交通事故治療マガジン

交通事故治療は自由診療で受診する?保険診療との違いについて

交通事故で怪我を負った場合、医療機関で治療を受けることになるでしょう。そのとき、「自由診療」と「保険診療」のどちらで治療を受けるべきなのでしょうか。そこで今回は、自由診療や保険診療について解説していきます。

交通事故で怪我を負ったら治療を!


交通事故で怪我を負った場合、すぐに治療を行いましょう。交通事故による怪我は、すぐに治療を開始し、通院を継続させることによって、後遺症が残る確率が低くなります。

交通事故治療を行う場合は、以下のような3つの通院先があります。

整形外科

整形外科では、医師免許を持つ医師が治療を行います。そのため、MRIやレントゲンによる検査、痛み止めや湿布といった薬の処方などを行うことが可能です。

また、被害者が加害者に損害賠償を請求する際に必要な診断書を発行してもらえます。診断書は、医師でなければ作成することができないため、必ず病院や整形外科で診断書を取得しましょう。

▶︎参考:診断書とは?取得期間や費用について知りたい方はこちら

整骨院

整骨院では、柔道整復の国家資格を持つ柔道整復師が施術を行います。柔道整復師とは、捻挫や骨折などの骨や筋肉の外傷を、手術や薬といった手段を使うことなく、症状の回復に導く専門家です。

整骨院で行う主な施術は、以下の通り。

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鍼灸院

鍼灸院では、はり師やきゅう師の国家資格を持った人が施術を行います。はりとお灸で得られる効果としては、「血流を促進させること」「自律神経を整えること」です。そのため、首の痛みや凝り、めまいや手足のしびれ、倦怠感などを緩和させる効果があります。

交通事故治療には自由診療・保険診療がある

交通事故治療を受ける際、自由診療保険診療を選択することが可能です。しかし、自由診療や保険診療とは、どのようなものなのでしょうか。

自由診療の場合、診療報酬は医療機関が自由に設定することができ、治療にかかった費用の10割を負担しなければなりません。一方、保険診療の場合、診療報酬が法律で決められており、治療にかかった費用の3割を負担することになります。

自由診療と保険診療のどっちで受診すべき?

交通事故後に医療機関で治療を受ける場合、どの保険を使うかによって、自由診療か保険診療かが決められています。

そのため、「加害者が任意保険に未加入だった」「被害者にも過失がある」といった場合は健康保険や労災保険を使い、保険診療で治療を受けるようにした方がよいです。

加害者が任意保険に未加入だった場合

任意保険は、任意で加入する保険であるため、加害者が必ず任意保険に加入しているとは限りません。

もしも加害者が任意保険に未加入だった場合、自賠責保険から損害賠償が支払われます。自賠責保険では、支払上限額が120万円までと決められており、支払い上限額を超えてしまうと、加害者自身で支払うことになります。

しかし、加害者自身から損害賠償が支払われるのは、加害者に財力がなければ難しいです。加害者に財力がなければ、被害者は交通事故の治療費を自己負担しなくてはなりません。交通事故の治療費は、高額になる可能性があります。そのため、健康保険や労災保険を使い、保険診療で治療費を3割負担に抑えた方がよいでしょう。

被害者にも過失がある場合

被害者にも過失がある場合、過失相殺されてしまい、被害者が受け取れる損害賠償が減額されてしまいます。損害賠償が減額されてしまい、その金額内で治療費が賄えなければ、被害者は治療費を自己負担しなければなりません。

このように過失相殺されてしまう場合は、健康保険や労災保険を使い、保険診療で治療費を3割負担に抑えた方がよいでしょう。

後で自由診療から保険診療に変更できる?

「交通事故治療を自由診療で受けていたけど、保険診療に変更したい!」という場合、後で変更することも可能です。

通院先で「保険診療に変更したい」という旨を伝えることで、自由診療から保険診療へ変更することができます。

交通事故における自由診療についてのまとめ


いかがでしたか。自由診療では、治療にかかった費用の10割を負担しなければなりません。また、自賠責保険を使う場合は、基本的に自由診療で治療を受けることになります。

しかし、自由診療の他にも保険診療という選択もできます。保険診療を受ける場合は、治療にかかった費用の3割負担で済みます。保険診療の場合、健康保険や労災保険を使うことになります。

したがって、状況に応じて、自由診療保険診療を選択するのがよいでしょう。