交通事故治療マガジン

交通事故後の流れについて教えて!怪我の治療は保険が使える?

横断歩道を歩いてたとき、信号無視をした車にぶつかり交通事故の被害にあった。交通通事故の知識がないと不安になりますよね。

今回は、交通事故後の流れ・通院先について・使える保険について説明していきます。
この記事を読んで、あなたの不安が少なくなりますように。

交通事故の流れ


交通事故にあう経験はそうそうないですよね。では、交通事故にあった後の流れは、どうしたらいいのか不安になると思います。ここでは、交通事故後の流れについて説明していきます。
交通事故後の流れをまとめると、以下のようになります。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

①交通事故後、まずは警察に連絡する

交通事故にあった後、まずは警察に連絡をしましょう。警察に連絡しなければ、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらうことができません。

また、警察に連絡することで、実況見分調書を作成します。事故の状況を記されている実況見分調書は、保険会社が過失割合を決めるために使います。交通事故証明書や実況見分調書は、慰謝料を請求するときに必要です。
したがって、警察に連絡しなければならないのです。

警察が到着するまでにすべき事

警察が到着するまでに被害者がすべき事は、2つ。

警察が到着すると現場検証を行いますが、自分でも事故現場の状況を記録しておきましょう。
自分で記録したものは、交通事故の証拠として使うことができます。交通事故の証拠は、損害賠償を請求する際の有効な材料となります。

記録しておくべきことは、以下の4つ。

また、加害者の情報を聞き出すことも忘れないようにしましょう。
加害者の情報が分からないと、損害賠償を請求することができなくなってしまいます。

加害者の情報として確認しておくべき項目は、3つ。

警察への対応で気を付けること

警察は被害者に対しても、事情聴取を行います。
警察の捜査に対してはなるべく協力的に行うようにしましょう。しかし、大きな怪我を負った場合は、怪我の治療を最優先に行いましょう。

事情聴取を受ける際は、嘘はつかず、真実のみを話すようにしてください。加害者が嘘の供述をしている場合は、はっきり「それは違います」と反論し、真実を述べましょう。

また、自分で記録しておいた交通事故の証拠は、警察に求められなくとも進んで提出しましょう。加害者の嘘を証明できたり、損害賠償の請求金額を上げられる可能性もあります。

②保険会社へ連絡


警察へ連絡をしたら、次は保険会社へ連絡を行いましょう。
加害者側の保険会社だけに限らず、自分が加入している保険会社への連絡も忘れないでください。

加害者側の保険会社へ連絡

被害者は、最終的に加害者側の保険会社と示談交渉を行います。また、損害賠償の支払いを行うのも加害者側の保険会社です。
交通事故に関する様々な手続きは、基本的に加害者本人ではなく、加害者側の保険会社と行われます。

被害者側の保険会社へ連絡

交通事故にあったら、自分が加入している保険会社への連絡を行い、保険内容を確認しましょう。
場合によっては、自分が加入している保険会社から保険金を受け取ることができます。

また、示談交渉を弁護士に依頼する際、弁護士特約があれば、被害者に発生する弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。

交通事故で使える保険4つ

自賠責保険

自賠責保険は、車を所有している人は必ず加入しなければならないと法律によって義務づけられています。

自賠責保険の目的は、交通事故の被害にあった人を救済するための最低限の補償をすることです。そのため、支払金額が120万円と決められています。また、自賠責保険で補償できるのは、人に対してのみです。したがって、交通事故が壊れた場合の補償は受けられません。

任意保険

任意保険は、自賠責保険でカバーできない部分を補償することができます。
任意保険では、人・モノの両方に対して補償を受けられます。また、自賠責保険のように支払額に上限がないという特徴があります。

健康保険

交通事故の場合でも、健康保険を使うことができます。
健康保険を使った方がよい場合

労災保険

労災保険は、仕事中や通勤中の事故の場合のみに使用することができます。それ以外の場合は、使用することができないので注意してください。
労災保険を使った方がよい場合は、健康保険と同様です。

▶︎参考:労災保険の使い方や保障内容などについて、詳しく知りたい方はこちら

③交通事故後に痛みがあれば病院へ行く

交通事故後は、必ず病院に行きましょう。治療内容については後述しますが、病院では医師による診断書を取得する必要があります。

診断書が必要な場面について、以下にまとめました。

このように、診断書は様々な場面で使用するので、必ず病院へ行くようにしましょう。

治療にかかった費用は、損害賠償として加害者に請求することができます。
損害賠償とは、交通事故によって被害者が受けた様々な損害の埋め合わせを、加害者が行うことです。
▶︎参考:損害賠償で請求できる内容とは?詳しく知りたい方はこちら!

交通事故の通院先は3つ

交通事故による怪我の主な通院先は、主に3つ。

病院・整形外科

医師による治療を受けられる。
主な治療内容:レントゲンやMRIによる検査、痛み止めや湿布の処方など
その他:診断書を書くことができる

整骨院・接骨院

柔道整復師による施術を受けられる。
主な施術内容:マッサージや整体、電気療法や牽引など
その他:むちうちの治療を専門としているところが多い

鍼灸院

はり師と灸師による施術をうけられる。
主な施術内容:はりと灸

通院先は、自由に選ぶことができます。治療内容が異なるので、あなたに合った通院先に通うようにしてくださいね。

④完治または症状固定

怪我の治療を続けても、「これ以上症状が良くなる見込みはない」と医師に判断された場合、その怪我は症状固定となります。交通事故で負った怪我は、後遺症が残ることもあるのです。


加害者側の保険会社が、慰謝料の支払い金額を抑えたいがために、症状固定を促してくる場合があります。しかし、症状固定の判断は、医師のみが行えるものです。痛みが残っている場合や、医師に症状固定と判断されるまでは、しっかりと通院を続けましょう。

