交通事故にあい、頚椎捻挫との診断を受け、治療を行うことに。しかし、治療開始から6ヶ月が経つと、担当医に「症状固定です。」といわれた。「症状固定って何?」
このようなお悩みありませんか。今回は、むちうちが症状固定といわれたとき、あなたがすべきことを解説していきます。
症状固定とは?
症状固定とは、怪我の治療を続けても、これ以上の回復が見込まれない状態のことです。
症状固定の判断ができるのは、整形外科や病院にいる医師のみです。医師に症状固定と判断されるまで、しっかりと通院を続けましょう。
保険会社に症状固定といわれたら?
加害者側の保険会社に「症状固定にして、示談をしよう」と言われるケースはよくあることです。
交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができますが、賠償金の支払いを行うのは基本的に加害者側の保険会社です。通院日数が長引くと、その分賠償金額も増額していきます。加害者側の保険会社は、被害者に支払わなければいけない賠償金額を抑えたいがために、症状固定を促してくることがあります。
しかし前述したように、症状固定の判断ができるのは医師のみです。
加害者側の保険会社に症状固定と言われても、怪我の症状がまだ残っている場合は、医師と相談して通院を続けるようにしましょう。
むちうちが症状固定になるまでの期間
交通事故の怪我でよくみられるむちうち。そもそもむちうちの治療期間は、症状の程度にもよりますが、一般的には3ヶ月程度といわれています。そのこともあり、6ヶ月程度の治療期間になると、症状固定と判断されることが多いようです。
むちうち以外の怪我の場合
交通事故で負う怪我は、むちうちだけではありません。ここでは、むちうち以外の怪我に関して、症状固定と診断されるまでの期間をご紹介します。
骨折の場合
骨折の場合は、受傷から6ヶ月以上治療を行った後、症状固定と診断されるようです。
醜状(しゅうじょう)障害の場合
醜状障害とは、交通事故で顔面または上肢・下肢の露出した場所に、目立つほどの傷跡が残っている状態のことをいいます。
醜状障害にも様々な傷跡がありますが、少なくとも半年以上の治療を行った後、症状固定と診断されるようです。
高次脳機能障害の場合
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、交通事故や脳卒中などで脳が損傷し、神経回路が傷ついた場合に起こる障害のことをいいます。
高次機能障害の場合は、受傷後から少なくとも1年~1年半以上の治療期間を経て、症状固定と診断されるようです。
症状固定後の治療費は支払われる?
症状固定と判断された時点で、その怪我は後遺症となります。後遺症は、今後生きていく上で、一生つきあっていかなければいけないものです。
被害者は、リハビリを受けるために通院を続ける必要がありますが、治療費や慰謝料の支払いは打ち切られてしまいます。
症状固定後に通院するメリット
症状固定後の通院に問題はないですが、通院にかかった費用は自己負担になります。しかし、症状固定後に通院することのメリットもありますよ。
- 後遺障害認定をするとき、損害保険料算出機構に書類を提出します。その書類に「症状固定後も通院を続けなければならないほどの後遺症がある」という判断がされるかもしれません。
- 症状固定前に保険会社から治療費を打ち切られても、その後本当に症状固定するまで通院した分の治療費を示談のときに請求することが可能です。
症状固定後も治療費の支払いを受けるには?
症状固定になった後も、慰謝料や治療費の支払いを受けたいというのが、被害者が思う本音ではないでしょうか。
症状固定後も治療費や慰謝料の支払いを受けるには、まず症状固定となった症状(後遺症)が後遺障害と認められる必要があります。
後遺症が後遺障害と認められるには、以下5つの条件を満たす必要があります。
被害者が感じている後遺症と交通事故との因果関係が明確であること。
後遺症の原因が、医学的に証明または説明できるものであること。
後遺症が交通事故が原因のもので、肉体的・精神的に損害を負っていること。
後遺症の症状が、自賠責保険の後遺障害認定基準に該当していること。
今後生きていく上で、症状が回復する見込みはないと医師に判断されていること。(症状固定)
今ある症状が、これらの条件を満たしているかを確認したうえで、後遺障害等級認定を申請するようにしましょう。
後遺障害等級認定の申請準備
後遺症が後遺障害と認められると、被害者は後遺障害等級認定の申請ができるようになります。
後遺障害等級とは、後遺障害に1級から14級までの等級がついたものをいいます。等級によって症状の重さが変わり、1級が最も重く、14級が最も軽い症状となります。むちうちが後遺障害になった場合、後遺障害等級は14級と認定されることが多いようです。
後遺障害等級が認定されると、被害者は後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害になってしまったことで被害者が受けた精神的損害を、金銭で補ったものです。症状が重くなるごとに、慰謝料の金額も上がっていきます。
後遺障害等級認定の申請をする前の準備として、まずは症状固定まで通院を続ける必要があります。症状固定と判断されたら、そのタイミングで医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害等級の認定は、ほとんどが後遺障害診断書の内容によって決まります。場合によっては後遺障害等級認定が非該当になったり、思っていたよりも低い等級に認定されてしまうことがあります。
後遺障害診断書の作成を医師に作成してもらう際は、自覚症状をしっかりと医師に伝える必要があります。また、記載された内容を被害者自身でも確認し、納得のいく後遺障害診断書を取得するようにしましょう。
▶︎参考:後遺障害等級認定が非該当…異議申し立ての方法とは?
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害診断書を取得したら、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
後遺障害等級認定の申請方法は、2つ。
- 加害者請求
- 被害者請求
それぞれどのような方法なのか、詳しく見ていきましょう。
加害者請求
加害者請求とは加害者側の保険会社に、後遺障害等級認定の申請手続きすべて任せる方法、です。被害者が、加害者側の保険会社に後遺障害診断書の提出を行うと、あとの手続きは加害者側の保険会社が行ってくれます。
被害者は、手続きを行う手間が省けるため、精神的なストレスを軽減することができるでしょう。しかし、どのような手続きが行われているのかを、被害者は知ることができません。後遺障害慰謝料の支払いを行うのは、あくまでも加害者側の保険会社です。そのため、被害者にとって有利な結果になるように、手続きを進めてくれるとは限らないのです。
被害者請求
被害者請求とは、被害者自身が直接、加害者側の保険会社に対して、後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。
被害者は、手続きに必要な書類をすべて自分で集め、加害者側の保険会社に提出します。そのため、加害者請求と比べると手間や時間が多くかかるでしょう。しかし、すべての手続きを自分で行うため、内容を理解し、被害者自身にとって有利になるような手続きを行うことができます。
むちうちの症状固定についてのまとめ
いかがでしたか?
症状固定といわれたら、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。後遺障害等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料を受け取ることができます。後遺障害等級認定の申請は、あなたが損をしないためにも、被害者請求をおすすめします。