交通事故治療マガジン

交通事故の慰謝料!通院頻度で金額は変わる?

交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
被害者は、慰謝料の請求をすることで、怪我の治療費や医療機関への通院交通費を負担することなく、治療を受けることができます。

被害者が請求できる慰謝料には種類があります。また、慰謝料の計算を行う際にも、いくつかの基準があり、それぞれで計算方法が異なります。

慰謝料は、加害者側の保険会社または、加害者本人から支払われますが、本来支払われる慰謝料の相場よりも、低い金額を提示してくる場合があります。慰謝料の種類や計算方法を知らないままだと、低い金額を提示されていることにも気づかず、被害者が損をしてしまう場合もあります。

この記事では、

などが書かれています。

「この慰謝料の金額は妥当なの?」「提示された慰謝料の金額に納得がいかない!」「自分が受け取れる大体の慰謝料を知りたい」など、交通事故の慰謝料について疑問をお持ちの方は、ぜひこの記事をお読みください。
▶︎参考:交通事故が起きたら、まずすべき事!

慰謝料とは

慰謝料とは、交通事故により被害者が負った精神的苦痛を、加害者がお金で補ったものです。

交通事故の被害者が請求できるのは、慰謝料と思われがちですが、本来、慰謝料は損害賠償の中に含まれています。損害賠償には、積極損害、消極損害、慰謝料の3つがあります。

▶︎参考:交通事故の損害賠償について詳しく!

被害者が請求できる慰謝料は2種類

交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、2種類。

それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

入通院慰謝料

交通事故で怪我を負うと、被害者は怪我の治療のために、医療機関へ通院しなければいけません。入院をする際は、仕事を休まなければいけなくなります。

入通院慰謝料とは、怪我の治療のために入通院を強いられたことによって、被害者が感じた精神的苦痛を、加害者が賠償したものです。

後遺障害慰謝料

怪我の治療が長引くと、その怪我は後遺症になってしまう場合があります。後遺症は、今後生きていく上で、一生つきあっていかなければならないものです。

後遺症は、いくつかの条件を満たすことで、後遺障害に名称が変わります。後遺障害と認められると、被害者は加害者に対して後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料とは、「後遺障害になってしまった」という精神的苦痛を、加害者が賠償したものです。

▶︎参考:後遺症が後遺障害と認められる条件とは?

入通院慰謝料の計算には3つの基準がある

入通院慰謝料の計算をする際は、3つの基準が使われます。

それぞれの基準で、計算方法や支払われる慰謝料の金額が異なります。
一つひとつ見ていきましょう。

自賠責基準

自賠責保険とは、車を所有しているすべての運転者に、加入を義務付けられている保険です。人身事故のみに適用され、物損事故には適用されません。

▶︎参考:人身事故と物損事故の違い。人身事故への切り替え方法は?

自賠責基準は、交通事故の被害者に対して、最低限の補償をすることを目的としています。最低限の補償ということで、被害者に支払われる慰謝料は、3つの基準の中で最も低い金額となります。自賠責保険が適用されると、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生し、限度額は120万円となっています。

任意保険基準

任意保険とは、名前の通り、運転者の任意で加入できる保険です。各任意保険会社によって基準が異なり、詳しい内容は非公開とされている場合がほとんどです。

慰謝料の金額が、自賠責の限度額である120万円を超えた場合、任意保険基準が適用されます。任意保険基準は、自賠責基準よりは高い金額が支払われるといわれていますが、弁護士基準よりは低い金額になるといわれています。

弁護士基準

弁護士基準とは、交通事故における過去の判例などを参考に、弁護士会が公表しているものです。

「赤い本」や「青い本」と呼ばれる法律書を基準にして、慰謝料の計算が行われます。弁護士基準は、3つの基準の中で最も高額な慰謝料になるといわれています。

通院6ヶ月のむちうちの慰謝料は?

