交通事故にあった場合、まずは警察へ事故の届出を行い、交通事故証明書の申請を行う必要があります。もし申請しなかった場合、物損事故から人身事故への切り替えを行うことができません。適切な対処を受けるためにも、必ず申請を行うようにしましょう。この記事では、交通事故証明書の申請の仕方や内容について解説しています。
交通事故証明書の申請方法は3つ
交通事故証明書の3つの申請方法や誰が申請できるのかなど、申請の仕方がわからない方や申請をしようとしている方のためになる内容を、この見出しで説明しています。
申請を行わなければ、後々ご自身が不利な状況に追い込まれる可能性もあるため、交通事故にあった場合は交通事故証明書の申請を行いましょう。
窓口申請
窓口申請とは、自動車安全運転センターへ行き申請を行う方法です。
窓口で申請する場合、本人はもちろん代理人(親族等)でも申請を行うことが可能です。代理人を立てた場合、代理人が委任を受けたことを証明する必要があり、委任状等といった書面が必要になります。
郵送申請
郵送申請とは、申請に必要な書類を自動車安全運転センターへ郵送する方法です。
郵送の場合、必要書類をご自身で準備する手間と、時間が掛かるというデメリットがあります。目安として、郵送日から何が届くまで1~2週間程度かかるとされています。
オンライン申請
オンライン申請とは、自動車安全運転センターのホームページから申請を行う方法です。
ネット環境があれば、直接出向くことなく申請できるというメリットがあります。ただし、オンライン申請は本人しか行えません。
交通事故証明書の発行方法
交通事故証明書の申請後は、発行手続きを行う必要があります。
交通事故証明書の発行方法は、以下2通りです。
- 手数料と共に、最寄りのゆうちょ銀行か郵便局にてお申込みいただく方法
- センター事務所の窓口で直接お申込みいただく方法
・交通事故証明書申込用紙を記入し、
交付手数料と振込手数料をゆうちょ銀行か郵便局の窓口またはATMで支払いを行う方法。
支払いから10日程度でお手元に届きます。
・交付料と振込手数料が必要
・窓口で、交通事故証明書申込用紙を記入し交付手数料とともに支払いを行う方法。
警察から書類が届いていれば、即日交付されます。届いていなければ後日郵送で届きます。
・交付料のみ必要
証明書の交付手数料として、2つとも1通につき630円必要となります。
交通事故証明書の発行期限
交通事故証明書は、自動車安全運転センターに必要書類が届き次第、発行が可能です。ただし、交通事故証明書の発行には期限が設けられているため注意が必要です。
交通事故証明書の発行期限
- 人身事故の場合:事故発生から5年
- 物損事故の場合:事故発生から3年
上記の期限を経過してしまうと、原則交付を受けることができなくなるため、事故後はできるだけ早く発行手続きを行うようにしましょう。
そもそも交通事故証明書とは?
交通事故証明書の申請方法については、上記の内容でご理解頂けたかと思います。
申請方法や発行の必要性がわかったとしても、結局のところ交通事故証明書とは?必要な理由は?と思っている方もいるのではないでしょうか。
交通事故証明書とは、交通事故の事実を証明するための書類になります。
次に交通事故証明書に記載される内容について説明していきます。
記載される内容
交通事故証明書は、警察から提供された証明資料をもとに作成されます。
実際に記載される内容は以下の通りです。
- 事故発生日時:事故が発生した日時
- 事故発生場所:事故が発生した場所
- 加害者と被害者の情報:氏名・生年月日・住所・電話番号など
- 事故類型:どのような事故が発生したのか
証明書が必要な理由
交通事故証明書が必要な理由として、以下3つ挙げられます。
事故後の処理を行う場合
証明書を警察に提出しなければ、物損事故のまま処理されてしまいます。
人身事故へ切り替えるためにも、証明書が必要です。
保険金を請求する場合
自動車保険や労災保険に保険金を請求する際に必要です。
証明書がなければ、保険金が支払われません。
示談交渉が進まず裁判になった場合
事故の状況やなどを確認するために必要です。
交通事故証明書は、事故の手続きを進める上で必要な書類の1つとなります。
交通事故証明書は必ず申請を!
いかがでしたか。交通事故にあった場合は、警察に交通事故の届出をした後、申請方法に沿って必ず交通事故証明書の申請を行いましょう。申請に必要な交通事故証明書交付申請書は、自動車安全運転センター・警察署・交番・駐在所で入手することができます。
3つの申請方法の中から、ご都合に合った方法を選択し申請をしましょう。