交通事故治療マガジン

交通事故で検察庁に呼び出された。その理由や注意すべきこと

交通事故の加害者になったとき、警察の取り調べを受けます。その後、検察庁からも呼び出しを受けます。「警察の次は、検察庁?今度は何をするの…。」と不安になりますよね。
今回の記事では、交通事故の加害者が検察庁に呼び出されたときの対応や流れなどについて解説します。

交通事故で検察庁から呼び出しを受けるのはいつ?

交通事故を起こした加害者は、検察庁に呼び出しを受けます。

検察庁が交通事故の加害者を呼び出すまでの流れは、以下の通り。

検察庁に呼び出された場合、指定された日時を場所に出頭しなければなりません。しかし、どうしても出頭できない場合は、指定された場所に連絡を入れ、日時の変更を行うことも可能です。連絡の際に、出頭できない理由を説明することになります。

交通事故の加害者が検察庁に呼び出しされる理由

交通事故の加害者が検察庁に呼び出される理由は、以下の2つの場合が考えられます。

2つの場合に分けていますが、①・②を同時に行うことも多いです。

①検察庁で取り調べを行うための呼び出し

検察庁は、警察から送られた交通事故に関する資料をもとに、加害者の取り調べを行います。

検察庁が取り調べを行う理由は、加害者を起訴するのか、不起訴にするのかの判断をするためです。取り調べで聞かれる内容は、交通事故の状況や事故後の対応、示談が成立しているか、保険の処理の対応などで、様々なことを質問します。検察庁の質問に対しての返答は、しっかりと行いましょう。

ちなみに、交通事故における起訴率は、以下のようになっています。

まず交通事故の起訴率ですが、過失致死傷罪の場合は80%以上は不起訴処分になり、起訴率は10~20%程度です。しかし危険運転致死傷罪(飲酒運転、信号無視、脱法ハーブetc)の場合は当然ですが検察庁においての起訴率が90%以上となり大きな処罰をされます。

交通事故で検察庁から呼び出し!刑事処分で不起訴になるケース

②略式手続の承諾書に捺印してもらうための呼び出し

略式手続(※1)を行う場合、被疑者である加害者の承諾が必要になります。被疑者である加害者の承諾が得られない場合は、略式手続を進めることができません。このように、加害者に対して略式手続の説明を行い、承諾書に捺印してもらうことが目的で、検察庁は呼び出しを行うのです。

※1 略式手続とは、裁判を簡略したもので、書面によって判決を言い渡す手続きです。

▶︎参考:略式手続について詳しく知りたい方はこちら

検察庁に呼び出しされた後の流れ

交通事故の加害者が、検察庁から呼び出しをされた後の流れについて、簡単にまとめました。

検察庁の呼び出しを受けた場合、上記のような流れで進んでいきます。

※2 不起訴になった場合は、裁判は行いません。

▶︎参考:交通事故の裁判について詳しく知りたい方はこちら

検察庁の取り調べで注意すること

検察庁での取り調べは、起訴・不起訴の分岐点となる重要なものとなります。交通事故の加害者は、検察庁へいった場合に、いくつかの注意すべき点があります。

検察庁へ行くときの加害者の服装

交通事故の加害者が検察庁に呼び出されたとき、服装は気をつけるべきなのでしょうか。

結論は、「服装に気をつけるべき」です。

検察官は、自分の性格(※3)を詳しく知っているわけではありません。そのため、第一印象が大事になります。「第一印象は見た目から」という言葉があるように、服装が汚いと相手に悪い印象を与えてしまうかもしれません。検察庁に行く際には、印象のよい服装を心がけましょう。

※3 ここでの自分の性格とは、故意で事故を起こす人なのかというようなことです。

交通事故の加害者で男性の場合

男性の場合、スーツと革靴で検察庁に行くのが無難です。基本的に、就職活動で面接を受ける際の服装であれば、好印象を与えることができるでしょう。冬の場合、コートを着ても大丈夫です。しかし、一般的なマナーとしてあるように室内へ入るときは、コートを脱ぐようにしましょう。

また、ひげを剃ったり・髪型を整えると、より清潔感が出るので好印象を与えることができます。

交通事故の加害者で女性の場合

女性の場合、ーツとシンプルな黒のパンプスで検察庁に行くスのが無難です。スーツのインナーは白や淡い色のブラウスやシャツ、カットソーであれば、好印象を与えることができます。

また、髪型は就職活動で面接を受けるときのように、スッキリとまとめましょう。アクセサリーは、シンプルなものであればつけても問題ありません。メイクもナチュラルなものが印象がよくなります。

検察庁の取り調べにおける加害者の対応

交通事故の加害者は、検察庁の取り調べにおいて、以下のような対応を心がけるようにしましょう。

警察で行った取り調べと違うことを言わない

検察庁の取り調べの前に、一度警察で取り調べを受けます。その取り調べと異なった供述をしてしまうと、悪い印象を与えてしまう可能性があります。

そもそも取り調べで嘘を述べてはいけないのですが、「よく考えたら、警察で述べた内容は記憶違いだったかも…。」ということもあるでしょう。その場合は、「警察では○○と話しましたが、後で思い返してみると○○でした。」と説明をするようにしましょう。

検察官の質問に対して、慎重にしっかり答える

検察官からの質問に対してわからない場合は、質問を聞き直すようにしてください。

曖昧な答え方をしてしまうと、検察官に対して悪い印象を与えたり、違う捉え方をされる恐れもあります。したがって、質問内容を理解した上で答えることが大切なのです。

供述調書はしっかり確認する

交通事故の加害者が供述し終わると、供述調書が作成されます。供述調書は、検察官が読み上げ、加害者に確認を取ります。そして、供述調書の内容を確認し、内容に相違がない場合は、署名と捺印を求められます。

裁判になった場合、供述調書の内容が「事実」となりますので、事実と異なる場合は署名と捺印をせず、はっきりと相違点を検察官に言うようにしてください。

検察庁からの呼び出しを拒否したらどうなる?

検察庁からの呼び出しを拒否した場合、加害者はどうなるのでしょうか。

交通事故の加害者が在宅捜査になっていたとしても、検察庁からの呼び出しを拒否すると、逮捕されることもあります。しかし、必ず逮捕されるわけではなく、「逃亡の恐れ」または「罪証隠滅の恐れ」があると認められた場合に限られます。

検察庁に呼び出されたときの対応まとめ

いかがでしたか。今回の記事をまとめると

交通事故で検察庁に呼び出された場合は、この記事を参考にしてくださいね。