歩道を渡っていると、追突事故の被害にあった車が事故の衝撃で飛ばされて、自分とぶつかった。その後、身体に痛みがあったため、病院へ行くと打撲と診断された。
打撲を治療するために通院を始めたのだが、交通事故で通院をした場合に慰謝料を受け取れるということを知っていた。
交通事故で慰謝料を受け取れるということを知っているけれど、具体的にどのくらい受け取れるものなのかわからないという方が多いのでは?今回の記事では、交通事故で打撲になったときの慰謝料相場を中心に、請求方法や治療などについても説明していきます。
交通事故で打撲になったら
交通事故により、打撲の怪我を負うかもしれません。そもそも打撲とは、「転倒したとき」や「何かにぶつかったとき」など、外部から強い衝撃が加わることで症状があらわれます。皮下組織のような軟部組織が損傷し、傷口のないものが打撲です。また、打撲は1日~数日してから受傷した部分が暗い紫色になることで、気づくことが多いようです。
打撲の通院先は3つ
打撲だけでなく交通事故の怪我で通院する場合、以下の3つの通院先から自由に選ぶことができます。
- 整形外科
- 整骨院
- 鍼灸院
上記の通院先であれば、治療費や通院交通費などを加害者側の保険会社に請求することができます。
打撲を治療する方法と期間
打撲になったときどのような治療を行い、いつまで治療を行うのでしょうか。
打撲の治療方法
打撲した直後は、痛みのある部分を固定・冷却・圧迫といった治療を行います。また、痛みのある部分を心臓より高い位置に挙げて内出血の悪化を防ぐようにします。
それ以降は、マッサージや干渉波治療で痛みのある部分の血の流れをよくします。固まった血液で筋組織が圧迫されるのを防ぐのが目的です。
打撲の治療期間
打撲の治療期間は、怪我の程度によって異なりますが、だいたい1ヶ月程度です。目安として覚えておきましょう。
打撲の慰謝料の相場について
打撲の慰謝料は計算することができ、打撲の慰謝料を計算することで相場を把握することができます。ここでは、打撲の慰謝料を計算する方法について説明していきます。
打撲の慰謝料を計算する方法
打撲の慰謝料を計算するには、2つのものが必要になります。それは、3つの基準と慰謝料の計算式です。
慰謝料計算における3つの基準
慰謝料計算における3つの基準とは、「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」のことです。慰謝料を計算する場合にどの基準を使い、計算をするのかで慰謝料の金額が変化します。
- 自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険を使った場合の計算基準です。そもそも自賠責保険は、交通事故によって怪我を負った被害者に対して、法律で決められた最低限の補償を行うことが目的としています。最低限の補償ということから、3つの基準の中で最も少ない金額となります。
任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社が独自で決めている基準です。しかし、その内容は公開されていませんが、自賠責基準と弁護士基準の間の基準と覚えておきましょう。
弁護士基準
弁護士基準とは、交通事故による裁判の過去の判例などを参考に、弁護士会が公表している基準です。弁護士基準を使うと、3つの基準の中で最も高い金額になります。
慰謝料の計算式
打撲で通院した場合に受け取れる慰謝料は、入通院慰謝料というものです。今回紹介する入通院慰謝料の計算式は、自賠責基準のものになります。その理由は、計算式が明確に決まっているのが、自賠責基準の計算式だからです。
自賠責基準の入通院慰謝料の計算式は、以下の通り。
-
4,200×(①または②)=入通院慰謝料
①または②の選択は、以下の2つを計算して少ない方を使うことになります。
① 治療期間:(入院期間+通院期間)
② 実通院日数(※1):(入院期間+実通院日数)×2
4,200円というのは、自賠責保険で支給される慰謝料の金額です。自賠責保険では、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生します。
※1 実通院日数とは、実際に医療機関へ通院した日数のことをいいます。
実際に打撲で受け取れる慰謝料を計算
では、先程の計算式を使い、打撲で受け取れる慰謝料を計算していきましょう。
打撲の治療期間はだいたい1ヶ月程度なので、1ヶ月を30日と仮定し、週に3回通った場合の入通院慰謝料を計算します。
まずは、①と②を計算します。
①の治療期間は、1ヶ月なので30日です。
②の実通院日数は、週に3回通ったの事なので、1ヶ月で3×4=12日、通院したことになります。これを計算式にあてはめると、12×2=24日です。
①と②を比べて少ない方は、24日に4,200円かけます。
4,200×24=100,800円となるので、10万800円の慰謝料を受け取ることができます。
交通事故の慰謝料を請求する方法2つ
交通事故の慰謝料を請求する方法は、以下の2つ。
- ①被害者請求
- ②加害者請求
①被害者請求
被害者請求とは、加害者から賠償が得られない場合に、加害者が加入している保険会社に損害賠償を直接請求するという方法のことです。
②加害者請求
加害者請求とは、加害者が被害者に対して損害賠償を先に支払っておき、その後自分が加入している保険会社に保険金を後で請求するという方法のことです。
打撲の慰謝料相場についてのまとめ
いかがでしたか。今回の記事をまとめると
- 交通事故の打撲は、1ヶ月の治療期間が必要。
- 打撲で通院する場合、「整形外科・整骨院・鍼灸院」から自由に選ぶことができる。
- 打撲の慰謝料の相場は、計算によって把握することができる。
- 慰謝料を請求する方法は、「被害者請求・加害者請求」の2つがある。
交通事故で打撲になった場合は、この記事を参考にしてください。