交通事故の加害者に科せられる罪とは?実刑判決が下るまでの流れ

2018年11月09日

もしも自分が、交通事故の加害者になってしまった場合、「どのような罪に問われるんだろうか」と不安になる方もいるのではないでしょうか。

交通事故の加害者に科せられる刑罰は、交通事故の内容や加害者の状態によって変わってきます。

今回は、交通事故で問われる罪の種類や、実刑判決までの流れなどについて、詳しく解説していきます!

交通事故の加害者が負う罪とは

交通事故を起こしたことによって、相手が負傷、または死亡してしまった場合、加害者は「刑事責任」を負わなければいけません。

刑事責任とは、法律を犯した犯罪者に対して、国が懲役や罰金などの刑罰を与えることです。

交通事故の加害者が負う刑事責任は、2つ。

  • 過失運転致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪

それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪とは、自分が起こした交通事故によって人を死傷させた場合に、加害者に対して科せられる刑罰です。

過失運転致死傷罪の「過失」には、「自動車の運転に必要な注意を怠る」という意味が含まれています。したがって、加害者の故意によって起きた交通事故でなくとも、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

過失運転致死傷罪が適用された場合、加害者に科せられる刑罰は「7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金」とされています。

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪とは、危険な自動車の運転をしたことによって人を死傷させた場合に、加害者に対して科せられる刑罰です。

危険運転致死傷罪は、以下のような運転で交通事故を起こした場合に適用されます。

  • アルコールまたは薬物の影響で、正常な運転が困難な状態での走行
  • 進行を制御することが困難な高速度での走行
  • 進行を制御する技能を持っていない状態での走行
  • 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での走行
  • 赤信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度での走行

危険運転致死傷罪で加害者に下される刑罰は、人を負傷させた場合で「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合で「1年以上20年以下の懲役」となっています。

加害者が負う刑罰以外の法的責任

交通事故の加害者が負わなければいけない法的責任は、刑事責任だけではありません。

刑事責任以外の法的責任は、以下の2つ。

  • 行政上の責任
  • 民事上の責任

それぞれの責任について、詳しく解説していきます。

行政上の責任

行政上の責任とは、交通事故を起こした加害者や交通違反をした者に課せられるペナルティのことです。

行政上の責任で課せられるペナルティは、3つ。

  • 反則金の支払い
  • 免許の停止(停止の点数に達したとき)
  • 免許の取り消し(取り消しの点数に達したとき)

以上のペナルティは、交通事故や交通違反を起こし、免許の点数が一定数まで達したときに、加害者に対して課せられます。

民事上の責任

民事責任とは、いわゆる「損害賠償」のことをいいます。損害賠償とは、交通事故によって被害者が負った様々な損害の埋め合わせを、加害者が行うことです。

加害者が被害者に対して支払う損害賠償は、大きく分けて3つ。

  • 積極損害
  • 交通事故によって、被害者が出費を余儀なくされた場合に発生する損害。

  • 消極損害
  • 交通事故によって、本来得られるはずであった収入や利益が減少した場合に発生する損害。

  • 慰謝料
  • 交通事故の被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。

▶︎参考:交通事故の損害賠償について、詳しく知りたい方はこちら!

交通事故発生から実刑判決までの流れ

ここでは、交通事故の加害者に対して刑罰が科せられるまでの流れを、解説していきます。

交通事故現場で逮捕

交通事故が起きたら、ほとんどの場合、加害者の疑いがある者はその場で警察に逮捕されます。「逮捕」と聞くと、罪を犯した「犯罪者」を警察が捕まえるというイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。

しかし、警察が逮捕する者は、犯罪者の疑いがある「被疑者」なのです。したがって、逮捕された者が必ずしも犯罪者であるとは限りません。被疑者が犯罪者となるのは、裁判で実刑判決が確定したときです。

警察による取り調べ

交通事故の加害者が逮捕された後は、留置場で警察から取り調べを受けます。
取り調べでは、主に交通事故の状況について確認されます。被害者の供述と食い違っては、話が複雑になってしまうので、はっきりと真実のみを述べるようにしましょう。

取り調べが終わると、48時間以内に警察によって必要書類が作成され、検察官へ事件が送検されます。

検察庁へ拘留または書類送検

検察庁では、被疑者を拘留するか、書類送検にするかの判断が、24時間以内に行われます。

拘留とは刑罰の一種で、1日以上30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束されるというものです。拘留と判断された場合、身柄送検の手続きが行われ、被疑者は引き続き留置場で取り調べを受けることになります。

被疑者が逃亡や自殺をする恐れがなく、また拘留する必要がないと判断された場合は、書類送検というかたちになります。
書類送検になると、被疑者の身柄は釈放されます。被疑者は、これまでと同じように生活の中で、何度か警察署の取り調べを受けることになります。

起訴された場合は裁判

検察官による取り調べでは、最終的に加害者を起訴するか、不起訴にするかが決定されます。

起訴された場合、略式裁判または正式裁判のどちらかが行われます。略式裁判では、裁判所での公開裁判は開かれません。検察官が、略式請求書や被疑者の同意書面などの必要書類を簡易裁判所へ提出することで、略式命令が下されます。略式命令を受けた加害者は、指定された方法で罰金の支払いを行います。

正式裁判では、裁判所での公開裁判が行われ、裁判官によって加害者に有罪判決が下されます。

▶︎参考:略式裁判と刑事裁判の違いについて、詳しく知りたい方はこちら!

安全運転を心がけましょう。

交通事故の加害者が負わなければいけない刑事罰や法的責任について、お分かりいただけたでしょうか。いつどんな状況で交通事故が起こるかは、誰も想像できません。しかし、日頃の安全運転を心がけることで、交通事故の被害は防ぐことができます。