交通事故にあったらどんな影響があらわれる?3つの観点から解説!

2019年02月04日

「交通事故にあって、会社を休むことになった。」という方も多いのではないでしょうか。交通事故にあうと、このように自分にとってマイナスな影響があらわれることもあります。

しかし、交通事故による影響は、それだけではありません。そこで今回は、交通事故によってあらわれる影響について解説していきます。

交通事故による影響①~仕事に関して~

仕事をしている場合や仕事に就くことを考えている場合、交通事故にあうと様々な影響があらわれます。ただし、あらわれる影響は、被害者と加害者で異なります。ここでは、交通事故による影響を、被害者と加害者に分けてご紹介していきます。

被害者の場合

交通事故で怪我を負った被害者は、怪我の治療や保険の手続きなどで、仕事を休まなければならない状況があるかもしれません。この状況に直面したとき「仕事を休んでしまうと、収入が減ってしまうからな…。」と仕事を休むべき悩んでいる方もいると思います。

このように、交通事故の被害にあうと、仕事を休んでしまうことがあり、収入が減少してしまうというマイナスの影響があらわれる可能性があります。

しかし、交通事故の被害者は、加害者に休業損害を請求することができます。休業損害とは、交通事故の怪我が原因で仕事を休んだことにより、減少してしまった収入分を補填するために支払われるものです。また、有給休暇や早退した場合でも、交通事故が原因であれば、休業損害を加害者に請求することができます。

休業損害を請求することができる対象者は、以下のように限られています。

休業損害を請求できるのは…

サラリーマンなどの給与所得者
自営業の方
アルバイトやパート
主婦
内定をもらっている学生  など

休業損害について解説!誰でも請求できる?計算方法も教えて!

休業損害を加害者に請求する場合、休業損害証明書というものを勤務先で書いてもらう必要があります。休業損害証明書の作成には、以下の内容を記載します。

  • 仕事を休んだ日付
  • 仕事を休んだ期間中の給与の支払い有無や給与額
  • 事故にあう前に支給されていた給与額      など

上記の記載内容によって、支払われる休業損害額が決まります。したがって、勤務先で休業損害証明書を正確に記載してもらうことが大切です。

▶︎参考:休業損害の計算方法について知りたい方はこちら

加害者の場合

交通事故の加害者になり、裁判で有罪判決を受けた場合は、就職や仕事の資格に影響があらわれます。今回は、3つの業種の事例をご紹介します。

公務員の場合

禁固刑以上の刑罰を受けたとき、資格を失うことになります。また、執行猶予付きの場合「執行猶予期間が終わるまで」、実刑の場合「刑期が終わるまで」は公務員になることができません。最悪の場合、公務員の職を失うこともあります。

整骨院の場合(柔道整復師の資格)

罰金刑以上の刑罰を受けたとき、柔道整復師の免許を与えないとされています。

警備員の場合

禁固刑以上の刑罰を受けた場合、刑期が終了してから5年の間、警備員の仕事に就職することができません。

交通事故による影響②~怪我に関して~

交通事故にあった場合、怪我を負う可能性があります。交通事故によって負う怪我は、以下のように様々です。

  • 打撲
  • むちうち
  • 骨折
  • 脳挫傷
  • 高次脳機能障害    など

上記の怪我は、治療を受けても後遺症が残ってしまう可能性があります。後遺症が残ってしまうと、「事故以前に働いていた職場の仕事ができなくなる」「寝たきりの生活を送る」など、今後の生活に大きな影響があらわれるかもしれません。

もしも交通事故で負った怪我が後遺症になってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。後遺障害等級認定の申請を行うことで、後遺障害慰謝料逸失利益を受け取ることができます。ただし、後遺障害等級認定を申請すれば、必ず受け取れるというものではありません。後遺障害等級認定で、後遺障害の等級を認定された場合に限り、後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることができるのです。

後遺障害等級認定の申請方法は、以下の2種類です。

事前認定
事前認定とは、加害者の保険会社に申請の手続きを任せる方法です。そのため、被害者が後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出すれば、残りの手続きは加害者側の保険会社が行ってくれます。

被害者請求
被害者請求は、被害者自身が直接、加害者の自賠責保険会社に申請を行う方法です。そのため、被害者自身が必要な書類を揃えたり、作成しなければなりません。

しかし、被害者自身が書類を揃え、作成することで、一つひとつ確認しながら後遺障害等級認定を進めることができます。したがって、被害者は納得のいく後遺障害等級認定を得ることができます。

交通事故にあったらどんな後遺症が残る?後遺障害慰謝料の取得方法

▶︎参考:後遺障害等級認定に必要な書類について知りたい方はこちら

交通事故による影響③~妊婦に関して~

妊娠中、交通事故にあってしまった場合、以下のような様々な影響があらわれます。

  • 投薬やレントゲンなどの治療が受けられない
  • 切迫早産や流産する可能性がある
  • 障がいを持った子どもが生まれる可能性がある   など

妊婦が投薬レントゲンによる治療を受けると、生まれてくる子どもに悪い影響があらわれる可能性があります。そのため、妊婦が交通事故の施術を受ける場合は、整骨院で手技療法による施術を受けるのがよいでしょう。

また、交通事故が原因で「切迫早産をした場合」や「障がいを持った子どもが生まれた場合」は慰謝料を被害者に請求することができます。この場合、母親子どもの両方に対して慰謝料が支払われます。

しかし、交通事故で「流産をしてしまった場合」は、子どもに対する慰謝料を請求することができません。

【交通事故が原因で、流産した場合】
交通事故が原因で流産した場合、胎児に対する慰謝料は請求することはできません。
そもそも慰謝料は、「人」が負った精神的苦痛に対して支払われるものです。民法上、「人」と認識されるのは、出生してからと定められています。したがって、お腹の中にいた胎児に慰謝料の請求権がないので、遺族であっても胎児に対する慰謝料を請求することができないのです。

交通事故で流産に…慰謝料を含めた損害賠償について

ただし、交通事故が原因で流産をした場合、母親が負った精神的苦痛に対する慰謝料は支払われます。

▶︎参考:妊婦にあらわれた影響と交通事故の因果関係の判断基準についてはこちら

交通事故による影響についてのまとめ

いかがでしたか。交通事故によってあらわれる影響を「仕事」「怪我」「妊婦」の3つの観点から解説してきました。

交通事故にあうと、よくない影響があらわれることが多いです。しかし、この記事を参考に休業損害や慰謝料を請求したり、後遺障害等級認定の申請を行うなどして、よくない影響を少しでも緩和させましょう。