追突事故後、車を修理に…代車を使った場合の費用は請求できる?

2018年11月09日

追突事故で車が壊れてしまった場合、修理に出すと思います。車を修理に出してしまうと、手元に車がない状態になってしまうでしょう。そんなとき「代車を借りたい。でも、代車費用がかかるのは嫌だ。」というお悩みはありませんか。

そこで今回は、代車を借りたときに、かかった費用を加害者に請求できるのかを解説していきます。

追突事故の被害者になってしまったら

追突事故の被害者になってしまった場合、まずは以下のように事故処理を行いましょう。

  • 道路の安全を確保する
  • 警察に連絡をする
  • 加害者と連絡先を交換する
  • 保険会社に連絡をする

追突事故ではほとんどの場合、加害者である後続車の過失割合が100%となり、被害者の過失割合はゼロということになります。ただし、過失割合がゼロの被害者になってしまった場合、保険会社は示談交渉を代行してくれません。そのため、被害者自身で示談交渉を行うことになります。

もしも自分一人で示談交渉を行うのが不安であれば、弁護士に相談してみることをおすすめします。

▶︎参考:事故処理についてより詳しく知りたい方はこちら

追突事故で車が壊れてしまったら

追突事故で車が壊れてしまった場合、車を修理に出すこともあるでしょう。その場合、修理にかかった費用を加害者に請求することができます。

しかし、加害者が支払う車の修理費は、時価額分のみの支払いになります。時価額とは、事故にあった車が、現在どれくらいの価値があるのかを金額にしたものです。そのため、以下のようなことが考えられます。

  • 例)追突事故の被害にあった車の時価額が100万円、修理費が250万円だった場合
  • この場合、加害者側の保険会社が負担してくれる修理費は、時価額分の100万円です。
    そのため、残りの修理費である150万円は自分で負担しなければならなくなってしまいます。

車を修理している間の代車費用は認められる?

車を修理に出した場合、一定期間、車が使えない状況になってしまいます。一定期間、車を使えない場合、よく車を使う方にとっては、とても不便なことだと思います。では、修理に出している間、代わりとなる車を借りた場合の費用を加害者に請求できるのでしょうか。

代車費用は、加害者に請求することも可能です。しかし、以下の2点が認められなければなりません。

  • ①必要性
  • ②相当性

①必要性

必要性とは、代車を使用すべきであるかということです。

例としては、以下のような場合になります。

  • 通勤に車を使っている場合
  • 営業に使っている車で事故の被害にあい、営業車がなければ仕事ができない場合
  • 交通手段が車しかない場合   など

②相当性

相当性とは、代車を借りるのにふさわしい車種・期間であるかということです。

相当性が認められる車種は、事故をした車と同等クラスの車と決まっています。例えば、代車として高級車を使った場合、加害者の保険会社は代車費用の請求を認めません。そのため、その代車費用は自己負担になってしまいます。したがって、代車を借りる場合は、事故にあった車と同等クラスのものを借りるようにしましょう。

また、代車を借りる場合、代車を借りるのに妥当な期間でなければなりません。例えば、「車の修理は1ヶ月で終わったのに、車を引き取りに行っておらず、そのまま代車を1ヶ月以上使ってしまった。」この場合は、代車を借りるべき期間の相当性が認められず、加害者の保険会社に代車費用を請求できない可能性があります。

ただし、加害者側の保険会社が、代車費用の支払いを認めてくれる期間は、時と場合によって異なります。

代車費用を請求する手続きの流れ

代車費用は損害賠償の1つです。そのため示談成立後、代車費用を含んだ損害賠償が、加害者側の保険会社から被害者に対して支払われることになります。したがって、代車費用を含む損害賠償の請求手続きは、以下のような流れで進みます。

  • ①被害者と加害者が示談交渉を開始する
  • ②被害者と加害者の間で示談が成立する
  • 示談書を作成する
  • ④作成された示談書の内容に誤りがないかを確認する
  • ⑤示談書の内容に誤りがなければ、署名・捺印をする
  • ⑥代車費用が含まれた損害賠償が、被害者指定の口座に振り込まれる

事故後の代車費用の請求についてのまとめ

いかがでしたか。事故後、代車を使った場合、被害者は加害者に対して代車費用を請求することも可能です。ただし、代車費用の必要性・相当性が認められなければ、加害者側の保険会社から支払いを受けることができないので、注意しましょう。