交通事故で健康保険を使ったら?第三者行為による傷病届を提出
夜、ランニングをしていたときのこと。信号のない十字路で、車が自分の方に突っ込んできて、交通事故の被害にあった。交通事故後、身体の痛みがあったため病院へ行くと、打撲とむちうちと診断された。保険証を使って治療を受けることにした。
治療を始めて数日後、加害者の保険会社から「第三者行為による傷病者届を提出してください。」といわれた。「そいえば第三者○○届って、何なの?」
このような疑問はありませんか。今回の記事では、
- 交通事故で健康保険を使った場合の保障
- 交通事故治療で健康保険を使う方法
- 第三者行為による傷病届について
を説明していきます。
交通事故で健康保険を使った場合
交通事故の被害にあったとき、健康保険の保険証を使って治療をすることも可能です。そもそも健康保険とは、病気や怪我の治療費について、国や会社が一部負担してくれる保険です。
健康保険の保障
健康保険を使った場合、保険診療で受けることになります。保険診療では、治療費の3割を被害者が負担し、残りの7割を健保組合が負担することになります。そのため、交通事故の治療費に対する負担を少なくすることができるのです。
交通事故の治療で健康保険を使用するメリット
交通事故の治療で健康保険を使用するメリットは、「自賠責保険に対して請求する治療費を抑えることができる。」ということです。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために、最低限の保障を行う保険です。そのため、被害者1人に対して支払われる上限額が120万円と決められています。そのため、治療費だけで上限金額を超えてしまい、慰謝料やその他の費用の支払いを自賠責保険で補うことができなくなってしまいます。
このように、健康保険を使用して治療費を抑え、慰謝料やその他の費用に充てるというように自賠責保険を有効に利用することができます。
交通事故の治療で健康保険を使う方法
交通事故の治療で健康保険を使った場合、以下のような手続きが必要になります。
- 医療機関への申し入れ
- 自分が加入している健康保険の機関への届出
医療機関への申し入れ
交通事故の治療で健康保険を使う場合は、保険証を提示するだけでなく、健康保険を使って交通事故治療を受けるという意思表示をするようにしましょう。
自分が加入している健保組合への届出
また、交通事故の治療で健康保険を使う場合に、必要な書類を健保組合に提出しなければなりません。それは「第三者行為による傷病届」です。第三者行為による傷病届については、次で詳しく説明していきます。
しかし、第三者行為による傷病届以外にも必要な書類があります。以下にまとめました。
第三者行為による傷病届以外に必要な書類
- 負傷原因報告書
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 損害賠償金納付確約書・念書
- 同意書
- 交通事故証明書
第三者行為による傷病届とは
先程紹介した、第三者行為による傷病届は、交通事故や喧嘩などの第三者の行為によって負った怪我を治療する際に、健保組合へ提出する書類です。
第三者行為による傷病届に記載する内容は、以下の通り。
- 被害者と加害者の名前や住所、連絡先
- 加害者の保険加入状況
- 事故は起こった日付と場所
- 被害者と加害者の過失割合
- 治療状況
- 示談の状況 など
第三者行為による傷病届を提出する意味
健康保険を使って治療を受けた場合、健保組合は加害者が支払うべき治療費を立て替えることになります。この健保組合が立て替えた治療費は、第三者行為による傷病届を提出しなければ、加害者に請求することができません。そのため、「第三者行為による傷病届」が必要になるのです。
交通事故の被害者が健康保険を使った場合の手続きの流れは、以下の通り。
- ①被害者が、第三者行為による傷病届や必要な書類を健保組合に提出する。
- ②被害者が健康保険を使い、保険診療で医療機関を受診する。
- ③医療機関は、被害者に対して、治療費の3割負担分を請求する。
- ④医療機関は、健保組合に対して、治療費を請求する。
- ⑤健保組合は、加害者が負担すべき治療費を一時的に立て替える。
- ⑥健保組合が、一時的に立て替えた被害者の治療費を加害者に請求する。
- ⑦加害者は、健保組合に対して、一時的に立て替えてもらっていた被害者の治療費を支払う。
第三者行為による傷病届についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故の被害者が健康保険を使った場合、「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。被害者が第三者行為による傷病届を提出しなければ、健保組合は加害者に代わって立て替えた治療費を請求することができません。したがって、第三者行為による傷病届の提出を忘れずに行ってくださいね。