交通事故治療マガジン

交通事故治療で慰謝料はいくらもらえる?請求方法も教えて!

今日は濃霧で視界が悪い中、毎朝の日課であるジョギングをしていた。ジョギングの経路にはカーブの道路があり、そのカーブ道を走っているところに車が突っ込んできた。突っ込んできた車は、濃霧の影響でカーブに気づかず、直進してしまったようだった。

交通事故後、むちうちの症状があらわれたため、治療を始めた。「治療をしたら慰謝料がどのくらい請求できるのかな。」

このような疑問ありませんか。今回の記事では、慰謝料がいくらもらえるのかだけでなく、計算方法や請求方法についても説明します。

治療をしたら受け取れる慰謝料とは?

交通事故にあい、治療を行うことで慰謝料を受け取ることができます。慰謝料とは、交通事故で怪我や治療を行ったため、精神的苦痛を負ったとして支払われるものです。

入通院慰謝料

交通事故で治療をした場合とは、入院や通院をしたときです。その場合は、入通院慰謝料を受け取ることができます。入通院慰謝料は、入通院をしたことで負った、精神的苦痛に対して支払われるものです。

しかし、交通事故にあったときに加害者から支払われるのは、慰謝料だけではありません。

その他、交通事故の損害賠償について

交通事故には3種類の損害賠償があります。

積極損害
交通事故が原因で出費したことに対する損害をいいます。

具体例は

消極損害
交通事故の被害者にならなければ、得ることができたであろう利益に対する損害です。

慰謝料
慰謝料は、入通院慰謝料の他に、後遺障害慰謝料というものがあります。

治療したときの慰謝料はいくらもらえる?


交通事故が原因で治療をした場合に受け取れるものは、入通院慰謝料でした。ここでは、入通院慰謝料がいくらもらえるのか、計算方法を含めて説明していきます。

入通院慰謝料を計算する方法

入通院慰謝料だけでなく、損害賠償を計算する際に必要なものが3つの基準というものです。3つの基準のうち、どの基準を使うかで金額に差がでます。

3つの基準とは、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準といわれるものです。自賠責保険基準を使うと最も低い金額になり、弁護士基準を使うと最も高い金額になります。

今回は、計算方法が明確な自賠責保険基準を使って説明していきます。

自賠責保険で慰謝料は、1日につき4,200円と決められています。
この1日あたりの慰謝料4,200円に「治療期間または実通院日数」を乗じることで、慰謝料の金額が決まるのです。「治療期間または実通院日数」のどちらを使うのかと詳しい計算式は、以下の通り。

4,200円×(治療期間または実通院日数)=慰謝料額

交通事故の症状別でみる入通院慰謝料

先程説明した計算方法を使って、交通事故の入通院慰謝料を3つの症状別でみていきましょう。

打撲の場合

打撲の治療期間の目安は、1ヶ月といわれています。この治療期間の目安を使い、実際の慰謝料額を計算してみましょう。

むちうちの場合

むちうちの治療期間の目安は、3ヶ月といわれています。この治療期間の目安を使い、実際の慰謝料額を計算してみましょう。

骨折の場合

骨折の治療期間の目安は、6ヶ月といわれています。この治療期間の目安を使い、実際の慰謝料額を計算してみましょう。

交通事故の慰謝料を請求する


交通事故の慰謝料を請求する場合、損害賠償をまとめて請求することになります。

請求方法は以下の2つ。

請求時に必要な書類一覧はこちら

必要書類 ◎or○
保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
医師の診断書
診療報酬明細書
通院交通費明細書
付添看護自認書
休業損害証明書
印鑑証明書
レントゲン写真等

※◎は、必ず必要な書類で、○は場合によって必要となる書類です。

請求する際に、参考にしてくださいね。

交通事故治療の慰謝料まとめ

今回の記事で大切なことは

交通事故にあったら、この記事の内容を思い出して交通事故対応を行ってくださいね。