交通事故の手続きには何が必要?あると安心できる書類7つと取得方法

2019年02月04日

交通事故が起きたとき、手続きで必要になる書類があることをご存知ですか?
事故の詳細を記録するものや、治療費・慰謝料の請求に関わってくる書類など、重要な書類を7つの項目に分けて紹介しています。不足のないように用意して、手続きをスムーズに進めましょう。

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交通事故が起きた時の流れ

交通事故は、いつどんな時に起こるか、誰も想定することはできません。突然の出来事に混乱してしまい、間違った対応をしてしまわないように、まずは交通事故後の流れを把握しておきましょう。

警察へ連絡

交通事故が起きたら、まずは警察へ連絡しましょう。警察へ交通事故の事実を報告することは、法律によって義務付けられています。

警察が到着するまでの時間は、加害者の情報を確認しておくとよいです。
加害者の連絡先として聞いておくべき項目は、以下の3つ。

  • 加害者の住所、氏名、連絡先(電話番号)
  • 加害者が加入している自賠責保険、任意保険社名
  • 加害車両の登録ナンバー

▶︎参考:交通事故の過失割合とは?詳しく知りたい方はコチラ!

保険会社へ連絡

警察への連絡を終えたら、加害者側の保険会社へ事故の報告を行いましょう。
交通事故の様々な手続きは、基本的に被害者本人と加害者側の保険会社とで行われます。

また、被害者側の保険会社を使って損害賠償を支払ってもらう可能性もあるため、被害者が加入している保険会社への連絡も忘れないようにしましょう。

病院で医師の診断を受ける

交通事故にあったら、怪我の症状が出ている場合はもちろんですが、痛みがなくとも病院へ行く必要があります。なぜなら、交通事故による怪我の症状は、事故直後にあらわれるとは限らないからです。交通事故から時間が経過した後に痛みがあらわれ病院へ行ったとしても、事故と怪我との因果関係を認めてもらえない場合があります。

病院で医師の診断を受けたら、診断書を作成してもらいましょう。診断書について詳しくは後述しますが、事故と怪我との因果関係を明確にするための重要な書類です。また、人身事故へ切り替える際にも必要になってきます。

▶︎参考:交通事故による怪我の通院先について、詳しく知りたい方はコチラ!

完治または症状固定

交通事故の怪我が完治したら、加害者側の保険会社と示談交渉が始まります。しかし、交通事故による怪我は必ずしも良くなるとは限りません。これ以上治療をしても症状の緩和が見込めない「症状固定」になることもあるのです。

症状固定となった時点でその怪我は「後遺症」となり、これまで支払われてきた治療費や慰謝料は打ち切られてしまいます。後遺症になった後も慰謝料の支払いを受けるには、後遺障害と認められ、さらに後遺障害等級が認定される必要があります。

後遺障害等級認定の申請方法について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

▶︎参考:後遺障害等級認定の手続き方法には何がある?詳しく知りたい方はコチラ!

示談

交通事故の怪我が完治、または後遺障害等級が認定されたタイミングで、被害者本人と加害者側の保険会社とで示談交渉を行います。

示談交渉では、被害者に支払われる損害賠償金額について話し合いを行い、お互いが和解・納得すると示談成立となります。

示談が成立すると、加害者側の保険会社から被害者に示談書が送られてきます。被害者が示談書の内容に納得し、署名・押印して保険会社へ送り返すと、示談金の支払いが行われます。

▶︎参考:交通事故の被害者に支払われる損害賠償には何がある?詳しく知りたい方はコチラ!

交通事故後、必要になる書類とは?

不幸にも交通事後にあってしまったとき、物損事故と人身事故に伴う金銭的賠償責任が生じます。保険金を支払う保険会社の連絡を通して必要な書類を提出することになります。その手続きには内容に応じて様々な書類が必要です。

交通事故の詳細と責任の所在、治療費を含む慰謝料、車両や物に対する補償などを判断する基となる資料ですから、必ず用意しなければなりません。
ここでは、そうした手続きに関する書類をまとめて紹介します。

▶︎参考:交通事故の通院先について知りたい方はこちら
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1.事故証明書


交通事故が起きたことを証明する書類のこと。これは、のちに人身事故として慰謝料を加害者側の保険会社へ請求する時になくてはならない書類です。物損事故・人身事故問わず、必ず取得してください。

事故証明書取得の手順

  • ①事故現場に警察を呼ぶ
  • ②警察到着後、被害者・加害者共に立会い事情聴取を受ける
  • ③実況見分調書を作成してもらう
  • ④自動車安全運転センターに事故証明書の発行を依頼する

①事故現場に警察を呼ぶ
人身事故で怪我人がでた場合には、まず消防(119番)に連絡をして、救急車でけが人を病院に搬送ます。
その後警察にも迅速に連絡を入れ、交通事故が起きたことを知らせます。道路交通法により、連絡を入れないことは罪とみなされます。必ず連絡を入れましょう。
※物損事故の場合は事故の記録を行い、後日に事故証明書が発行されます。

②被害者・加害者共に立会い事情聴取を受ける
警察官が事故現場に到着後、実況見分を行い、事故当事者への質問を行い「実況見分調書」が作成されます。
実況見分には当事者は必ず立ち会うのが原則ですが、大怪我などで本人が立ち会えない場合には、同乗者か家族でも構いません。加害者だけでは一方的な主張だけが記録に残ってしまう可能性があるので、被害者側・加害者側が共に立ち会うことが原則になっています。

