交通事故治療マガジン

交通事故後は病院で診断書を取得!記載内容や提出先についても解説

交通事故の被害にあってしまったら、病院へ行き、医師による診断書を取得しましょう。診断書は、交通事故と怪我との因果関係を証明するための大事な書類です。今回は、交通事故における診断書の取得方法や提出先などをご紹介いたします。

交通事故の「診断書」とは


交通事故における診断書とは、交通事故による怪我の病名や症状、治療期間の見通しなどが記載された書類です。

交通事故後に診断書を取得することによって、「この怪我は交通事故によるものである」ということを明確に証明することができます。また、交通事故後に発生する様々な手続きにおいても、診断書は必要になってきます。

診断書を作成できるのは医師のみ

交通事故による怪我の通院先は、病院のほかに整骨院・接骨院があります。しかし、診断書の作成をできるのは病院にいる医師のみです。
したがって、交通事故後はまず病院で医師の診断を受け、診断書を取得しましょう。

病院へ通院を続けても症状が緩和されない場合は、整骨院・接骨院への転院を検討してみましょう。整骨院・接骨院で受けられる施術内容については、以下の記事をお読みください。

▶︎参考:交通事故による怪我で整骨院に通院する際の施術内容とは?

診断書の作成には費用がかかる

交通事故後に取得する診断書の作成には、費用が発生します。金額は医療機関によって異なりますが、3000円程度が相場といわれています。また、詳しくは後述しますが、後遺障害診断書の取得には5000円程度の費用がかかります。

診断書取得の費用は、いったん被害者が立て替えなればいけない場合がほとんどです。しかし、後に損害賠償として加害者に請求することができます。

診断書の提出先1「警察」

交通事故直後に負傷者があらわれなかった場合、その怪我は物損事故として処理されます。しかし、交通事故による怪我は、事故から時間が経過した後に症状があらわれる場合も多くあります。

一度物損事故として処理したとしても、後から痛みが出てきた場合は人身事故への切り替えを行いましょう。

物損事故では治療費を請求できない

物損事故とは、交通事故による負傷者は発生せず、自動車や公共物などのモノのみが破損する事故です。

物損事故で処理をした場合、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償は、車の修理代や代車使用料など、モノの破損に対する費用のみです。怪我の治療費や慰謝料などは、負傷者が発生する人身事故でないと請求できないのです。

物損事故から人身事故への切り替え方法

物損事故から人身事故へ切り替えるには、病院で取得した診断書を警察署に提出する必要があります。

警察署で人身事故切り替えの手続きをしてもらう際は、事前に連絡を入れ、日にちを決めてからにしましょう。いきなり行っても取り扱ってもらえない可能性があります。

警察への提出期限

診断書を警察署に提出するまでに、法的な期限は定められていません。しかし、交通事故から時間が経過しすぎていると、「事故と怪我との因果関係が明確でない」という理由で、人身事故へ切り替えられない可能性もあります。

人身事故への切り替えがされないと、被害者が怪我を負っているとしても、物損事故扱いのままになってしまいます。物損事故では怪我に対する損害賠償を請求できないため、被害者は自費での通院となり、大きな不利益が生じることになります。

人身事故への切り替え手続きを正確に行うためには、事故から10日以内を目安に、診断書の提出を行うようにしましょう。

診断書の提出先2「保険会社」

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。交通事故における損害賠償とは、事故によって被害者が負った様々な損害の埋め合わせを、加害者が行うものです。

損害賠償の支払いは、基本的に加害者側の保険会社が行います。したがって、加害者側の保険会社に、診断書を提出する必要があるのです。

事前認定と被害者請求

損害賠償の請求方法には、「事前認定」と「被害者請求」があります。それぞれどのような方法なのか、見ていきましょう。

事前認定では、加害者側の任意保険会社が手続きを一括で対応してくれるため、被害者は書類の準備や手続きの手間を省くことができます。しかし、どのような内容で手続きが進められているのか、被害者が知ることはできません。

被害者請求は、被害者自身が手続きを行うという手間は増えますが、手続き内容の詳細を明確に知ることができます。したがって、被害者にとって有利になるように進めていくことができます。

