交通事故の慰謝料は、赤本でだいたいの相場がわかるといわれています。しかし、「赤本って何?」と疑問に思う方がいるかもしれません。そこで今回は、赤本についてや損害賠償について説明していきます。
交通事故の損害賠償について
人身事故の場合、様々な損害賠償を受け取ることができます。ここでは、損害賠償を3つに分けて説明していきます。
積極損害
積極損害とは、交通事故が原因で必要になった費用に対する損害のことです。
積極損害で請求できるのは…
- 診察費
- 治療費
- リハビリ費用
- 手術費用
- 入院費
- 通院交通費
- 装具・器具の購入費
- 付添看護費
- 鍼灸・マッサージ費用 など
消極損害
消極損害とは、交通事故にあわなければ、得ることができたはずの利益に対する損害のことです。
消極損害で請求できるのは…
- 休業損害
- 逸失利益
慰謝料
慰謝料とは、交通事故が原因で負った精神的苦痛に対する損害のことです。
慰謝料で請求できるのは…
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
損害賠償は3つの基準が必要
損害賠償を計算するには、3つの基準が必要です。どの基準を使うかによって、損害賠償額に差が出ます。
自賠責基準
自賠責保険会社が損害賠償を計算するときに使う基準です。
自賠責保険は、車を運転する人が必ず加入しなければならない保険です。交通事故の被害にあった人を救済するために、最低限の保障を行うことを目的としています。そのため、自賠責基準で損害賠償を計算すると、3つの基準の中で最も低い金額となります。
任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社によって決められている基準です。詳しい基準については、公表されていませんが、自賠責保険と弁護士基準の間の金額になります。
任意保険は、加入義務はありませんが、車を運転する人のほとんどが加入している保険です。その理由は、自賠責保険で保障しきれなかった部分を任意保険の補償でカバーすることができるからです。
弁護士基準
弁護士基準は、交通事故で裁判となった過去の判例を参考に、弁護士会が公表している基準です。弁護士基準で損害賠償を計算すると、3つの基準の中で最も高い金額になります。
弁護士基準を使う場合は、弁護士費用がかかることもあるので注意しましょう。
赤本とは?
赤本の正式名称は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」といいます。発行しているのは、日弁連交通事故相談センター東京支部です。ちなみに、本のカバーが赤色であることから、赤本といわれています。
▶︎参考:日弁連交通事故相談センターについて詳しく知りたい方はこちら
赤本は弁護士が使う専門書で、東京地裁の実務に基づいた損害賠償額の基準が記載されています。そのため、赤本を参考に弁護士基準の損害賠償額を調べることができます。
このことから赤本は、保険会社との示談交渉で提示された損害賠償額が、正しい金額か調べる際に最適な本だといえるでしょう。また、過去の判例や過失割合の基準も記載されているので、参考にしてみるのもよいかもしれません。
赤本の記載内容は…
-
【2017年版目次】
上巻(基準編)
第1 積極損害
第2 休業損害
第3 後遺症による逸失利益
第4 死亡による逸失利益
第5 慰謝料
第6 物損
第7 損益相殺・損害の填補等
第8 無償同乗
第9 素因減額
第10 過失相殺
第11 渉外交通事件
資料 (後遺障害別等級表、労働能力喪失率表、簡易生命表、賃金センサス表など)
付録 (損害賠償請求調査事項整理票、訴状作成のチェックポイントなど)
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下巻(講演録編)
講演 最近の東京地裁民事第27部交通訴訟の実情
講演 自動車の構造と修理技法
部会活動報告等
青本との違い
赤本と似たもので青本というものもあります。
青本の正式名称は、「交通事故損害額算定基準」といいます。発行しているのは、日弁連交通事故相談センター本部です。青本は、損害賠償の算定基準と解説や全国の参考となる裁判例を掲載しています。
青本の記載内容は…
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【26訂版目次】
はじめに
第1章 積極損害
第1 治療費
第2 付添看護費
第3 雑費
第4 交通費
第5 葬祭費
第6 家屋・自動車などの改造費
第7 装具など
第8 子供の学習費・保育費、学費等
第9 弁護士費用
第10 その他
第2章 消極損害
第1 休業損害
第2 後遺症による逸失利益
第3 死亡による逸失利益
第3章 慰謝料
第1 傷害
第2 後遺症
第3 死亡
第4 慰謝料に関するその他の問題
第4章 減額事由
第1 過失相殺
第2 好意(無償)同乗
第3 割合認定(素因減額)
第5章 損益相殺
第1 損益相殺の当否
第2 控除すべき対象となる損害の限度
第3 過失相殺と損益相殺による控除の先後関係
第4 共同不法行為の場合のてん補関係
第6章 遅延損害金
第7章 物損
資料
付録
凡例
このことから赤本との青本の違いは、以下の4つが挙げられます。
①発行者と発行頻度が違う | |
---|---|
赤本 | 青本 |
発行者は東京支部で発行頻度は毎年 | 発行者は本部で発行頻度は隔年 |
②提示されている損害賠償額の幅が違う | |
赤本 | 青本 |
金額が明確 | 各々の事情で金額を調整できるように、金額に幅がある |
③解説部分の書き方が違う | |
赤本 | 青本 |
結論のみの記載されシンプルな内容 | 赤本よりも詳しく記載 |
④記載内容の違い | |
赤本 | 青本 |
過失割合の基準が記載されている | 過失割合の基準が記載されていない |
緑の本・黄色い本もある
交通事故の損害賠償額を調べる場合、赤本・青本があれば事足りますが、その他にも地域ごとで使われる本があります。それが、緑の本や黄色の本です。
- 緑の本
大阪弁護士会交通事故委員会が発行している「交通事故損害賠償額算定のしおり」というものです。 - 黄色の本
日弁連交通事故相談センター愛知県支部が出している「交通事故損害賠償算定基準」というものです。
交通事故の被害者が受け取る慰謝料相場
慰謝料の計算をする場合、赤本を参考にすると簡単です。いくつか例を挙げて提示していきます。
赤本を参考にした場合の入通院慰謝料
通常の場合は、赤本の「別表1」を使用します。
- 3ヶ月通院した場合:73万円
- 6ヶ月通院した場合:116万円
- 1ヶ月入院し、4ヶ月通院した場合:130万円
- 3ヶ月入院し、2ヶ月通院した場合:177万円
むちうちのように他覚症状(※)がない場合は、赤本の「別表2」を使います。
- 3ヶ月通院した場合:53万円
- 6ヶ月通院した場合:89万円
- 1ヶ月入院し、4ヶ月通院した場合:95万円
- 3ヶ月入院し、2ヶ月通院した場合:118万円
※ 他覚症状とは、自分以外の医師や看護師などが、客観的に捉えることのできる症状のことです。
赤本を参考にした場合の後遺障害慰謝料
赤本を参考にした場合、等級別の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。
第1級 | 2800万円 |
---|---|
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
赤本の慰謝料を受け取るには
赤本に記載された慰謝料を受け取るには、損害賠償の請求を弁護士基準で行う必要があります。弁護士基準で慰謝料を計算するには、交通事故の対応を弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士に依頼すると、被害者に代わって相手側の保険会社との交渉を行なってくれます。交通事故に関して専門的な知識を持っている弁護士が対応することで、慰謝料の増額を期待することができます。
交通事故の赤本についてのまとめ
いかがでしたか?
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している赤本の正式名称は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」です。正式名称からわかるように赤本は、損害賠償額が妥当かの判断するときの参考になります。
示談交渉で保険会社から損害賠償額を提示されたときは、赤本の損害賠償額と照らし合わせてみることをおすすめします。