交通事故を起こしてしまい、加害者になってしまったら、「起訴されて裁判になったり、刑罰を受けることになるのかな…。」と不安になる方も多いと思います。
今回の記事では、交通事故で起訴を中心に、流れや刑罰についても説明していきます。
交通事故で起訴される場合とは?
交通事故の加害者は、起訴(※1)される場合があります。この処分を刑事処分といいます。
その他にも、行政処分・民事処分があり、刑事処分と合わせて、加害者は3つの処分が問われることになるのです。
※1 起訴とは、裁判所に訴えること。
起訴とは刑事処分
加害者が問われる3つの処分のうち、起訴に関する刑事処分について説明していきます。
刑事処分とは、裁判によって懲役や禁固、罰金などの刑罰を受けることをいいます。交通事故で加害者の過失が大きく、被害者が重症のとき刑事処分の対象になることが多いです。
起訴されるような交通事故の具体例
- 飲酒運転をして、交通事故を起こした場合
- 無免許運転をして、交通事故を起こした場合
- ひき逃げをした場合
- 懲役や禁固が科されるような場合 など
上記の場合は、起訴になる確率が高いです。
物損事故は起訴される可能性が低い
そもそも物損事故とは、怪我人がおらず、モノのみが破損してしまった事故をいいます。
物損事故の場合、基本的に刑事処分を受けることがないため、起訴される可能性が低いです。
しかし、物損事故を起こした加害者に重大な過失がある場合は、起訴される可能性があります。加害者に重大な過失がある物損事故とは、飲酒運転や暴走、無免許運転といった場合になります。これらは、道路交通法に違反しているため、起訴されてしまうのです。
交通事故で起訴されたときの流れ
交通事故で起訴された場合、どのような流れで進められるのでしょうか。以下の表にまとめました。
①交通事故 → 発生 |
②警察の → 取り調べ |
③検察庁の → 取り調べ |
④-1 → 起訴 |
⑤-1 略式裁判 |
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⑤-2 正式裁判 |
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④-2 不起訴 |
①交通事故発生
交通事故発生後、加害者は「運転の停止と事故状況の確認」・「負傷者の救護」・「道路上の危険の除去」を行う義務(道路交通法第72条より)があります。これらの義務を怠った場合、違反点数が加算されます。また、警察や保険会社に連絡したり、被害者との連絡先を交換しておく必要があります。
▶︎参考:加害者が行うべき対応について詳しく知りたい方はこちら
▶︎参考:交通事故で被害者と連絡先を交換する理由とは?
②警察の取り調べ
警察の取り調べでは、実況見分と事情聴取の2つを行います。
- 実況見分
交通事故の状況を明らかにし、実況見分調書に証拠を記録するためのもので、警察が加害者や被害者、目撃者に話しを聴き出す。 - 事情聴取
実況見分の後に行われ、実況見分調書をより確実なものにするために、再度加害者や被害者、目撃者に話しを聴き出すというもの。事情聴取の状況は、供述調書に記録される。
警察の取り調べで記録された書類は、その後の検察庁の取り調べの際に資料として使用します。したがって、交通事故の状況を正しく警察に伝えることが大事です。
③検察庁の取り調べ
警察から交通事故に関する資料が検察庁に届いた後、検察庁は被疑者(加害者)を呼び出します。検察庁は、直接被疑者(加害者)に事情を聴くためにこの取り調べを行い、起訴または不起訴のどちらに該当するかを見極めているのです。
④起訴または不起訴
検察庁での取り調べが終了した後、検察官は被疑者(加害者)を起訴するかの判断を行います。
起訴になった場合は、裁判が開かれることになります。一方、不起訴になった場合は、起訴猶予や嫌疑不十分、嫌疑なしとなります。起訴の場合は前科として残りますが、不起訴の場合は前科がつきません。しかし、前歴は不起訴のときでも残ってしまします。
起訴猶予 | 被疑者(加害者)の罪を証明する証拠があったが、検察官によって不起訴と判断されること |
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嫌疑不十分 | 被疑者(加害者)の罪を証明する証拠が十分でないと判断されること |
嫌疑なし | 被疑者(加害者)が罪に該当しないと判断されて、疑いがなくなること |
前科 | 危険運転致死傷罪・過失運転致死傷罪のような有罪判決を受けたときに残る犯罪歴のこと |
前歴 | 不起訴と判断されたときに残る犯罪歴のこと |
交通事故の被害者は不服の申し立てができる
検察官の判断で加害者が不起訴処分になったとき、被害者は不服の申し立てを行うことができます。その場合、検察審査会(※2)に審査請求を行うことで、不起訴の判断が正しかったのかを再度見直してくれます。
※2 検察審査会は165ヶ所にあり、全国の地方裁判所の所在地、主な地方裁判所の所在地に置かれています。審査を行うのは、20歳以上の選挙権を持つ国民の中から選ばれた11人の検察審査員です。
⑤略式裁判または正式裁判
裁判になった場合、略式裁判か正式裁判のどちらかの形式で行われます。
略式裁判
略式裁判は、手続きが簡略化された裁判で、法廷に出向くことなく書類だけで判決が下されます。また、被疑者(加害者)の同意がなければ、略式裁判を行うことができません。
以下の場合は、略式裁判になることが多いです。
- 100万円以下の罰金や1000円以上1万円未満の科料(財産刑)にあたる場合
- 簡易裁判所の管轄にあたる軽い事件の場合
- 被疑者(加害者)に不服がない場合
正式裁判
正式裁判は、一般的に行われている裁判のことです。被疑者(加害者)の同意を得る必要がなく、懲役や禁固を求刑するような事件の場合に行われます。また、正式裁判の場合、法廷に出向く必要があります。
▶︎参考:略式裁判と正式裁判について詳しく知りたい方はこちら
交通事故で起訴された場合にどんな刑罰がある?
交通事故で起訴された場合に考えられる刑罰には、以下のようなものがあります。
- 危険運転致死傷罪(※3)
被害者が怪我をした場合は15年以下の懲役、被害者が死亡した場合は1年以上の有期懲役 - 過失運転致死傷罪(※4)
7年以下の懲役または禁固、100万円以下の罰金
※3 危険運転致死傷罪とは、車で危険な運転をして、人を死傷させた場合に問われる罪のこと。
※4 過失運転致死傷罪とは、車を運転していて、人を死傷させた場合に問われる罪のこと。
▶︎参考:交通事故の懲役について詳しく知りたい方はこちら
▶︎参考:交通事故の禁固について詳しく知りたい方はこちら
交通事故の起訴についてのまとめ
いかがでしたか。今回の記事をまとめると
- 交通事故で起訴された場合、刑事処分にあたる。
- 交通事故で起訴される場合は、加害者の過失が大きく、被害者が重症のとき。
- 起訴できるのは、検察官だけ。
- 起訴されて危険運転致死傷罪に該当すれば懲役、過失運転致死傷罪に該当すれば懲役または禁固、罰金といった刑罰を受けることになる。
この記事を読んで、あなたの不安が少なくなれば幸いです。