交通事故治療マガジン

交通事故の休業損害とは?職業別の計算方法についても解説!

交通事故で怪我を負ってしまったら、治療を受けるため、医療機関へ通院しなければいけません。怪我の症状によっては、入院を強いられる場合もあります。

入通院をする際、仕事を休まなければいけなくなったり、早退、遅刻をしなければいけない場合もありますよね。
入通院で仕事を休み、収入が減ってしまった場合、「この減収分は、どうなるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

今回は、

などについて、詳しく解説していきます。

休業損害とは

交通事故によって被害者が受けた損害は、大きく2つに分けられています。

休業損害は消極損害

さらに財産的損害は、2つに分けることができます。

交通事故の怪我を治療するために仕事を休み、本来得られるはずであった収入が減収した場合、その減収分は消極損害の中の「休業損害」によって補われます。

休業損害の計算方法


「休業損害は、一体いくら請求することができるのか」というのは、被害者の気になる点ではないでしょうか。

ここでは、給与所得者(サラリーマンやOLなど)に対する休業損害の計算方法をご紹介します。

1日当たりの基礎収入額が5,700円を超えた場合、超えた金額を1日の基礎収入額とすることがあります。しかし、上限額は19,000円となっています。

1日当たりの基礎収入額の求め方

1日当たりの基礎収入額を求めるには、まず勤務先に休業損害証明書の作成を依頼します。
休業損害証明書とは、給与所得者が交通事故により仕事を休んだことによる損害を証明するための書類です。交通事故にあう3ヶ月前の休業日数と給与額などが記載されています。

1日当たりの基礎収入額の計算方法は、以下の通りです。

簡単な計算式にあらわすと、このようになります。

1日当たりの基礎収入額 = 交通事故前3ヶ月分の合計給与額 ÷ 90

職業別!休業損害の計算方法

ここでは、給与所得者以外の職業に対する、休業損害の計算方法をご紹介します。

主婦(家事従事者)の場合

専業主婦には、実際に収入が発生しているわけではありません。しかし、交通事故によって家事ができなくなった場合、専業主婦でも休業損害を請求することができます。

専業主婦の休業損害計算方法は、以下の通りです。

「賃金センサス」とは、厚生労働省が昭和23年より毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたものです。この調査では、事業所が属する地域、企業の規模別に、雇用形態や就業形態、職種や性別、年齢、学歴などの労働者の属性別に見た賃金の実態を明らかにすることを目的にしています。

賃金センサス | 交通事故 弁護士相談アシスト

自営業(個人事業主)の場合

個人事業主の休業損害計算方法は、以下の通りです。

例として、交通事故前年度の収入額が450万円であった個人事業主が、30日休業した場合の休業損害計算方法をご紹介します。

アルバイト・パートの場合

アルバイトの場合は、給与所得者と同様の計算方法で、休業損害を請求することができます。しかし、1年以上アルバイト先を変えることなく働き続けた場合など、条件が良い場合に限ります。

休業損害の請求方法

休業損害は、交通事故による怪我が完治、または症状固定と判断されたタイミングで、加害者側の保険会社に直接請求します。

請求方法としては、休業損害証明書を、加害者側の保険会社に提出します。

休業損害を受け取れるのはいつ?


休業損害証明書を加害者側の保険会社に提出し、保険会社が確認を行うと、被害者に対して休業損害の支払いが行われます。

休業損害証明書を提出してから休業損害が支払われるまでの期間は、保険会社によって異なります。一般的には、1週間程度が目安だといわれています。

交通事故の休業損害についてまとめ

交通事故にあい、怪我の治療をするために仕事を休んだ場合の減収分は、休業損害によって補われます。休業損害は、実際に収入がある給与所得者だけではなく、主婦の方でも請求することができます。