交通事故治療マガジン

交通事故の遅延損害金とは?計算方法や裁判についても解説!

3ヶ月前、交差点で信号待ちをしているときに、追突事故にあった。その後、身体に痛みがあらわれたため、治療をすることにした。

治療のおかげで身体の痛みもなくなったため、示談交渉を始めることになった。その後の示談交渉は思うように進まず、裁判になった。弁護士に相談したところ「裁判は長引くので、遅延損害金も請求しましょう。」と提案してきた。「遅延損害金って何だ?」

このような疑問を持っていませんか?今回の記事では、交通事故の遅延損害についてだけでなく、交通事故の裁判についても解説していきます。

交通事故で裁判になった

交通事故は、示談で解決することが多いです。しかし、交通事故の示談交渉がうまく進まず、裁判になることもあるかと思います。ここでは、交通事故の裁判について説明していきます。

交通事故の裁判には2種類ある

交通事故の裁判には2種類あります。それは、刑事裁判民事裁判です。2つの裁判は、どのように違うのでしょうか。

交通事故における刑事裁判

交通事故における刑事裁判では

という議論を行います。

刑事裁判は、被害者が加害者を起訴(※1)しようと思っていても、起訴する権利はありません。刑事裁判を起訴する権利があるのは検察官だけです。そのため、被害者にも大きな落ち度がある交通事故では、起訴するまで至らないケースもあります。

※1 裁判所に訴えること。

交通事故における民事裁判

交通事故における民事裁判では

という議論を行います。

民事裁判は、日常生活で起こる問題を法律によって解決する場所です。そのため刑事裁判とは異なり、民事裁判は誰でも起訴する権利があります。また、民事裁判では、請求する損害賠償の金額によって裁判所が異なります。損害賠償の金額が140万円以下の場合は、簡易裁判所、それ以上の金額の場合は地方裁判所となるので注意してくださいね。

交通事故で裁判になった場合の流れ

交通事故で裁判になった場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか。

A.交通事故の裁判の流れ

B.和解が成立しなかった場合

C.判決の内容に満足がいかない場合

基本的にA→B→Cのような順で進んでいきます。もちろん裁判の流れは人によって異なり、「Aで裁判が終了する場合」や「Cまで裁判が長引く場合」もあります。

控訴や上告は、必ずしもできるわけではありません。控訴や上告を申し立てた裁判所が、裁判で下された判決が正当なものであると考えられる場合は、控訴や上告が認められないこともあります。その場合は、現時点の判決のまま裁判が終了することになります。

※2 口頭弁論とは、当事者または訴訟した人の代理人が裁判所で主張を述べ、議論を行うこと。
※3 控訴とは、第一審の判決に納得がいかない場合に、上級の裁判所に対して新たな判決を求めること。
※4 上告とは、控訴を行った第二審の判決がいかない場合に、さらに上級の裁判所に対して新たな判決を求めることです。

交通事故の遅延損害金とは?


民法では、損害賠償を請求する際に、年5%(※5)の利率が遅延損害金として請求することができます。しかし、交通事故の遅延損害金は裁判になった場合にのみ請求できるもので、交通事故が発生した当日から加算されます。また、物損事故と人身事故の両方で遅延損害金は請求することができます。

お金は手元にあり、運用することで利益を得られるものです。しかし、損害賠償を受け取るには時間がかかるため、利益を得る機会を逃してしまうことになってしまいます。そのために、遅延損害金があるのです。

※5 民法改正後は、年3%の利率が遅延損害金となります。

交通事故の遅延損害金を計算方法とは?

遅延損害金の計算式は以下の通り

損害賠償金×5%(民法改正後は3%)×交通事故発生日から損害賠償を支払うまでの期間/365日

遅延損害金を計算する場合は、参考にしてください。

交通事故の遅延損害金まとめ

この記事で、遅延損害金について理解できたでしょうか。

この記事で重要なポイントは

遅延損害金について疑問があれば、この記事を参考にしてください。