交通事故の量刑はどう決まる?流れを詳しく解説!

2018年11月09日

休みの日に、友人と海へ行くために車を運転していたときのこと。カーナビを見ながら運転いていたのだが、道を間違えてしまってUターンをした。そのとき、Uターンした方の車線を直進していた車にぶつかってしまった。被害者は腰を痛めており、現在2ヶ月程通院している。

「交通事故の加害者になったけど、量刑はどの程度になるのかな。心配だな…。」

交通事故の加害者になったときに気になることは、量刑ですよね。量刑次第では、今後の生活にも関わってきます。今回の記事では、交通事故の量刑についてを中心に、加害者の量刑を軽くできるのかについても説明していきます。

交通事故で量刑はどの程度になる?

kangaeruyokogao

量刑とは、刑罰の程度を決めることをいいます。

そもそも交通事故の加害者が受ける処分は、「民事処分・行政処分・刑事処分」の3つです。そのうちの刑事処分が、量刑を言い渡す処分です。
刑事処分とは、懲役刑や禁固刑、罰金刑など刑罰を加害者は受けることになります。

  • 懲役刑:刑事施設に一定の期間入り、刑務作業を必ず行う。
  • 禁固刑:刑事施設に一定の期間入ることになるが、刑務作業を行うかを自由に選択できる。
  • 罰金刑:金銭を納めることになる刑罰。

量刑と交通事故で問われる罪の関係

交通事故の量刑は、加害者が問われる罪によって異なるものです。以下の表にまとめてみました。

交通事故で加害者が問われる罪 量刑
自動車運転死傷行為処罰法 自動車運転過失致死傷罪 7年以下の懲役刑もしくは禁固刑
または100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 負傷は15年以下の懲役刑
死亡は1年以上の有期懲役刑
刑法 殺人罪 死刑または無期
もしくは5年以上の懲役刑
道路交通法 措置義務違反 人身事故 5年以下の懲役刑
または50万円以上の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役刑
または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役刑
または50万円以下の罰金
無免許運転 1年以下の懲役刑
または30万円以下の罰金

このような罪にあたる場合は、ある程度の量刑が決まっています。

一般的な過失の場合は、人身事故の90%以上が罰金刑になります。また、懲役刑や禁固刑を受けるのは、正式裁判を受けた人の30%程度です。

交通事故の量刑は誰が決める?

交通事故の加害者に言い渡す量刑は、裁判官が決めます。過去にあった交通事故の判例を参考に判断します。しかし、そのときの事故の状況というのは、それぞれ異なるものです。過去の判例と言い渡される量刑が違うこともあります。

裁判官は、以下のような事情を考慮して量刑を決めています。

  • 交通事故の内容が重いものなのか、軽いものなのか
  • 加害者の性格
  • 加害者の態度
  • 加害者に前科があるのか、ないのか
  • 被害者との関係性
  • 社会に対する影響      など

「被害者との示談が成立しているか」も量刑を決めるときの重要な判断材料となります。被害者との示談が成立していれば、有罪でも「懲役刑が罰金刑に」、「実刑が執行猶予に」というように刑事処分が軽くなることもあるのです。

▶︎参考:交通事故の示談について詳しく知りたい方はこちら

交通事故で量刑が決まるまでの流れ

交通事故の加害者に対する量刑は、どのような流れで決まるのでしょうか。そもそも交通事故の刑事裁判には、略式裁判と正式裁判があります。それぞれの場合に分けて説明していきます。

略式裁判

略式裁判とは裁判所に出向くことなく、書面で判決を言い渡す裁判のことです。略式裁判で取り扱うものは、100万円以下の罰金刑を求める場合になります。

略式裁判で量刑が決まる流れは、以下の通り。

  • 警察・検察庁で取り調べを受ける
  • 検察官が起訴し、略式裁判の請求を行う
  • 略式裁判により書面で判決(罰金刑)を言い渡す
  • 罰金を支払う

正式裁判

正式裁判とは裁判所に出向いて、裁判官の質問に答える、証拠を提示するなどのやり取りを行った後に、それを受けて判決を言い渡す裁判のことです。正式裁判で取り扱うものは、懲役刑または、禁固刑を求める場合になります。

正式裁判で量刑が決まるまでの流れは、以下の通り。

  • 警察・検察庁で取り調べを受ける
  • 検察官が起訴し、正式裁判の請求を行う
  • 裁判が開始される
  • 冒頭手続きとして、起訴状の確認や黙秘権の告知などを行う
  • 証拠調べや質問などを行う
  • 検察官が判決を言い渡す

交通事故の加害者の量刑は軽くできる?

交通事故の加害者の量刑を軽くすることも可能です。量刑を軽くする場合、以下の2つの手段があります。

  • ①示談を成立させておく
  • ②被害者に嘆願書を提出してもらう

①示談を成立させておく

先程も説明しましたが、被害者との示談が成立していた場合、損害の償いが終わっていると認識ができます。それを考慮した裁判官が、刑罰を軽くする可能性も出てきます。

②被害者に嘆願書を提出してもらう

嘆願書とは、加害者に対して寛大な処分を求めるための書類です。嘆願書は、被害者が任意で書くものなので、必ず書いてもらえるものではありません。

反省しているという誠意をみせなければ、被害者も加害者の処分を軽くしたいと思いません。交通事故の加害者になった場合は、誠意のある態度を心がけましょう。

▶︎あわせて読みたい:交通事故の加害者がすべき対応とは?

交通事故の量刑についてのまとめ

いかがでしたか。今回の記事をまとめると

  • 交通事故の加害者が言い渡される量刑は、刑事処分にあたる。
  • 加害者の量刑を決めるのは、裁判官。
  • 交通事故の場合、略式裁判や正式裁判の2つの裁判方式がある。
  • 加害者の量刑は、「被害者との示談成立しているか」「被害者が嘆願書を提出した」ときに軽くなる可能性がある。

交通事故の加害者になり、量刑についてわからないことがあったら、この記事を参考にしてください。