交通事故の被害者が負う怪我として、最も多いものがむちうちといわれています。
今回は、むちうちの治療期間が6ヶ月の場合を例として、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の計算方法をご紹介します。

むちうちの症状と治療期間

むちうちは、交通事故やスポーツで体を打ちつけたの時の衝撃で、首に不自然な力が加わり、筋肉や靭帯などが損傷する症状のことをいいます。

むちうちにはいくつかの種類があり、それぞれで症状が異なります。
▶︎参考:むちうちの種類別症状を詳しく!

治療期間は、一般的に3ヶ月程度といわれています。しかし、症状の程度や通院頻度で異なり、6ヶ月以上かかる場合もあるといわれています。

自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法

それでは、自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法をご紹介します。

自賠責基準の入通院慰謝料を計算するには、

① 治療期間(入院期間+通院期間)
② 実通院日数(入院期間+実通院日数)×2

それぞれを計算し、少ない方に4,200円をかけます。

自賠責基準だと後遺障害慰謝料はいくらもらえる?

むちうちが後遺障害になると、後遺障害等級は12級または14級になる場合が多いです。

自賠責保険基準での後遺障害慰謝料の限度額は、12級の場合で224万円、14級の場合は75万円です。

慰謝料の増額方法

慰謝料を請求する際、「なるべく多くの慰謝料をもらいたい」というのが、被害者の本音ではないでしょうか。ここでは、慰謝料を増額するためのコツをご紹介します。

示談交渉を弁護士に依頼する

慰謝料を増額する方法として、弁護士基準で請求するという方法があります。なぜなら、弁護士基準は自賠責基準や任意保険基準と比べ、最も高額な慰謝料が支払われるといわれているためです。

弁護士基準を使って慰謝料を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。示談交渉を弁護士に依頼すると、被害者が受け取るべき妥当な慰謝料の金額を計算し、被害者の代わりとなって示談交渉を行ってくれます。

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用が発生します。しかし、弁護士特約を利用することで、弁護士費用を保険で賄うことができます。

▶︎参考:弁護士特約について詳しく解説!

後遺症になったら

交通事故の怪我の治療が長引いた場合、「これ以上治療をしても症状はよくならない」と医師が判断することがあります。これを症状固定といい、症状固定の段階で残っている怪我の症状を後遺症といいます。

後遺症になってしまうと、これまで支払われていた慰謝料は打ち切られてしまいます。
しかし、後遺症が後遺障害となることで、後遺障害慰謝料を受けとることができます。
後遺症が後遺障害となるには、交通事故と怪我との因果関係が明確であったり、後遺症が医学的に証明されていることなど、いくつかの条件があります。

▶︎参考:後遺症が後遺障害になるための条件

後遺障害等級認定を申請しましょう

後遺障害には、1級から14級までの等級があります。これを後遺障害等級といい、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が変動します。

後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害等級認定を申請する必要があります。

後遺障害等級認定を受けるためのポイント

後遺障害等級認定を受けるためのポイントは、3つ。

交通事故直後は、整骨院や鍼灸院ではなく、まず病院を受診しましょう。
病院を受診すると、レントゲンやMRIなどの画像診断や手術、投薬などの治療を受けることができます。また、診断書の作成を行えるのも医師のみです。

また、医師に症状固定と判断されるまで、定期的に通院を続けましょう。症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状が緩和する見込みがない状態のことをいいます。

症状固定と判断されたタイミングで、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害等級が認定されるかどうかは、ほとんどが後遺障害診断書の内容によって決められています。
後遺障害診断書を作成してもらう際は、医師に自覚症状を正確に伝え、記載された内容を自身でしっかりと確認しましょう。

後遺障害等級認定の申請方法は2種類

後遺障害等級認定の申請準備が整ったら、後遺障害等級認定を申請しましょう。

後遺障害等級認定の申請方法は、2つ。

加害者請求は、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出するだけで、加害者側の任意保険会社が手続きを行ってくれます。
被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社に、被害者本人が直接、後遺障害等級認定を申請する方法です。

▶︎参考:後遺障害等級認定請求の方法!加害者請求と被害者請求について詳しく

まとめ

交通事故の被害にあったら、被害者は慰謝料を請求することができます。慰謝料には種類があり、それぞれで計算方法が異なります。被害者が損をせず慰謝料を受け取るためにも、増額するコツも把握しておくことが大切です。