交通事故の被害にあうと、治療費や手術費などの費用が必要になり、被害者は金銭的な負担を背負うことになります。しかし、被害者は手続きを行うことで、病院支払いに対する金銭的負担を和らげることも可能です。
そこで今回は、交通事故の病院の支払いに関する知識をご紹介していきます。
もくじ
交通事故後に病院へ行った場合、支払いは誰が行う?
交通事故の被害にあい、怪我を負った場合、被害者は病院で治療を受けると思います。このとき、被害者が行った治療にかかった費用は、加害者が支払うものです。なぜなら、加害者が受けることになる処分の1つである民事処分(※1)が適用されるためです。
※1 民事処分とは、交通事故の被害者が受けた損害に対して、金銭を支払って埋め合わせを行うこと。
加害者から病院支払いを受ける場合の手続き
被害者が交通事故による怪我の治療を受けたことで、発生した費用を加害者に負担してもらうには、まず加害者側の保険会社へ連絡しなければなりません。
加害者側の保険会社に連絡する内容としては、以下の通りです。
- 交通事故が発生した日時・場所
- 交通事故の原因
- 警察への連絡の有無
- 契約者や被保険者の名前・住所・電話番号
- 契約内容を記した文書に記載されている保険証券の番号
この他の手続きとしては、加害者請求または被害者請求を行う必要があります。
加害者請求とは、加害者が先に被害者へ損害賠償を支払い、その後で加害者が加入している保険会社に保険金を請求するものです。一方、被害者請求とは、加害者側から賠償が受けられない場合に、加害者が加入している保険会社に直接、損害賠償を請求することです。
被害者請求を行う場合は、以下のような書類に必要事項を記入し、加害者側の保険会社へ提出しなければなりません。
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 人身事故の交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 請求者本人であることを証明するための印鑑証明書 など
事故後、加害者か被害者かわからない場合は?
交通事故の状況によっては、自分が被害者なのか、加害者なのかという判断に時間がかかることもあります。このような場合は、自賠責保険や任意保険、健康保険など、どの保険を使って病院支払いを行うことになるか、検討がつかないと思います。
このように、病院での支払い方法が決まっていない場合は、病院にその旨を伝えて、病院の支払いを保留にしてもらうようにしましょう。支払い方法が決まった段階で、支払いを始めることも可能です。
病院支払いは立て替えが必要な場合もある
ただし、場合によっては、被害者が病院での支払いを立て替えなければならないときもあります。立て替えの方法には、病院でかかった費用を自費で支払う場合と預かり金として5000~10000円程度を支払う場合の2通りあります。
立て替えを行うとなると、被害者には金銭的負担がかかってしまいます。このような場合は、以下のような手段をとることをおすすめします。
- 健康保険を利用
- 自賠責保険の仮渡金制度を利用
健康保険を利用
交通事故の治療には、労災保険が使える場合や法令違反がある事故などの一部例外を除き、健康保険を使うことができます。健康保険が適用された場合、治療にかかった費用の負担は3割で済みます。
ただし、健康保険を使う際は、健康保険組合に第三者行為による傷病届を提出しなければなりません。その他にも交通事故証明書や負傷原因報告書、交通事故発生状況報告書、損害賠償金納付確約書・念書、同意書などの書類が必要です。
自賠責保険の仮渡金制度を利用
交通事故後にかかる病院支払いを工面するために、前払いでお金を受け取る制度のことです。仮渡金制度で受け取るお金は、怪我の程度によって5万円・20万円・40万円と異なります。
また、仮渡金制度で受け取ったお金は、損害賠償の一部であるため、確定した損害賠償額から差し引かれます。したがって、仮渡金制度で受け取ったお金が、損害賠償額よりも多かった場合は、返金しなればならないということを覚えておいてください。
加害者が負担してくれる病院支払いの費用
被害者が病院の受診時にかかった費用のうち、加害者が負担してくれる費用は、以下のよう様々なものがあります。
- 治療費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 手術費
- 器具や装具の購入費 など
加害者の負担外となる病院支払いの費用もある
加害者は、被害者が病院で支払うべき費用を負担してくれますが、すべての費用を負担してくれるとは限りません。以下のような費用に関しては、加害者の負担の対象外となるため、被害者が自己負担することになります。
- 不必要な費用、高額な治療費
- 症状固定後の将来の治療費
不必要な費用、高額な治療費
高額な治療を受ける必要がないにも関わらず受けた場合や、以下のような不必要な費用に関しては、加害者の負担の対象外となります。
- 交通事故による怪我の緩和に関係のない治療費
- 過剰な薬の処方や検査
- 入院時に個室を利用したことでかかった費用
- 近場の病院にも関わらず、高速道路を利用して通院をした場合の交通費 など
症状固定後の将来の治療費
医師に症状固定と診断を受けた場合、これ以上治療を受けても症状の緩和が見込めない状態であるため、今後も治療を行う必要性が疑われます。したがって、症状固定後の治療費は、加害者が負担すべき費用の範囲外となります。
病院支払いに関する注意点
加害者に病院支払いの費用を請求する場合、以下のような点に注意しなければなりません。
- 自賠責保険の支払い上限を超えた場合
- 過失割合
自賠責保険の支払上限額を超えた場合
自賠責保険は、車を運転する人に加入が義務づけられており、交通事故の被害者を救済するために最低限の保障を行う保険です。そのため、自賠責保険から支払われる損害賠償は、120万円までと決められています。
しかし、120万円を超えた場合は、加害者から賠償を得られないというわけではありません。自賠責保険の支払い上限額を超えた場合は、任意保険から補償を得られます。ただし、任意保険は、任意で加入を決められるため、必ずしも加害者が任意保険に加入しているとは限りません。
したがって、加害者が任意保険に加入していなかった場合、被害者は支払い上限額を超えた分を自己負担しなければならないのです。
過失割合
交通事故の被害者でも、過失割合が発生する場合もあります。過失割合があると、病院支払いの費用に充てる損害賠償が減額されてしまいます。
自賠責保険の場合は、被害者の過失が7割以上を超えた際に、2割減額されます。一方、任意保険の場合は、過失割合をそのまま、以下の計算式に当てはめて計算されます。
- 被害者の損害賠償額 -(被害者の損害賠償額 × 被害者の過失割合)
病院支払いについてのまとめ
いかがでしたか。交通事故の被害者が病院で支払う治療費は、基本的に加害者が負担してくれます。このような病院支払い費用を加害者に請求する際には、加害者側の保険会社への連絡、必要書類の記入と提出といった手続きを行う必要があります。
ただし、場合によっては、被害者が病院支払いを自己負担する状況になることもあるため注意が必要です。