代理人に任せるべき?交通事故の示談交渉について

2019年02月04日

車でスーパーに向かっていた。目的のスーパーに着いたが、車を停める場所が見当たらず、駐車場を回っていた。

やっと駐車スペースが一つ空き、車を駐車しようとした。そこに別の車が強引に割り込んできが、その車を避けることができず、ぶつかってしまった。交通事故後にむちうちの症状があらわれ、人身事故として処理されることになった。

しばらく通院をすると、怪我の症状が緩和されたので、示談交渉を行うことにした。しかし、示談交渉の知識がなく、不安になっていた。「交通事故の示談交渉は、自分よりも詳しそうな代理人に任せてもいいのかな?」

このような疑問ありませんか。今回の記事では、

  • 交通事故の示談交渉について
  • 交通事故の示談交渉を代理人に任せてもいいのか
  • 交通事故の示談交渉を代理人に任せるメリット
  • 交通事故の示談交渉を代理人に任せるときの手続き

などについて説明していきます。

交通事故の示談交渉は何をするの?

示談交渉とは、被害者と加害者側の保険会社が話し合い、お互いが和解・納得した上で、被害者に支払う損害賠償の金額を決めることをいいます。

示談交渉で決めること

示談交渉で決めることは、以下の2点です。

  • ①損害賠償の金額
  • ②過失割合

①損害賠償の金額について

示談交渉の主な内容は、損害賠償の金額についてです。損害賠償とは、交通事故の被害者が負った損害を加害者が金銭で補填するものです。

交通事故の損害賠償は、大きく分けて以下の3つがあります。

    積極損害:交通事故が原因で出費を余儀なくされた損害のこと。
    例)治療費、診察費、通院交通費、付添看護費、入院費、装具・器具の購入など

    消極損害:交通事故にあわなければ、得られたであろう利益に対する損害のこと。
    例)休業損害、逸失利益

    慰謝料:交通事故が原因で被害者が負った精神的苦痛の対価として支払われるもの。
    例)入通院慰謝料、後遺障害慰謝料

被害者が負った損害と同等の損害賠償の金額を算定し、支払額を決めていきます。

②過失割合について

過失割合とは、「交通事故の当事者双方に、どれくらいの責任があるのか」ということを数字で表したものです。
損害賠償の金額は、過失割合が関係しています。被害者にも過失がある場合、過失割合に応じて、損害賠償の金額を減額して調整します。そのため、過失割合に納得できない場合は、話し合いを行うべきでしょう。

交通事故の示談交渉は代理人に任せてもいい?

交通事故の示談交渉は、基本的に加害者側の保険会社と被害者本人が行うものです。しかし、交通事故に関する知識や示談交渉の経験がなければ、加害者側の保険会社に太刀打ちできないですよね。そんなときは、代理人を立てることもできます。

示談交渉で代理人になれる人

交通事故の示談交渉は、代理人を立てることが可能です。

代理人になれるのは、弁護士や家族、親族、友人などです。ただし、1つ注意点があります。代理人に対して報酬を支払ってもよいのは、弁護士のみです。

弁護士資格を持っていない人が、報酬を得ることを目的に示談交渉の代理人になることは、法で禁止されています。これを違反した場合、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」の処罰を受けることになります。

交通事故の示談交渉を代理人に任せるメリット


交通事故の示談交渉を代理人に任せた場合、どんなメリットが得られるのでしょうか。例として、弁護士を代理人にした場合のメリットをご紹介します。

例:弁護士を代理人にした場合のメリット

  • ①法律の知識を持っている
  • ②保険会社とのやり取りから解放される
  • ③慰謝料の増額を期待できる

①法律の知識を持っているから頼りになる

弁護士は法律のプロです。法律の知識はもちろんのこと、交通事故の示談交渉の経験が豊富な人もいます。したがって、加害者側の保険会社に対して太刀打ちできるといえるでしょう。

②保険会社とのやり取りから解放される

保険会社とのやり取りを被害者自身で行うと、負担が大きくなってしまいます。弁護士に代理人を依頼すれば、被害者は自分の負担を減らすことができ、怪我の治療や仕事などに専念できます。

③慰謝料の増額を期待できる

慰謝料を計算する場合、「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」という3つの基準があります。弁護士に依頼すると、弁護士基準を使って慰謝料を計算することになります。弁護士基準で慰謝料を計算すると、3つの基準の中で最も高い金額になります。したがって、慰謝料の増額が期待できます。

▶︎参考:交通事故の慰謝料を計算するときに使う3つの基準について詳しく知りたい方はこちら

示談交渉を代理人に任せる場合は手続きが必要?

示談交渉を代理人に任せる場合は、委任状や印鑑証明が必要です。委任状や印鑑証明があれば、代理人を正当なものとして扱うことができます。

委任状には、以下の内容を記載します。

  • 交通事故の日時
  • 交通事故の発生した場所
  • 交通事故の当事者の氏名・住所
  • 交通事故の概略
  • 委任内容               など

交通事故における代理人についてのまとめ

いかがでしたか。今回の記事をまとめると

  • 交通事故の示談交渉では、損害賠償の金額や過失割合について話し合う。
  • 示談交渉の代理人は、弁護士や家族、親族、友人などに依頼することができる。
    (※ただし、有料で代理人を引き受けることができるのは、弁護士のみ。)
  • 示談交渉を代理人に依頼する場合は、委任状や印鑑証明を提出するという手続きが必要になる。

交通事故における代理人についてわからないことがあれば、この記事を参考にしてくださいね。