③実況見分調書を作成してもらう
実況見分調書は事故現場見取図や写真が添えられ、細かい事故状況が記されます。刑事事件にも利用されますが、民事裁判でも事故の様子に関する争いがある時は証拠となり、示談交渉にも双方の過失割合の判断に有効です。加害者の刑事裁判で判決が確定していれば、実況見分調書の閲覧・謄写が可能です。

④事故証明書の発行を依頼する
実況見分調書が作成された後、自動車安全運転センターに事故証明書の発行を依頼し、発行された証明書を保険会社に提出します。もし目撃者がいたなら、事故の目撃情報を記録し、その人の氏名住所連絡先なども残しておきます。

2.事故発生状況報告書

事故発生状況報告書とは、後日保険会社から送られてくる書類のこと。
自分で事故現場の状況を図に書き、文章にまとめます(なるべく詳細に書くことが求められるので、絵が苦手な場合は少し難しい作業)。自身の記憶や目撃者の証言、実況見分時の内容などを参考に、正確に記述します。

※物損事故の場合は、事故証明のみで良い場合もありますが、任意保険申請時には必要になることが多いので、事前に保険会社に連絡してから書類を作成します。

3.人身事故証明書入手不能理由書

人身事故証明書入手不能理由書とは、物損事故として届け出たものを、人身事故にするための書類のこと。

事故当初は物損事故として届け出たものの、あとになってむちうちなどの痛みや症状が出ることもあります。この場合、病院へ行き診断書を取得してから、警察に連絡を入れて人身事故へ切替えを行う必要があります。

その後保険会社へ人身事故証明書が入手できなかった理由を、本人が詳しく記載して保険会社に提出します。これを「人身事故証明書入手不能理由書」と言います。

4.診断書

診断書とは、交通事故の怪我や、病気の症状についてなど、医師が患者について証明書として記す書類のこと。

人身事故の場合、診断書はなくてはならない書類です。
治療を受けた方自身も内容をチェックしておくべきです。交通事故で受けた損傷を、治療して回復するのに要する入院期間や経過などは、治療費と慰謝料を算出する根拠となります。
場合によっては弁護士同伴で医師と相談して、記載内容を確実なものにする必要性も出てきます。

医療機関に支払う医療費は通常、被害者が一時払いをしますが、保険会社によっては保険会社から医療機関に一括支払いを行ってくれるサービスもあります。診断書と医療報酬明細書発行にかかる文書費も保険会社から出ますので、領収書も毎回必ず保存しておいてください。

▶︎参考:交通事故後、吐き気がする…原因について詳しく知りたい方はこちら!
▶︎参考:診断書の取得方法
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5.後遺障害診断書

交通事故で負った後遺障害の認定手続きに必要となる書類のこと。

交通事故で後々問題になるのが後遺症です。治療を受けても症状があまり良くならず、症状固定として保険会社から治療費の打ち切りとなるケースがあります。この場合は後遺症があることの認定が必要ですので、医師から後遺障害診断書をもらい、保険会社に後遺障害認定の申請を行います。

6.休業損害証明書

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休業損害証明書とは、交通事故により仕事を休んだことによる損害を証明するための書類のこと。

交通事故による怪我や後遺症で仕事ができなくなった場合、被害者の収入がなくなりますから、事故による収入損失を補填するための休業補償を求めます。この際に必要となるのが休業損害証明書です。

用紙は保険会社から入手できます。会社員の場合は、会社の経理課や総務課などに用意を渡し、書類を作成してもらいますが、それ以外にも源泉徴収票が必要となりますので、自分の働いている会社から発行してもらいましょう。

自営業者の場合は?

自営業の場合は自分で書類に記入しなければなりませんが、この場合も最近の確定申告書か所得証明書が求められます。また、所得がない主婦の場合でも、家事労働に対する休業補償が請求可能です。保険会社か弁護士へと相談してみてください。

7.示談書

示談書とは、事故の事実と解決内容(示談内容)を記した書類のこと。

これは、慰謝料が発生しない物損事故の場合は必要ありません。人身事故の場合には必ず必要になります。金額を巡って裁判に至るケースもあります。

過失割合は客観的に数値化できないもので、難しい問題を含みます。加害者側に100%過失がある場合は金額の算定で済みますが、双方に過失がある場合は厄介なものになり、弁護士さんの仲介が必要になります。

ようやく示談がまとまったら、加害者側が示談書を作成しますが、これは弁護士さんか保険会社が作成してくれることが多いです。示談書に被害者が納得すれば署名捺印しますが、法的効力を持ちますから内容はしっかりと読んで把握する必要があります。

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必要書類まとめ


ここまで紹介してきた必要書類をまとめると、以下になります。

  • 事故証明書(人身事故の場合は実況見分調書作成後)
  • 事故発生状況報告書
  • 人身事故証明書入手不能理由書
  • 診断書
  • 後遺障害診断書
  • 休業損害証明書
  • 示談書

いかがでしたか?
これらは最低限必要な書類ですので、事故後の流れに沿って書類をそろえてくださいね。