診療報酬明細書の取得も忘れずに

警察へ提出する診断書は、病院で最初に取得する診断書で問題ありません。しかし、自賠責保険に提出する際は、保険会社へ連絡し、自賠責保険用の診断書を取り寄せなければいけません。

自賠責保険用の診断書を取り寄せたら、新たに記入してもらうよう医師に依頼しましょう。また、診断書の取得と一緒に診療報酬明細書も作成してもらう必要があります。診療報酬明細書には被害者の氏名や通院した日付、行なった検査や治療内容などが記載されています。後遺障害等級認定を行う際にも必要となってくるので、忘れずに作成してもらいましょう。

交通事故の被害者がもらえるお金

交通事故の被害者は、加害者側の保険会社から損害賠償の支払いを受けることができますが、具体的にどのようなものを請求できるのでしょうか。

人身事故で処理した場合に、被害者が受け取ることのできる損害賠償は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つです。

「つまり何が請求できるの?」と疑問に思いますよね。それでは、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」に含まれている費用を説明していきます。

積極損害

積極損害とは、交通事故によって被害者の出費が余儀なくされた場合に発生する損害です。

積極損害として請求できる費用は、以下の通りです。

消極損害

消極損害は、交通事故が原因で、被害者が本来得られるべきであった収入や利益が減少した場合に発生する損害です。

消極損害には、「休業損害」と「逸失利益」が含まれています。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を金銭に換算し、加害者が補ったものです。

被害者が怪我を負った場合に請求できる慰謝料は、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つ。

後遺症が残ったら「後遺障害診断書」を取得

交通事故による怪我の症状は、後遺症として残ってしまう場合があります。医師から症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
▶︎参考:交通事故の怪我が「症状固定」と判断されるとどうなる?

後遺障害等級が認定されると、1〜14級までの等級に応じて、後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。

診断書と後遺障害診断書の違い

交通事故直後に取得する診断書は、「交通事故が原因の怪我」ということを明確にするためのものです。
一方で後遺障害診断書は、交通事故によって残った「後遺障害を証明」するための診断書です。したがって、交通事故直後に取得する診断書とは形式が異なります。

後遺障害診断書を取得する際も、自賠責保険用の診断書を取得する時と同じく、保険会社へ連絡して専用の書式を取り寄せる必要があります。

後遺障害診断書の内容は等級に影響する

後遺障害等級認定は、後遺障害診断書の内容によって審査結果が大きく左右されます。後遺障害診断書の内容が後遺障害等級に不十分であると判断されてしまった場合、本来よりも低い等級で認定されてしまう可能性があります。場合によっては後遺障害等級に非該当となってしまうこともあります。

後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際は、怪我の自覚症状をしっかりと伝え、被害者自身も納得できるものを取得するようにしましょう。

後遺障害等級認定の申請方法

納得のいく後遺障害診断書を取得したら、後遺障害等級認定の申請を行います。

後遺障害等級認定の手続きには「加害者請求」と「被害者請求」があります。それぞれの手続き方法を見ていきましょう。

加害者請求

加害者請求は、後遺障害等級認定の手続きを、加害者側の保険会社に任せる方法です。被害者がすべきことは、保険会社に対して後遺障害診断書を提出することのみです。

加害者側の保険会社に全ての手続きを任せるため、被害者が手続きを行う手間を省くことができます。しかし、事前認定と同じく、どのような内容で手続きが行われているのかを知ることはできません。

被害者請求

損害賠償の請求と同じく、被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して、後遺障害等級認定の申請手続きを直接行う方法です。

被害者は手続きに必要な書類を自分で集め、加害者側の自賠責保険に提出します。手続きを被害者自身で行うことは大変なことですが、後遺障害等級認定に有利になるような書類を付け足すこともできます。そのため、加害者請求に比べて、被害者が納得のいく結果になる可能性が高まります。

▶︎参考:後遺障害等級認定を被害者請求で行う際の必要書類とは?

交通事故にあったらまずは病院で診断書の取得を

交通事故にあったら、まずは病院で医師の診断を受け、診断書を取得しましょう。診断書があることで、交通事故と怪我との因果関係を明確にすることができます。また、交通事故後の手続きにも必要となるため、被害者自身が納得のいく診断書を取得することが大切です。