交通事故後の流れ。加害者と連絡先を交換すべき?

2019年02月01日

交通事故の被害にあい、加害者の方が「連絡先を交換しましょう。」といってきた。しかし、「個人情報を教えるのは怖いな。」と思い、連絡先を交換すべきか悩んでいた。

このようなお悩みありませんか。今回は、加害者と連絡先の交換をすべきなのか、交通事故後の手続きなどについて解説していきます。

交通事故後の流れ

交通事故にあった場合、事故処理を行わなくてはなりません。正しく事故処理を行わなければ、後に「治療費や慰謝料などを受け取れない」という状況になる可能性があります。交通事故処理の流れは、以下の通りです。

  • 1.警察に届ける
  • 2.加害者の情報確認する
  • 3.目撃者を確保する
  • 4.自分でも記録をする
  • 5.医師の診断を受ける

それぞれについて詳しく説明していきます。

1.警察に届ける

交通事故後、まず警察に交通事故の事実を届けなければなりません。警察に交通事故の事実を届けることは、法律で定められた義務です。

また、交通事故後に警察を呼ばなければ、交通事故証明書を発行することができません。この交通事故証明書は、損害賠償を請求するときに必要な書類です。したがって、必ず警察への報告は忘れないようにしてくださいね。

2.加害者の情報確認する

交通事故後、加害者の情報を確認することは、とても大事です。示談成立まで加害者の保険会社とやり取りをすることになります。

確認項目は…

  • 加害者の住所、氏名、連絡先
  • 加害者が加入している保険会社(自賠責保険・加入していれば任意保険も)、証明者番号
  • 加害車両の登録ナンバー        など

※加害車両の所有者が異なる場合は、所有者にも賠償責任があります。そのため、加害者と加害車両が異なる場合は、所有者の情報も確認しておきましょう。

3.目撃者を確保する

第三者である目撃者の証言は、とても大事です。理由としては、警察や保険会社がその証言を説得力のある証言として捉えるからです。後日、証言してもらうということもありますので、連絡先や住所を聞いておきましょう。

4.自分でも記録をする

事故の状況を記憶しておくだけでは、忘れてしまったりすることがあります。自分が損することのないよう、証拠として残るメモや写真などで記録しておきましょう。

5.医師の診断を受ける

交通事故後は、身体が興奮状態になっているので、痛みを感じない方もいます。そのため、痛みがなくても、医師の診断を受けましょう。また、医師の診断を受けて怪我がみつかったら、診断書も書いてもらいましょう。

※診断書は、損害賠償請求のときに必要な書類の1つです。

交通事故後に加害者と連絡先を交換しなくてもいい?

先程も述べましたが、示談成立まで加害者の保険会社とやり取りすることになります。やり取りを行うときには、加害者の情報がなければできません。したがって、連絡先の交換は行うべきでしょう。

しかし、交通事故後にバタバタしてしまい、連絡先を交換し忘れても大丈夫です。警察の発行する事故証明書に加害者情報が記載されているので、確認が可能です。注意してほしいのは、交通事故後に警察を呼んでいない場合は、交通事故証明書が発行できないということです。

▶︎参考:事故証明書が発行されないとどうなる?

もし加害者と連絡が取れなくなったら?


加害者と連絡が取れなくなったら、弁護士に相談してみましょう。弁護士は、トラブルを法律によって解決してくれる法律の専門家です。また、弁護士に相談すると、その後の保険会社とのやり取りも行ってくれます。

弁護士に相談する場合は、弁護士費用というものが必要です。しかし、自身が加入している保険会社で弁護士特約がついていれば、弁護士費用がかかりません。弁護士に相談する場合は、自分に弁護士特約がついているか確認をしてみてください。

▶︎参考:弁護士費用や弁護士特約について詳しく知りたい方はこちら

ひき逃げにあい、連絡先もわからない

ひき逃げにあって、加害者もわからないため連絡先もわからないことがあるかもしれません。加害者も連絡先もわからないわけですから、損害賠償の請求を誰にするべきなのか困ってしまいますよね。この場合、政府保障事業という制度を使うようにしましょう。

政府保障事業

政府保障事業は、自賠責保険の対象とはならない、ひき逃げや無保険事故にあった被害者を救済するためのものです。自賠責保険と同じく限度額は120万円となっており、被害者に重大な過失がある場合は賠償金が減額されます。

しかし、政府保障事業を使う場合、いくつか注意すべきことがあります。

政府保障事業を使う上での注意点

政府保障事業を使う場合、以下の2点に注意をしましょう。

  • ①請求できるのは、被害者のみ。
  • ②健康保険・労災保険などからの給付を受けた場合は、その金額分を差し引かなければならない。
  • ③仮渡金制度はない。

交通事故後は必ず連絡先を交換しましょう。

交通事故後は、気が動転してやるべきことを忘れてしまうかもしれません。しかし、加害者の連絡先を交換することだけは、必ず忘れないようにしてください。加害者の連絡先を交換しなかった場合、損害賠償の請求ができなくなる恐れがあります。

たとえ、加害者の連絡先を交換し忘れていても、加害者の連絡先を確認する方法はあります。警察に届けを出していれば、交通事故証明書で加害者の情報を取得することができますので、落ち着いて対処してくださいね。