交通事故の刑事裁判の流れとは?処罰と費用についても解説!
残業が終わり、車で帰宅していたときのこと。度重なる残業で疲れが溜まっており、うとうとしながら運転をしてしまった。
目を開けたときには、車が目の前に迫っていて避けることもできず、ぶつかってしまった。被害者は、骨折やむちうちの症状があり、人身事故で処理された。
「起訴されて刑事裁判になったら、どうなるのだろう…。」
このようなお悩みありませんか。今回の記事では、
- 交通事故の刑事裁判とは
- 刑事裁判になる交通事故とは
- 交通事故の刑事裁判で受ける処罰
- 交通事故の刑事裁判の流れ
- 交通事故の刑事裁判の費用
について説明していきます。
もくじ
交通事故の刑事裁判とは?
交通事故の刑事裁判では、被告人である加害者が有罪なのか無罪なのかの判断をします。有罪だった場合は、処罰の内容も刑事裁判で決めていきます。刑事裁判を起こせるのは、検察官のみとなっています。
また、交通事故の刑事裁判には、以下の2つの裁判方式があります。
- 略式裁判
- 正式裁判
以下で詳しく説明していきます。
略式裁判
裁判手続きが簡略化されたもので、裁判所で審理を行わずに書面で判決を言い渡します。略式裁判になるものは、100万円以下の罰金刑が科せられる交通事故です。
正式裁判
一般的に知られている裁判で、裁判所で審理や判決を言い渡します。正式裁判になるものは、懲役刑や禁固刑が科せられる交通事故です。
刑事裁判以外に民事裁判がある
交通事故の裁判は刑事裁判だけではなく、民事裁判もあります。民事裁判は、誰でも起こせる裁判で、損害賠償のようなお金に関する問題を取り扱っています。
刑事裁判になる交通事故とは?
刑事裁判になる交通事故は、「悪質なものや重大なもの」のみです。刑事裁判になる交通事故は具体的にはどのようなものなのでしょうか。以下にまとめました。
- ひき逃げ
- 無免許運転による交通事故
- 飲酒運転による交通事故
- 居眠り運転による交通事故
- 速度違反による交通事故 など
交通事故の刑事裁判で受ける処罰
交通事故の刑事裁判で受ける処罰は以下の3つ。
- 罰金刑
- 禁固刑
- 懲役刑
罰金刑
罰金刑とは、交通事故の起訴された加害者から、強制的に金銭を取り立てる刑罰のことです。罪の重さに応じて罰金を支払うことになります。
禁固刑
禁固刑とは、30日以上刑事施設に収容される刑罰のことです。収容されている間、刑務作業を行うかを自由に選択できます。
懲役刑
懲役刑とは、30日以上刑事施設に収容される刑罰のことです。収容されている間、刑務作業を必ず行わなければなりません。
交通事故の刑事裁判の流れ
交通事故の刑事裁判の流れについて、略式裁判と正式裁判に分けて説明していきます。
略式裁判の場合
- 警察・検察庁で取り調べを受ける
- 検察官が起訴し、略式裁判の請求を行う
- 略式裁判で判決を言い渡す(※書面)
- 罰金を支払う
正式裁判の場合
- 警察・検察庁で取り調べを受ける
- 検察官が起訴し、正式裁判の請求を行う
- 裁判が開始される
- 冒頭手続きとして、起訴状の確認や黙秘権の告知などを行う
- 証拠調べや質問などを行う
- 検察官が判決を言い渡す
- 被告人となった加害者が、述べておきたいことを述べる
交通事故の刑事裁判にかかる費用はどうなる?
交通事故で刑事裁判になったとき、費用はいくらかかるのか心配になりますよね。刑事裁判の場合、基本的に裁判費用は必要ありません。その理由は、検察官の起訴によって始まる裁判であるからです。
しかし、自分で弁護士に弁護を依頼した場合は、弁護士費用がかかります。弁護士費用で支払うのは、着手金と報酬金です。弁護士費用は、各弁護士事務所によって価格設定が異なります。
また、証人を呼んだ場合も交通費や日当を支払うことになります。
交通事故の刑事裁判についてのまとめ
いかがでしたか。今回の記事をまとめると
- 交通事故の刑事裁判では、被告人となる加害者の有罪・無罪の判断、処罰の内容を決める。
- 刑事裁判には、略式裁判と正式裁判のどちらかで行う。
- 交通事故で刑事裁判となるのは、悪質なものや重大なもの。
- 交通事故の刑事裁判では、懲役刑・禁固刑・罰金刑といった処罰がある。
- 刑事裁判では、裁判費用はかからないが、弁護士費用や証人に支払う費用などがかかる場合がある。
交通事故の刑事裁判についてわからないことがあれば、この記事を参考にしてくださいね。