症状固定になった後も慰謝料を受け取るには

症状固定と判断された時点で、その怪我は後遺症となります。
後遺症になると、これまでの慰謝料や治療費の支払いは打ち切られてしまいます。リハビリを受けるため、定期的に通院をしなければいけませんが、費用は被害者自身が負担しなければいけません。

症状固定(後遺症)になった後も慰謝料を受け取りたい場合は、まず後遺症が後遺障害と認められることが必要です。

以下5つの条件を満たすことで、後遺症が後遺障害と認められます。

④-1後遺障害等級認定を申請する

後遺症が後遺障害と認められたら、後遺障害等級認定を申請しましょう。
ここでは、後遺障害等級認定の申請を行う前にすべき事や、申請方法について解説していきます。

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、後遺障害に1級から14級までの等級ついたものです。
等級によって症状の重さが異なり、1級が最も重く、14級が最も軽い症状となります。

後遺障害等級が認定されると、被害者は後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害になってしまったことで被害者が受けた精神的苦痛を、金銭で補ったものです。
支払われる金額は、後遺障害等級によって異なります。1級が最も高額になり、14級が最も低額となります。

後遺障害等級認定を申請する前の準備

後遺障害等級認定を申請する前に、まずは申請準備を行いましょう。

後遺障害等級認定の申請準備で行うことは、2つ。

症状固定と判断されていない場合、後遺障害等級が認定されることはほぼありません。まずは、症状固定と判断されるまで通院を怠らないようにしましょう。「もうあまり痛くないから」といって自己判断で通院を中止してはいけません。

症状固定と判断されたタイミングで、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害等級の認定は、ほとんどが後遺障害診断書の内容によって決められています。後遺障害診断書を作成してもらう際は、医師に自覚症状を正確に伝えましょう。また、記載された内容は自分でも確認し、納得のいく後遺障害診断書を取得するようにしましょう。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法は、2つ。

それぞれの方法を詳しくご紹介していきます。

加害者請求

加害者請求は、後遺障害等級認定の申請手続きを、加害者側の保険会社に任せる方法です。被害者がすべき事は、加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出するだけです。

そのため、被害者は、後遺障害等級認定の申請手続きの手間を省くことができます。しかし、加害者側の保険会社にすべての手続きを任せるので、どのような手続きが行われているのか知ることはできません。
また、被害者にとって有利になるように手続きを行ってくれるとも限りません。

被害者請求

被害者請求は、加害者側の保険会社に対して被害者が直接、後遺障害等級認定の申請を行う方法です。
被害者は、後遺障害等級認定に必要な書類をすべて自分で集め、加害者側の保険会社に送ります。後遺障害等級認定の申請手続きは複雑なため、加害者請求に比べて多くの時間がかかってしまうかもしれません。
しかし、被害者自身で手続きを行うと、透明性を保ち、納得しながら手続きを進めていくことができます。また、必要書類の他に、自分にとって有利な結果になるような書面を、付け足すこともできます。

▶︎参考:後遺障害等級認定の被害者請求に必要な書類とは?

⑤交通事故における示談交渉

示談とは、被害者と加害者側の保険会社が話し合い、和解した上で、被害者に支払われる損害賠償の金額を決定することをいいます。
物損事故と人身事故とでは、示談交渉を開始するタイミングや請求内容が異なります。
それぞれの違いを見ていきましょう。

物損事故の場合

物損事故とは、交通事故によって車や公共物のみが破損し、怪我人はいない事故のことをいいます。物損事故の場合、加害者が被害者に対して支払う損害賠償は、車の修理代のみです。

物損事故の示談交渉は、車の修理がすべて終わり、損害額が決定した時点で開始されます。

人身事故の場合

人身事故とは、交通事故によって怪我人が出た場合の事故のことをいいます。車や公共物が破損していても、怪我人がでた場合は人身事故となります。

人身事故の示談交渉を開始するタイミングは、「怪我が完治した」または「症状固定」したときです。示談交渉の際は、診断書や診療報酬明細書が必要になります。診療報酬明細書とは、医療機関が保険会社に対して請求する、医療費の明細書のことです。

示談交渉は、基本的にやり直すことができません。賠償金額を決めるための大事な話し合いなので、慎重に行うようにしましょう。
不安が大きい場合は、弁護士に示談交渉を依頼するとよいでしょう。弁護士に示談交渉を依頼すると、不安が軽減されるだけではなく、示談金の増額を期待することができます。しかし、弁護士費用が発生するため、弁護士特約への加入の有無を確認してからにしましょう。

⑥示談成立


示談成立後に被害者に支払われるお金は、示談金といいます。

示談が成立すると、加害者側の保険会社から被害者に対して、示談書の案が送られてきます。被害者は、示談書の案をよく読み、納得した上で署名・押印し、加害者側の保険会社へ返送します。

示談書の案を返送してから約2~3週間で、被害者の指定口座へ示談金が振り込まれます。

示談が上手くまとまらない場合

交通事故における全ての示談が、成立までスムーズに進むとは限りません。損害賠償についての話し合いが上手くまとまらない場合、最終手段として裁判を起こすことができます。

損害賠償で発生する問題は、民事裁判によって解決されます。民事裁判を起訴するまでの流れや費用などについて、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

▶︎参考:交通事故の民事裁判を行う流れや費用について詳しく知りたい方はこちら

交通事故にあったら、まずは警察に連絡を…

いかがでしたか?交通事故にあった場合、まずは警察に連絡するようにしましょう。
そして、交通事故の治療の通院先は、「病院・整形外科、整骨院・接骨院、鍼灸院」の3つから選択可能です。あなたの好きな通院先を選んで、治療を進めてくださいね。