軽い追突事故で負傷した場合も、しっかりと通院すれば被害者は補償を受け取ることが可能となります。
しかし、過失割合が10:0となることが多いため、被害者自身で示談交渉に臨まなければいけません。
相手側から提示された慰謝料が適切な金額であるのかどうか、判断するための参考にして頂くために追突事故の慰謝料に関する知識をお伝えします。
追突事故で請求できる慰謝料の種類
追突事故の被害にあったとき、加害者に請求できる慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類あります。はじめに、慰謝料の請求条件や特徴についてご説明します。
入通院慰謝料
交通事故により怪我を負い、治療するために入院や通院をしたことに対して請求できる慰謝料を入通院慰謝料といいます。通院期間や入院をしたかどうかにより金額が異なります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、治療を受けても完治はせずに、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。医師から症状固定の診断を受け、後遺障害等級の認定を受けることにより、後遺障害慰謝料の請求が可能になります。
追突事故の場合、慰謝料の相場は?
交通事故の中でも、自動車の追突事故はよくみられるケースです。追突事故に巻き込まれてしまった際に請求できる入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の相場についてですが、基本的には他の事故と同様の算定基準が適用されるため、大きな差はありません。まずはどういった算定基準で金額が決まるのかを確認していきましょう。
入通院慰謝料
自賠責基準
交通事故の被害者保護のため、自動車の所有者に加入が義務付けられている自賠責保険の基準です。最低限の補償を目的としているため、3つある算定基準の中では最も低い金額で算出されます。
①入院期間+通院期間
②実際に入通院した日数×2
まずこの二つを計算した結果を比べ、値が低い方に4,200円をかけた金額が自賠責基準で受け取ることができる入通院慰謝料です。
任意保険基準
任意保険基準については、各任意保険の基準に基づいて金額が算定されており、その方法は明らかではありませんが、基本的には自賠責基準と同等か、少し高めの金額に設定される場合が多いといわれています。
弁護士基準
裁判基準とも呼ばれるこの基準は、過去の判例に基づいて作成された基準で、3つの基準の中では最も高い金額となります。弁護士に示談交渉を依頼することにより適用されるため、弁護士費用が必要です。
後遺障害慰謝料
後遺症が残った場合は、認定された等級に応じて慰謝料が算出されます。自賠責基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は次の通りです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 1.670万円 |
第5級 | 599万円 | 1.400万円 |
第6級 | 498万円 | 1.180万円 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
追突事故の慰謝料の金額を増額させるには?
追突事故の被害に遭われた方が、できるだけ多くの慰謝料を請求できるようになるためのポイントについてお伝えします。
継続的な通院
入通院慰謝料を算定する際には、通院期間や実際に通院した回数を基準とされるため、医師の判断により「完治」か「症状固定」とされるまではしっかりと通院を続ける必要があります。追突事故で特によくみられるむちうちの場合は、週2~3回ほどの通院頻度が望ましいといえるでしょう。
保険会社から、治療費打ち切りと言われてもあきらめない
むちうちで通院している場合、治療期間が一定期間長引くことで加害者側の保険会社からは、保険金の支払いを抑えたいという意図で治療の打ち切りを催促されるケースもあるようです。先ほどもご説明しましたが、適切な金額での慰謝料を請求するためはに治療の打ち切りを打診されても医師が治療を終えると判断するまでは通院をやめずにいることが大切です。
後遺障害認定
後遺症が残った場合は、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料の請求も認められることから示談金の増額が期待できます。
後遺障害申請の手続きは加害者側の保険会社に任せる事実認定と、ご自身で手続きを行う被害者請求の2つがあります。後遺障害認定の可能性を高めたいのであれば被害者請求での申請がおすすめです。
慰謝料の請求について
被害者本人が交渉しなければいけない
通常、交通事故の被害に遭ったらご自身が契約している保険会社に示談交渉を代行してもらえるのですが、追突事故のほとんどは被害者の過失割合が0であるため、保険会社の担当者が間に入ることはできません。そのため被害者自身が慰謝料の額を決定する示談交渉に対応する必要があります。
弁護士に依頼するという選択肢も
交通事故の知識や経験がないという被害者も珍しくはありません。対する相手側の保険会社は事故処理を専門とするプロであることから対等に、交渉することは難しいでしょう。保険会社によっては本来受け取れる額よりも低い慰謝料の金額を提示してくるケースもあるため、被害者は事前に慰謝料請求の基礎知識をつける必要があります。自分が契約している任意保険に弁護士費用特約がある場合、弁護士費用の自己負担がなくなるため依頼してみるのもいいかもしれません。
追突事故の場合によくあるトラブル
追突事故の被害者が陥りがちなトラブルと対処法についてもご紹介しますので、押さえておきましょう。
人身事故として処理しましょう
軽微な追突事故だと、物損事故(人が死傷していない事故)として処理されている場合があります。物損事故の処理でも負傷して通院している実績があれば慰謝料の請求は認められますが、示談交渉の際にトラブルが生じるリスクが大きいため、可能な限り人身事故に切り替えることがおすすめです。事故から10日以内に病院の診断書を警察署に提出すれば切り替えが可能となります。
後遺障害等級が取れないと言われることも
むちうちになった場合、痛みやしびれがあってもレントゲンやMRIなどの画像から異常が判断され難い傾向にあります。
しかし、適切な検査を行った結果や治療状況から14級9号の「局部に神経症状を残すも
の」として認定されるケースもありますので、症状が残っている場合はあきらめずしっかりと治療を受けましょう。
▶︎参考:後遺障害等級の認定についてのポイント
まとめ
追突事故はいくらご自身で安全運転を心掛けていても、突如として巻き込まれてしまう可能性があります。今後、もしも追突事故の被害に遭ってしまった時は適切な慰謝料を受け取るためにもこの記事を参考の一つとしてお役立ていただければ幸いです。