交通事故治療マガジン

交通事故後、病院へ何日以内に行けば大丈夫?受診すべき理由も解説!

交通事故で怪我を負った場合、被害者は加害者に損害賠償を請求することができます。しかし、損害賠償の請求をするには、一度病院で診察を受けなければなりません。

しかし、交通事故後は事故処理や仕事の都合上、病院へ行く時間が取れないこともあります。このような場合、「何日以内に病院へ行けばいいの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、交通事故から何日以内に病院へ行くべきかを解説していきます。

交通事故後に病院へ行く必要性とは?

交通事故で怪我を負った場合、病院へ行く必要性があります。その理由は、交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求する際に必要な、診断書を取得しなければならないためです。

損害賠償とは、交通事故の被害者が受けた損害を、加害者が金銭で埋め合わせることをいいます。

交通事故の被害者に支払われる損害賠償は、以下3つのものがあります。

積極損害

積極損害とは、交通事故にあった被害者が支払いを余儀なくされた費用を埋め合わせるためのものです。例えば、治療費や通院交通費、手術費、付添看護費、器具や装具の購入費などが積極損害にあたります。

消極損害

消極損害とは、交通事故が原因で減少してしまった被害者の収入や利益を埋め合わせるためのものです。例えば、休業損害や逸失利益などが消極損害にあたります。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故の被害者が負った精神的苦痛の対価として支払われるものです。例えば、入通院したことに対する慰謝料「入通院慰謝料」、後遺障害(※1)が残ったことに対する慰謝料「後遺障害慰謝料」などが慰謝料にあたります。

※1 後遺障害とは、交通事故が原因で残った症状のうち、後遺障害等級認定の等級に該当するもののこと。

交通事故後は何日以内に病院へ行けばいい?

交通事故後は、事故処理や保険の手続きなどで忙しく、なかなか病院へ行けないということがあるかもしれません。しかし、交通事故にあってから2週間以内に、一度病院へ行く必要があります。

2週間以内に病院へ行くべき理由としては、事故と怪我との因果関係が疑われてしまうためです。

事故と怪我との因果関係が疑われるとどうなる?

交通事故と怪我の因果関係が疑われてしまうと、事故で損害を負ったといえなくなってしまいます。そのため、加害者は被害者が負った怪我に対する賠償責任がなくなります。

また、事故と怪我との因果関係が疑われると、「交通事故が原因の怪我である」という診断書が取得できません。そのため、物損事故から人身事故への切り替えたいときに、変更手続きが行えない可能性があります。

物損事故と人身事故の切り替えが大事な理由

交通事故の被害者が受け取れる損害賠償は、積極損害・消極損害・慰謝料の3つだとご紹介しました。しかし、この3つの損害賠償は、人身事故で処理された場合に被害者が受け取れるものです。

物損事故で処理された場合は、事故によって怪我人がいないということになり、怪我に対する損害賠償を受け取ることができなくなります。したがって、物損事故の場合は、壊れたモノに対する損害賠償しか受け取れません。

物損事故から人身事故へ切り替える方法

物損事故から人身事故へ切り変えるには、以下のような手続きが必要になります。

ただし、物損事故から人身事故へ切り替える場合は、7~10日以内を目安に行わなければ認められない可能性があるため、注意が必要です。

人身の交通事故証明書が取得できなかった場合

先程ご紹介した人身事故の切り替え方法で、人身の交通事故証明書が取得できなかった場合は、人身事故証明書入手不能理由書を取得しましょう。

人身事故証明書入手不能理由書とは

人身事故証明書入手不能理由書とは、人身の交通事故証明書を取得できなっかった理由を記載した書類のことです。加害者側の保険会社に、人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、物損事故で処理されたままでも損害賠償を請求できます。

人身事故証明書入手不能理由書には、以下のような内容を記載することになります。

交通事故後は早めに病院を受診することが大切

いかがでしたか。交通事故にあった場合、2週間以内に病院を受診することが大切です。

2週間以内に病院を受診しなければ、事故と怪我との因果関係が疑われ、損害賠償の請求に必要な診断書が取得できなくなる可能性があります。また、診断書を取得できなければ、物損事故から人身事故への切り替えもできなくなります。

したがって、交通事故後は、なるべく早く病院を受診するようにしましょう。