交通事故治療マガジン

交通事故の保険金はいくらもらえる?請求手続きについても解説!

交通事故で損害を負った被害者が加害者に請求する「保険金」。保険金は、損害に応じた金額が支払われます。

「自分には、いくらの保険金が支払われるのだろうか。」と保険金の金額が気になることかと思います。

そこで今回は、交通事故の保険金について、計算方法や請求方法などについて解説していきます。

交通事故の保険金とは?


交通事故の被害者は、加害者に対して保険金を請求することができます。保険金とは、交通事故で損害を負った被害者に対して、加害者が支払うものです。

以下のような費用を賄うためのお金が、保険金として支払われます。

交通事故の保険金に税金はかかるのか

交通事故の被害者が受け取る保険金ですが、「税金はかかるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

被害者が受け取る保険金は、事故で受けた損害を補償するものです。そのため、受け取った被害者には、利益を得るということにはなりません。したがって、交通事故にあった被害者が受け取る保険金には、税金がかかりません。

ただし、傷害保険から死亡保険金が支払われた場合は、相続税・贈与税・所得税のどれかの対象になることがあります。保険金が課税対象となる例は、以下の通り。

交通事故の保険金の計算方法


交通事故の保険金に含まれる入通院慰謝料は、計算することも可能です。入通院慰謝料を計算することによって、自分が受け取れる入通院慰謝料を把握することができます。

また、「保険会社から提示された入通院慰謝料の金額が妥当な金額なのか。」という参考になります。

交通事故の入通院慰謝料を計算する際には、自賠責基準任意保険基準弁護士基準を使います。どの基準を使うかは、保険は何を使うか、弁護士に依頼をするかといった状況で異なります。

今回ご紹介する入通院慰謝料の計算方法は、自賠責基準を使った計算方法です。
入通院慰謝料を計算するときに使う計算式は、以下の通り。

治療期間と実通院日数のそれぞれを計算し、計算結果の数字が小さい方を上記の計算式に当てはめます。

交通事故の保険金を計算してみよう!

では、上記でご紹介した計算式をもとに、実際に計算してみましょう。

今回は、入院日数が3日・通院期間が3ヶ月・実際に通院した日数が45日と仮定して計算します。

交通事故の保険金を請求するには?


交通事故の保険金を加害者に請求する場合、手続きをしなくてはなりません。交通事故の保険金を請求する方法は、加害者請求または被害者請求のどちらかで行います。

加害者請求

加害者がまず被害者に対して、保険金を支払います。その後、加害者は被害者に支払った保険金分のお金を、自分が加入している保険会社に請求することになります。

ただし、加害者請求の場合、被害者に保険金を支払ってから3年以内に請求を行わなければなりません。

被害者請求

加害者から損害に対する賠償が受けられない場合、被害者は加害側の保険会社に直接、保険金の請求をするというものです。

ただし、被害者請求の場合、事故が発生してから3年以内に請求を行わなければなりません。

被害者に保険金が支払われるまでの流れについては、以下の通り。

交通事故の保険金についてのまとめ


いかがでしたか。交通事故の保険金は、被害者が交通事故で受けた損害を賄うためのものです。被害者が保険金として加害者に請求できる費用には、治療費や慰謝料、通院交通費など、様々な費用が含まれます。

交通事故の保険金の請求は、加害者請求または被害者請求で行うことになります。請求手続きを行う場合は、この記事を参考にしてくださいね。