交通事故治療マガジン

交通事故の入通院慰謝料の相場はいくら?計算の仕組みをご紹介!


交通事故にあってしまった時、ほとんどの方は何をどうすれば良いのかわからないと思います。交通事故に頻繁にあうものではないので、わからなくて当然です。
交通事故で怪我を負った場合、入通院慰謝料や通院に関する費用を請求することが可能です。そこで今回は、入通院慰謝料や通院に関する費用について解説していきます。

交通事故後に通院をすると慰謝料を請求できる?


交通事故の被害者になった場合、加害者に対して慰謝料を請求できることをご存じでしょうか。

そもそも慰謝料とは、損害を負った被害者の精神的苦痛の対価として支払われるものです。
したがって、交通事故で怪我を負った被害者は精神的苦痛を負ったとして、加害者に慰謝料を請求することができます。このとき、被害者が加害者に請求できる慰謝料は、大きく分けて以下の2つです。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故によって怪我を負い、入院や通院を余儀なくされたことで負った、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。そのため、交通事故で負った怪我で入院や通院をしている被害者であれば、入通院慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料

交通事故によって負った怪我のうち、施術を行っても変化が見られず、痛みや症状が後遺症として残ってしまうことがあります。このような場合に、請求する慰謝料が後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ったことで被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。ただし、後遺障害等級認定で等級を認定されていなければ、被害者は加害者に後遺障害慰謝料を請求することはできません。

また、後遺障害慰謝料は、自賠責保険で定められている第1級から第14級までの等級に応じて支払い金額が決まっています。

入通院慰謝料はどのように決めているのか

入通院慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金ですが、精神的苦痛は目に見えるものではありません。では、交通事故の被害者に支払われる入通院慰謝料はどのように決めているのでしょうか。

答えは、3つの算定基準と通院期間・日数の2つをもとに入通院慰謝料の金額を決めています。それぞれ詳しく解説していきます。

3つの算定基準

入通院慰謝料の金額を決める際は、以下3つの基準を状況に応じて使い分けます。

上記3つの基準について、それぞれ解説していきます。

通院期間・日数

自賠責保険では、傷害に対する慰謝料は1日4200円と定められており、以下のような計算式が明確に定められています。

上記の計算式から、通院期間・日数が入通院慰謝料の金額に大きく影響していることがわかります。

自賠責基準

自賠責基準とは、交通事故で怪我を負った被害者に対して、最低限保障を行うことが目的とした基準です。
そのため自賠責基準を使った場合、3つある基準のうち最も低い慰謝料額となります。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自に設けている基準です。各任意保険会社によって基準が異なるため、公表されていません。任意保険基準を使うと自賠責基準と弁護士基準の中間ぐらいの慰謝料額になるといわれいてます。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故に関連する慰謝料の基準の1つで、裁判所基準と呼ばれることもあります。
また、弁護士基準は過去の交通事故裁判例をベースに、東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公開しているものです。
弁護士基準を使うと、自賠責基準や任意保険基準よりも慰謝料は高額になります。

入通院慰謝料の相場

先程ご紹介した、入通院慰謝料の計算式と基準を使うことで、だいたいの入通院慰謝料の相場がわかります。

ここでは自賠責基準を使って、実際に1・3・6ヶ月通院した際の入通院慰謝料を計算してみましょう。

1ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場

1ヶ月(30日)通院し、実際に通院した日数が12日と仮定します。このときの入通院慰謝料の計算は、以下の通りです。

通院期間=30日
実通院日数=12 × 2 = 24日

上記を比較すると、通院期間よりも実通院日数の方が少ないため、実通院日数を使用します。

4200 × 24 = 100,800円

したがって、1ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、約10万800円となります。

3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場

3ヶ月(90日)通院し、実際に通院した日数が36日と仮定します。このときの入通院慰謝料の計算は、以下の通りです。

通院期間=90日
実通院日数=36 × 2 = 72日

上記を比較すると、通院期間よりも実通院日数の方が少ないため、実通院日数を使用します。

4200 × 72 = 302.400円

したがって、3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、約30万2400円となります。

6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場

6ヶ月(180日)通院し、実際に通院した日数が144日と仮定します。このときの入通院慰謝料の計算は、以下の通りです。

通院期間=180日
実通院日数=72 × 2 = 144日

上記を比較すると、通院期間よりも実通院日数の方が少ないため、実通院日数を使用します。

4200 × 144 = 604.800円

したがって、6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、約60万4800円となります。

慰謝料だけじゃない!通院にかかる費用

交通事故で怪我を負った場合、病院や整形外科に通院する必要があります。その際に、電車やバスといった交通機関を利用して通院する方もいらっしゃいます。

交通事故による怪我の通院によって交通費が発生した場合は、通院交通費として賠償金を加害者に請求することも可能です。

今回は、以下3つの交通手段の場合の通院交通費についてご紹介します。

公共交通機関を利用した場合

交通事故後の通院交通費の計算には、電車やバスなどの公共交通機関を利用する方がほとんどです。このような場合は、公共交通機関にかかった料金を通院交通費として支払ってもらうことが可能です。

例えば、自宅から電車を利用して通院をした場合、通院日数分の往復電車代を通院交通費として加害者に請求することができます。したがって、自宅から病院までの往復電車代 × 通院日数で、通院交通費を算出して請求することになります。

自家用車を利用した場合

交通事故後の通院に自家用車を利用する場合もあるでしょう。この場合は、ガソリン代や駐車場代を通院交通費として請求することができます。

ガソリン代は、1キロメートルあたりの単価で算出し、基本的に1キロメートルあたり15円が相場となっています。

例えば、病院との距離が往復100キロメートルの場合、通院1回につき15円×100キロメートル=1500円の通院交通費が支払われます。この金額に、通院した日数を掛けることで、通院交通費の総額を算出することができます。

また、通院の際に駐車場を利用して駐車代がかかった場合は、駐車場代も請求することができます。

タクシーを利用した場合

通院のためにタクシーを利用する場合もありますが、タクシー代は請求できる場合とできない場合がありあます。なぜならばタクシー代の請求が認められるのは、はタクシーを利用せざるを得ない相当な理由がある場合のみとなっているためです。そのため、前もって加害者側の保険会社に確認してから、タクシーを利用することをおすすめします。

例えば、以下のような理由がある場合、タクシー代を通院交通費として請求することが認められます。

まとめ

今回は、通院したら発生する入通院慰謝料や通院交通費についてご紹介させていただきました。
入通院慰謝料の相場や計算方法を少しでも掴んでいただけたら、幸いです。
また、通院交通費としてタクシー代も該当しますが、保険会社によく確認の上で利用いただければ、皆さんにとって最適な通院ができるのではないでしょうか。