交通事故の被害者は、加害者から損害賠償が支払われます。交通事故の損害賠償は、計算することができ、被害者が受け取れる損害賠償額の予想をつけることも可能です。
そこで今回は、被害者が受け取れる損害賠償の金額を計算する方法について解説していきます。
交通事故の損害賠償に含まれているのは?
交通事故の被害者が受け取れる損害賠償には、どんな費用が含まれているのでしょうか。今回は、以下の3つの項目に分けて説明します。
- 傷害に対する損害
- 後遺障害に対する損害
- モノに対する損害
傷害に対する損害
被害者が怪我を負ったことで生じた損害を損害賠償として、加害者に請求できます。
例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 入院費
- 診察費
- 治療費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 入通院慰謝料
- 休業損害 など
後遺障害に対する損害
交通事故が原因で後遺症が残ってしまったために生じた損害を損害賠償として、加害者に請求することができます。しかし、後遺障害の損害賠償は、後遺障害等級認定で後遺障害の等級が認定されなければ受け取ることができません。
後遺障害が残ったときに受け取れる損害賠償は、以下の通りです。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
モノに対する損害
交通事故が原因で車のようなモノが壊れてしまい、それによって生じた損害を損害賠償として、加害者に請求することができます。モノに対する損害賠償は、自賠責保険で支払われません。そのため、加害者が加入している任意保険を使うことになります。
モノに対する損害として、加害者に請求できる損害賠償は、以下の通り。
- 車の修理費用
- 評価損
- 休車損害
- 代車費用
- 車の買い替え費用
- 車両登録費用 など
交通事故の損害賠償額は計算できる!
交通事故の損害賠償の金額は計算することも可能です。損害賠償の計算には、以下の3つの基準を使います。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
上記の3つの基準のうち、どの基準を使うかによって、損害賠償の金額が異なります。それぞれの計算基準について、以下で説明していきます。
自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険を使って損害賠償を請求するときに使う計算基準です。自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の保障を行う保険です。そのため、自賠責基準を使うと、3つの基準の中で最も低い損害賠償額になってしまいます。
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険を使って損害賠償を請求するときに使う計算基準です。任意保険会社は20社以上存在しており、各々独自の計算基準を設定しています。
しかし、その計算基準を公表しておらず、計算基準を把握することができません。任意保険基準で計算すると、一般的に自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い損害賠償額になるようです。
弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士を利用して損害賠償を請求するときに使う計算基準で、この3つの基準の中で最も高い損害賠償額になります。弁護士基準を使うには、弁護士に依頼をしなければいけません。そのため、弁護士費用が必要になります。
しかし、自分や家族などが加入している保険に弁護士特約がついていれば、弁護士費用の一部を保険会社が負担してくれます。また、弁護士特約を使っただけでは、保険料が高くなることはありませんので、ご安心を。
損害賠償額の計算【傷害編】
傷害に対して支払われる損害賠償のうち、「入通院慰謝料」と「休業損害」の計算方法をご紹介します。
入通院慰謝料
今回ご紹介する入通院慰謝料の計算方法は、自賠責基準で計算したものになります。なぜ、自賠責基準の計算方法かというと、計算式が明確に決められているからです。
自賠責基準における入通院慰謝料の計算方法は、以下の通り。
- 1日あたりの慰謝料(=4,200円)× ①治療期間または②実通院日数
- ①治療期間:入院期間+通院期間
- ②実通院日数:(入院期間+実通院日数)×2
①と②の計算結果を比べ、少ない方の数字を使います。
休業損害
休業損害は、自賠責基準と弁護士基準で計算方法が異なります。その計算方法は、以下の通り。
- 自賠責基準:1日あたりの休業損害額(=5,700円)× 休業日数
- 弁護士基準:1日あたりの基礎収入(=事故前3か月分の現実の収入÷90)× 休業日数
※収入の計算は、給与明細・源泉徴収票などを参考にしましょう。
休業損害を受け取れるのは、会社員やパートアルバイトの方だけではありません。主婦や内定をもらっている学生などでも受け取ることは可能です。一度保険会社に問い合わせてみることをおすすめします。
休業損害を請求する場合、会社で休業損害証明書を書いてもらい、加害者の保険会社に提出しなければなりません。
損害賠償額の計算【後遺障害編】
後遺障害に対して支払われる損害賠償のうち、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」をご紹介します。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、等級ごとに金額が決められており、計算するというわけではありません。しかし、3つの計算基準によって、等級に対する後遺障害慰謝料の金額が異なります。今回は、「自賠責基準」と「弁護士基準」の等級別の後遺障害慰謝料を以下の表にまとめました。
後遺障害の等級 | 後遺障害慰謝料 | |
---|---|---|
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
もしも後遺障害が残ってしまった場合、上記の表の後遺障害慰謝料の金額を相場として参考にしてください。
逸失利益
逸失利益を計算する場合、以下の式を使うことになります。
- (基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数)
それぞれの値について、より詳しく説明していきます。
基礎収入
基礎収入とは、後遺障害が残らなければ、得られたはずの将来の収入のことを指します。
基礎収入の調べ方は、職業によって異なります。以下の表にまとめました。
職業 | 基礎収入の調べ方 |
---|---|
会社員 | 事故前の実際の収入 |
自営業者 | 確定申告の金額額 |
主婦 | 賃金センサス(※1) |
無職者 | 働く可能性があれば賃金センサス |
学生 | 賃金センサス |
※1 賃金センサスとは、「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたものです。地域や企業の規模、就業形態、職種、性別、年齢、学歴など、働く人の属性別に見た賃金の実態を把握することができます。
労働能力喪失率
後遺障害が残ってしまったことで、減少してしまう将来の収入の割合を示しています。労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとで決められています。以下の表を参考にしてください。
後遺障害の等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数
労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数は、以下のように2つに分けて説明することができます。
- 労働能力喪失期間:後遺障害によって収入の減少が発生する期間
(=症状固定日から67歳まで) - 中間利息控除係数:逸失利益を症状固定時の金額にするための係数
労働能力喪失期間に応じて、中間利息控除係数が決まります。以下の表を参考にしてください。
労働能力喪失期間 | 中間利息控除係数 |
---|---|
1年 | 0.952 |
5年 | 4.329 |
10年 | 7.722 |
15年 | 10.38 |
20年 | 12.462 |
25年 | 14.094 |
30年 | 15.372 |
35年 | 16.374 |
40年 | 17.159 |
45年 | 17.774 |
50年 | 18.256 |
55年 | 18.633 |
60年 | 18.929 |
65年 | 19.161 |
※実際は、1~67年まで1年ごとに中間利息控除係数が決まっています。
交通事故の損害賠償額についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故の損害賠償は、計算することも可能です。