰謝料によって補われます。

後遺障害慰謝料の請求方法について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

▶︎参考:交通事故の後遺障害等級認定!申請準備や方法について、詳しく知りたい方はこちら!

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が命を落としてしまった場合に、被害者本人と遺族に対して支払われます。

慰謝料の請求権は、本来ならば被害者本人にあるものです。しかし、被害者本人は慰謝料を受け取ることができないため、請求権は相続人である遺族へ受け継がれます。

慰謝料の計算には3つの基準が使われる


慰謝料には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3つの計算基準があります。

被害者に支払われる慰謝料の金額は、それぞれの基準によって大きく異なります。ここでは、慰謝料の計算に使われる3つの基準について、詳しく解説していきます。

自賠責基準

自賠責基準とは、車を所有している全ての人に加入が義務付けられている「自賠責保険」を基準としたものです。

自賠責保険は人身事故のみに適用され、被害者が負った損害の、最低限を保障することが目的です。したがって、自賠責基準による慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低くなるといわれています。

任意保険基準

任意保険基準は、運転者の任意で加入を決めることができる「任意保険」を基準としたものです。各任意保険会社で基準が異なるため、ほとんど公表されていません。一般的には、自賠責基準よりも高額になり、弁護士基準よりは低額になるといわれています。

任意保険は、慰謝料の金額が自賠責保険の限度額である120万円を超えた場合に、不足分を補ってくれる役目を果たしています。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故における過去の判例を参考に、弁護士会が公表している基準です。弁護士基準による慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も高額になるといわれています。

慰謝料の金額について、詳しくは「青い本」や「赤い本」とよばれる法律書に記載されています。

入通院慰謝料の計算方法

今回は、自賠責基準を使った、入通院慰謝料の計算方法をご紹介します。

入通院慰謝料の計算を行うには、まず、

① 治療期間 = 入院期間 + 通院期間
② 実通院日数 = ( 入院期間 + 実通院日数 ) × 2

①と②の計算を行います。
実通院日数とは、実際に治療先へ通院した日数のことをあらわしています。

次に、①と②の計算結果を比べ、少ない方に4,200円をかけます。
その金額が、被害者に支払われる入通院慰謝料の金額となります。

後遺障害慰謝料は等級別で金額が変わる

後遺障害には、1級から14級までの等級がついています。症状の重さは後遺障害等級によって変わり、1級が最も重く、14級が最も軽い症状となります。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級によって大きく異なります。症状の程度が重くなるにつれて、後遺障害慰謝料の金額も上がっていきます。

自賠責基準による後遺障害慰謝料の金額については、以下の表をご覧ください。

死亡慰謝料の相場は基準によって変わる

死亡慰謝料の金額は、被害者の立場や計算基準によって大きく異なります。

被害者本人の立場 自賠責基準 弁護士基準
一家の支柱 350万円 2,800万円~3,600万円程度
母親・配偶者 350万円 2,000万円~3,200万円程度
独身者 350万円 2,000万円~3,000万円程度
子ども 350万円 1,800万円~2,600万円程度
高齢者 350万円 1,800万円~2,400万円程度

慰謝料を増額する方法とは?


慰謝料を増額するには、示談交渉を弁護士に依頼するとよいでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼すると、最も高い計算基準である「弁護士基準」で慰謝料を請求することができます。

ただし、示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生します。慰謝料を弁護士基準で計算できたとしても、弁護士費用が高額になってしまった場合は、期待通りの結果にならない可能性もあります。

弁護士費用は、弁護士特約に加入していることで補ってもらうことができます。弁護士に示談交渉を依頼する際は、自身が加入している保険内容を確認してからにしましょう。

交通事故の慰謝料についてまとめ

交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、3種類。

それぞれの内容や計算方法などを把握し、納得のいく金額で示談を行うようにしましょう。