交通事故の過失割合とは?|過失割合と損害賠償の関係を解説!
「過失割合」という言葉を聞いたことがありますか?
交通事故の当事者になった経験のある方は聞いたことのある言葉かもしれません。しかし、普段の生活の中では聞かない言葉だと思いますので、初めて聞いたという方もいるはずです。
この記事では、交通事故の過失割合について詳しく解説しています。また、過失割合の具体例を挙げ、賠償金の変化についても説明していますので、ぜひ読んでみてください。
交通事故の過失割合について
交通事故にあった後は、気が動転していて落ち着かないと思います。そんな時に「過失割合は8:2です。」と言われても、それが正しいのか判断するのは難しいですよね。
過失割合そのものをあまり知らない方も多いと思いますので、ここでは過失割合とは何かを詳しく解説していきます。
過失割合とは
交通事故における過失割合とは、お互いの責任を割合で表したものをいいます。
交通事故が起きた際、加害者は損害賠償を負う義務があります。
しかし、被害者にも交通事故を発生させる原因があった場合、全ての責任を加害者が負うのは不公平になってしまいますよね。
それを防ぐためにも、交通事故が発生した原因や事故状況から、加害者と被害者の責任を割合で示すようになっています。
加害者の過失が60%、被害者の過失が40%だった場合、過失割合は6:4ということになります。
信号待ちで停車中に後ろから追突された場合や、加害者による信号無視の場合の過失割合は、基本的に10:0になります。しかし、被害者が走行中の事故の場合は、被害者にも過失が認められてしまう可能性もあります。
過失割合は誰が決めるの?
交通事故の過失割合は、事故の状況を調べたり、実況見分を行っている警察が決めていると思われがちですが、通常は保険会社が決めることになっています。
加害者と被害者双方の保険会社が、事故当事者双方の証言や過去の裁判例を基準に協議し、過失割合を提示します。最終的に、当事者同士が合意することで過失割合が決定します。
過失割合が決定すると、損害賠償額も決まるので示談が成立します。
損害賠償については次で解説します。
交通事故において過失割合が重要な理由
過失割合は、なぜ交通事故において重要なのでしょうか?
たとえ被害者であっても、過失割合によっては補償に変化が出てきます。
ここでは、過失割合と損害賠償の関係について解説しています。
損害賠償の金額が変わる
交通事故の被害にあった場合、治療費や慰謝料、休業損害などの損害を、加害者に賠償請求します。
しかし、被害者側にも過失がある場合は、損害賠償金が減額してしまいます。被害者の過失割合が大きければ大きいほど、損害賠償額も減ってしまうということです。
このように、被害者側の過失割合の分を、加害者に請求している損害賠償額から差し引くことを、過失相殺といいます。任意保険は被害者の過失割合に応じて過失相殺されますが、自賠責保険では被害者の過失が7割以上となった場合に、過失相殺が行われます。
それでは、過失相殺をわかりやすくするために、次で具体的に数字を当てはめていきます。
加害者6:被害者4の過失割合だった場合
過失割合が6:4の時の損害賠償額の変化を表にしています。
※賠償金額は一例ですので、交通事故の状況によって変化します。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 6 | 4 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万×0.4=160万円 | 1,000万×0.6=600万円 |
受け取れる金額 | 0円 | 600万-160万=440万円 |
過失割合が6:4の場合、上記の通り、加害者は被害者が負った損害の6割のみを負担することになります。
ただし、上記の表は任意保険の場合のみです。被害者の過失が7割未満のため、自賠責保険では損害賠償の全額を支払う必要があります。
自賠責保険における過失相殺
自賠責保険における過失相殺は、被害者の過失が7割以上(重過失)となった場合に、割合に応じて一定額が減少されます。
被害者の過失割合に対する減少額の割合は、以下の通りです。
過失割合(被害者) | 減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害・死亡 | 傷害 | |
7割未満 | 減額無 | 減額無 |
7割 | 2割減額 | 2割減額 |
8割 | 3割減額 | |
9割 | 5割減額 |
過失割合はの変更は可能
保険会社に提示された過失割合に、納得ができないこともあるでしょう。そんな時、過失割合を変更することはできるのでしょうか。
基本的に、一度で決まったことを変更することはできません。したがって、保険会社に提示された過失割合が妥当であるのか、慎重になる必要があります。
ここでは、過失割合に納得がいかない場合の、対処方法をご紹介していきます。
交通事故の状況を証明して交渉する
過失割合は過去の裁判例を参考にして決定しますが、全く同じ状況の事故は存在しません。したがって、事故の状況を正確に証明することができれば、過失割合の変更は可能です。
保険会社から提示された時点では、まだ過失割合が決定しているわけではないため、納得がいかない場合は交渉することができます。
保険会社に対する交渉方法は
- 被害者本人が交渉する
- 弁護士に依頼して交渉してもらう
があります。それぞれどのような方法なのか説明していきます。
被害者本人が交渉する
保険会社に対して被害者本人が交渉する場合は、過失割合の修正要素が必要となります。
過失割合の修正要素は被害者の過失割合の減算要素と加害者の過失割合の加算要素の2種類があります。
-
【被害者の過失割合の減算要素】
・被害者が歩行者で、幼児(6歳未満)・児童(6歳以上13歳未満)・老人(概ね65歳以上)の場合
・加害者が大型車だった場合
・加害者より明らかに早く交差点に進入していた場合
-
【加害者の過失割合の加算要素】
・法定速度を時速15km以上超過していた場合
・進路変更の合図をせずに進路変更して事故が起きた場合
・酒気帯び運転や居眠り運転などの交通違反がある場合
上記が、代表的な修正要素になります。
これらを証明するためには、ドライブレコーダーの記録を確認したり、防犯カメラを確認する必要があります。
負担が大きくなってしまうため、弁護士に依頼して証拠の収集をしたほうが、安心できるかもしれません。
弁護士に依頼して交渉してもらう
過失割合の変更を交渉するためには、事故の状況を説明するための知識も必要になってきます。
交通事故の案件に詳しい弁護士に依頼すれば、スムーズに情報収集をしてもらうことができます。
また、弁護士に依頼した場合、過失割合の変更以外にもメリットがたくさんあります。
・損害賠償の増額
・示談交渉の代行
などが代表的です。
また、弁護士に依頼をすることで安心でき、精神的に楽になるでしょう。
加入している保険会社で弁護士費用特約という補償がついていれば、弁護士に依頼した場合の費用を保険会社が負担してくれます。
「過失割合に納得できないけど、一人で交渉するのは不安」という方は、弁護士への依頼を考えてみてはいかがでしょうか?
まとめ
いかがでしたか?
交通事故の被害者にも過失がある場合、過失割合によって請求できる損害賠償が減額していきます。
保険会社に過失割合を提示された際は、その割合が妥当かどうかしっかり確認しましょう。過失割合に納得いかない場合、事故の状況を証明することで過失割合を交渉することができます。
一人では、情報の収集や交渉方法に不安があるという方は、弁護士に依頼することが可能です。プロに頼むことで精神的にも安心できると思いますので、一人で無理をせず頼ってみるのもよいでしょう。