交通事故の治療費が打ち切りに…弁護士に依頼するメリットとは?
2ヶ月前、交差点を歩いていたところに、後ろから車が追突してきた。事故の衝撃を受けたことで、むちうちの症状が出ていた。
むちうちの症状を治すために、通院をすることになった。加害者の保険会社に通院する旨を伝えたところ、治療費を負担してくれるといわれた。
しかし、2ヶ月経ったある日、加害者の保険会社から治療費の打ち切りを打診された。まだ、治療を継続しなければならず、治療費の打ち切りを打診されることに納得がいかなかった。
「これは、弁護士に相談すべきなのかな…?」
このようなお悩みありませんか。今回の記事では、
- 治療費の打ち切りについて
- 治療費の打ち切りを防ぐ方法
- 治療費の打ち切りを弁護士に依頼するメリット
- 弁護士に依頼したときの費用について
- 治療費を打ち切られた後の対処法について
について説明します。
もくじ
治療費の打ち切りとは?
治療費の打ち切りとは、加害者側の保険会社が被害者にかかった治療費の負担をやめてしまうことです。治療費を打ち切られてしまうと、その後の治療費は被害者が負担することになります。
加害者側の保険会社は、基本的に症状が完治するか症状固定(※1)といわれるまで、被害者の治療費を負担しなければなりません。しかし、交通事故による怪我の症状は、被害者によって治療期間が異なるものです。「打撲なら1ヶ月・むちうちなら3ヶ月・骨折なら6ヶ月」という目安で治療が終わっているかの判断を行います。
したがって、被害者の治療が終わっていなくても、治療費の打ち切りを打診してくる可能性もあるのです。
▶︎参考:交通事故のむちうちの症状について詳しく知りたい方はこちら
※1 症状固定とは、交通事故による怪我がこれ以上緩和される見込みがなく、その時点で残っている症状のことをいいます。
治療費の打ち切りを防ぐには弁護士に相談すべき?
加害者側の保険会社に打ち切りを打診されたとき、弁護士に相談すべきでしょう。ここでは、弁護士に相談するメリットを3つ説明していきます。
治療費の打ち切りを弁護士に依頼するメリット
治療費の打ち切りを弁護士に依頼するメリットは、以下の3つです。
- ①弁護士の知識を駆使することで、保険会社に対抗できる
- ②保険会社の対応を任せることができる
- ③後遺障害等級認定の申請に関してのサポートを受けられる
①弁護士の知識を駆使することで、保険会社に対抗できる
弁護士は法律の知識だけでなく、交通事故の問題に関する経験も豊富です。これらの知識を駆使することで、保険会社に根拠のある意見を述べることができます。根拠のある意見であれば、保険会社も治療費の負担をすることに対して、すんなりと受け入れてくれるでしょう。
②保険会社の対応を任せることができる
弁護士は被害者に代わって、保険会社とのやり取りを行ってくれます。加害者側の保険会社とのやり取りは難しいため、被害者は困り果ててしまうかもしれません。
そんなとき、弁護士に保険会社との対応を任せていれば、被害者は治療に専念することができるでしょう。
③後遺障害等級認定の申請に関してもサポートを受けられる
交通事故の怪我が症状固定と診断された場合、後遺障害等級認定を申請することになるかもしれません。後遺障害等級が認定されることにより、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
しかし、後遺障害慰謝料が受け取れるのは、後遺障害の等級に該当した場合に限られています。後遺障害の等級を認めてもらうには、書類を作成する場合に説得力のあるものに仕上げておく必要があります。書類の内容が後遺障害等級に不十分であると判断された場合、後遺障害等級認定が非該当になってしまう可能性があります。
しかし、交通事故の知識のある弁護士に書類の作成をサポートをしてもらえれば、後遺障害等級認定が納得のいくものになるでしょう。
弁護士に依頼する場合の費用はどうなる?
弁護士に治療費の打ち切りの問題を依頼する場合、弁護士費用がかかってしまいます。弁護士費用には、相談料や着手金、報酬金などがあり、これらの費用を被害者は負担しなければならないのです。
しかし、弁護士費用を保険会社が負担してくれることもあります。そのとき、使うものが弁護士特約です。
弁護士特約を使う
弁護士特約とは、任意保険についているオプションの一つで、交通事故で必要な弁護士費用を保険会社が負担するといった内容になっています。
弁護士特約の補償内容は、以下の通りです。
- 法律相談料:10万円までを負担
- 着手金・報酬金・実費などの費用:300万円までを負担
弁護士特約を使う場合は、弁護士を探して、保険会社に弁護士特約を使う旨を伝えることで使用することができます。
治療費の打ち切りをされた後の対処法
もしも治療費の打ち切りに応じてしまった場合は、治療費を自費で立て替えて通院し、後の示談交渉で立て替えた治療費を含めて請求することができます。
立て替えた費用を示談交渉で請求するためには、立て替えた分の費用の領収書を取っておく必要があります。
治療費の打ち切り問題についてのまとめ
いかがでしたか。今回の記事をまとめると
- 治療費の打ち切りとは、加害者側の保険会社が被害者にかかった治療費の負担をやめてしまうこと。
- 治療が終わってなくても、保険会社に治療費の打ち切りを打診されることもある。
- 治療費の打ち切り問題を弁護士に依頼することで、治療費の打ち切りを防ぐことができる。
- 弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるが、弁護士特約を使えば、保険会社が負担してくれる。
- 治療費の打ち切りに応じてしまった場合は、自費で立て替えて通院し、示談交渉のときに請求することができる。
治療費の打ち切りを打診されることは、よくあることです。この記事を参考にし、落ち着いて対応しましょう。