交通事故後に行う保険会社の対応。被害者が直面する問題とは?
交通事故の被害者は、加害者側の保険会社に対して、損害賠償を請求することができます。そのため、加害者側の保険会社とのやり取りが大切になります。
そこで今回は、加害者側の保険会社とのやり取り、被害者が直面する可能性のある保険会社との問題などについて解説していきます。
もくじ
交通事故後、保険会社に連絡するべき?
交通事故の被害にあった場合は、必ず保険会社に連絡するようにしましょう。
交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険や任意保険を使い、治療を受けることができます。また、被害者は治療費だけでなく、通院交通費や慰謝料、休業損害などの損害賠償も受け取ることができます。
しかし、保険会社に連絡を入れなかった場合、被害者は損害賠償を受け取ることができないこともあります。
▶︎あわせて読みたい:保険会社への連絡だけじゃない!交通事故後すべき対応について
交通事故後に行う保険会社とのやり取りについて
保険会社への連絡を行った後、被害者は保険会社と以下のようなやり取りを行うことになります。
- ①加害者側の保険会社からの挨拶
- ②担当者に通院先を伝える
- ③担当者から手続きに必要な書類が送られてくる
- ④担当者と治療費支払いの終了時期の交渉を行う
- ⑤後遺障害等級認定の申請(後遺障害が残っている場合)
- ⑥示談交渉を開始する
- ⑦示談が成立する
- ⑧被害者に対して損害賠償が支払われる
①加害者側の保険会社からの挨拶
まず始めに、手続きの窓口になる加害者側の保険会社の担当者から連絡があります。連絡の手段は、電話や書面、自宅に来るといったように、場合によって異なります。
担当者が決まり次第、今後はその担当者とやり取りを行うことになります。
②担当者に通院先を伝える
加害者が任意保険に加入している場合、一括対応を行ってくれることが多いです。一括対応とは、加害者側の保険会社が治療費を直接、通院先に支払ってくれるというものです。
一括対応を行う加害者側の保険会社は、通院先と直接連絡を取る必要があります。したがって、担当者に通院先の名称と連絡先を伝えなければならないのです。
③担当者から手続きに必要な書類が送られてくる
しばらくしてから、以下のような書類が加害者側の保険会社から送られてきます。
- 通院交通費明細書
- 休業損害証明書
- 個人情報開示のための同意書
- 損害賠償の振込先を指定する書類(→支払指図書) など
上記の書類を記載し、保険会社に提出しましょう。
ただし、休業損害証明書は、交通事故が原因で仕事を休み、減収してしまった場合に提出する書類です。休業損害証明書を提出した場合、たとえ仕事を休んだとしても、加害者側の保険会社が減収分を補填してくれます。
④担当者と治療費支払いの終了時期の交渉を行う
交通事故による怪我の治療が一定期間続くと、加害者側の保険会社の担当者は、医療照会を行います。医療照会とは、通院先に被害者の怪我の状態を確認することで、治療費支払いをいつごろ終了すべきかの判断材料にします。
医療照会を終えると、担当者から被害者に治療費支払いの終了時期の交渉していきます。治療費支払いの終了時期として妥当なタイミングは、症状の完治または症状固定と診断されたときです。
⑤後遺障害等級認定の申請(後遺障害が残っている場合)
交通事故による怪我が症状固定と診断された場合、後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定を申請し、等級が認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。後遺障害の等級は1~14級まであり、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
▶︎参考:後遺障害等級認定の手続きについて詳しく知りたい方はこちら
⑥示談交渉を開始する
交通事故による怪我の症状が完治または、後遺障害等級認定が終了したら、被害者は加害者側の保険会社と示談交渉を開始します。
示談交渉とは、加害者が被害者に支払う損害賠償の金額を決めるために、当事者同士で行う話し合いのことをいいます。
⑦示談が成立する
示談交渉の末、当事者同士が示談内容に納得した場合、示談成立となります。しかし、示談が成立しなかった場合は、裁判になってしまいます。
損害賠償問題で裁判手続きとなってしまった場合については、以下のリンクをご覧ください。
▶︎参考:損害賠償問題は民事裁判で行う!流れや必要な手続きについてはこちら
⑧被害者に対して損害賠償が支払われる
示談成立後、加害者側の保険会社から、下記のような示談書が送られてきます。
その示談書の内容に間違いがないかを確認した後、署名・捺印し、保険会社に送り返します。そして、約1~2週間後に指定した口座に、損害賠償が振り込まれるのです。
保険会社に交通事故の損害賠償を請求するには?
保険会社に対して交通事故の損害賠償を請求する方法は、以下の2通り。
- 加害者請求
- 被害者請求
それぞれの請求方法について、ご紹介していきます。
加害者請求
加害者請求とは、加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、その後で自分が加入している保険会社に保険金を請求する方法です。
被害者請求
被害者請求とは、加害者から賠償が得られないときに、被害者が直接、加害者側の保険会社に損害賠償の請求を行う方法です。
被害者請求を行う場合、以下の書類が必要になります。
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払い請求書
- 人身事故で処理されている交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診断報酬証明書
- 通院交通費明細書
- 印鑑証明書 など
交通事故の被害者が直面する保険会社問題
交通事故に関する保険の知識がなければ、上手に保険会社とやり取りすることは、難しいと思います。そのため、交通事故の被害者が直面する保険会社とのトラブルがあります。
保険会社とのトラブルで特に多いものは、治療費支払いの打ち切り問題です。
保険会社に打ち切りを打診されることがある
加害者側の保険会社から治療が終わっていないにもかかわらず、治療費支払いの打ち切りを打診されることがあります。
治療費支払いを打ち切られてしまうと、その後の治療費は被害者自身で負担しなければなりません。もしも治療費支払いの打ち切りを打診されてしまった場合、以下のような対処をとるようにしましょう。
- ①保険会社と交渉する
- ②自費で治療費を支払っておき、示談交渉の際に保険会社に請求する
- ③弁護士に相談する
▶︎参考:治療費支払いの打ち切りの対処法について詳しく知りたい方はこちら
交通事故後の保険会社対応についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故後に行う保険会社とのやり取りは、複雑でわからないことが多いと思います。しかし、保険会社とのやり取りを上手く行わなければ、十分な補償を得られません。
もし保険会社の対応についてわからないことがあれば、この記事を参考にしてくださいね。