交通事故が起こる確率とは?
車が絡んだ交通事故は、1年間に50万件ほど発生していると言われています。
免許所有者数は7700万人ほどですので、年間での交通事故を起こす確率は「50万件÷7700万人=0.6%」となります。
免許所有者の中には、普段運転を全くしていないペーパードライバーと言われる人達が存在します。ペーパードライバーは免許所有者数の3分の1にあたると言われています。
つまり、実際に運転をしているのは7700万人のうちの5000万人ということになり、交通事故を起こす人は年間で1%に上がります。
18歳から70歳まで運転を続けたとすると、50%の確率で事故を起こすとう計算になります。つまり、人生において約半分の確率で「事故を起こす」「事故に巻き込まれる」可能性が潜んでいるのです。
このように、決して他人事ではない交通事故。万が一事故を起こしてしまった場合に備えて、その後の対応について把握しておくことが大切です。
交通事故が起きたとき加害者の正しい対応は?
交通事故を起こしてしまった場合、何をすべきか分からない方は多いのではないでしょうか。
交通事故の直後、加害者がすべきことは主に下記8つが挙げられます。
- 1.負傷者を救護する
- 2.危険防止を行う
- 3.警察へ連絡する
- 4.相手の連絡先を確保する
- 5.目撃者を確保する
- 6.事故現場の保存
- 7.保険会社に連絡する
- 8.病院へ行く
では早速、その詳細を確認していきましょう。
1.負傷者を救護する
人身事故のまずは負傷者の状態を確認し、安全な場所へ移動させます。
すぐに119番で救急車を呼びましょう。負傷者を動かすことができない場合は、後続車に注意を促し、二次災害を防ぎましょう。
ドライバーは、道路交通法によって救護義務が課せられています。負傷者を放っておくことは、道路交通法違反となります。
2.危険防止を行う
負傷者の安全を確保したら、事故車などを路肩へ避けましょう。こちらも二次災害を防ぐために、三角板を立てるなどして、後続車へ事故を知らせるようにすることが大切です。
3.警察へ連絡する
交通事故の場合、加害者は警察への連絡と届け出が義務になります。どんなに軽い追突事故
であっても、必ず警察へ届け出るようにしましょう。
ここでしっかりと事故についての実況見分を行っておかないと、あとで厄介なことになる可能性もあります。しっかりと警察へ事故当時の状況説明をしておくと、被害者との揉め事を回避することにもつながります。
4.相手の連絡先を確認する
気が付いたら被害者が救急車で運ばれていき、名前も知らないなんてこともあります。そうなると、お見舞いや謝罪に行くのが遅くなってしまい「誠意が見えない」と言われてしまうこともあります。
心証が悪くなると、揉め事に発展する可能性もありますので、しっかりと相手の連絡先などの情報を聞き取っておきましょう。また、その際に、自分の情報を開示することも忘れてはいけません。
5.目撃者を確保する
交通事故を起こした時、周りに目撃者がいればその人の住所や名前も聞いておきましょう。警察が来るまで、その場で待っていてもらえるのならその方が良いですが、忙しい人などは後で警察から連絡してもらうようにします。
複雑な事故の場合は、この目撃証言が必要になることがあります。加害者と被害者は事故の際には、記憶が曖昧になっていることもありますので、客観的な証言を行える目撃者が必要になるのです。
6.事故現場の保存
加害者と被害者の言い分が異なる場合に、大切な証拠を確保する意味合いです。ブレーキ痕や車の傷、負傷者の傷など、写真で残せるものは残しておくといいでしょう。
7.保険会社に連絡する
交通事故を起こした場合は、保険会社への連絡も必須です。警察に連絡をしてから、現場に駆け付けるまでには、時間がかかることがあります。その間で保険会社へ電話を入れましょう。
保険会社によっては、すぐに担当者が来てくれることもありますので、その際には色々な手続きのアドバイスを受けることもできます。
8.病院へ行く
交通事故の当事者は、加害者・被害者問わず病院を受診することが大切です。身体の健康を最優先に考え、特に痛いところがなくても診てもらうようにしましょう。
事故直後は興奮状態で、怪我をしていても気づかないことがあります。後々痛みを感じても、「交通事故との因果関係を証明できない」と言われてしまうことがあるようです。
交通事故を起こすと、非日常的な状況と興奮状態などから記憶が曖昧になったりもします。できる限り、被害者とのやりとりや警察とのやりとりなどは記録に残すようにしましょう。筆記用具がない場合は、携帯の録音機能やカメラ、動画などを使うといいでしょう。
交通事故の示談交渉について
被害者が怪我の治療を終えたら、示談交渉を行います。示談交渉では、被害者に支払う、損害賠償額を話し合いで決めていきます。
損害賠償とは、損害を受けた被害者に対して、加害者が金銭で埋め合わせをすることをいいます。交通事故の損害賠償は、以下の3種類のものがあります。
- 積極損害:治療費、診察費、通院交通費、器具・装具の購入費など
- 消極損害:休業損害、逸失利益
- 慰謝料:入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
▶︎参考:交通事故の損害賠償について詳しく知りたい方はこちら
交通事故の被害者と加害者が注意すべきこと
交通事故が発生した直後の正しい対応以外にも、注意すべき点があります。ここでは、加害者と被害者にわけてご説明します。
加害者の場合
交通事故の加害者は、警察への報告が義務付けられています。報告を怠ると、3ヶ月以下の懲役または、5万円以下の罰金になります。
また、被害者を放って行ってしまうと、ひき逃げと救護措置違反になります。こうなると、免許取消、5年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。場合によっては、数年間は免許を持てなくなることもあります。小さな見落としが大きな罰となることもありますので、注意しておきましょう。
被害者の場合
交通事故の被害者に限りませんが、当事者同士で示談をしないことが大切です。
過失割合や保険の手続きをはじめ、怪我を負った場合はその治療や慰謝料にも関わってきます。当事者同士が納得のいく和解をするためにも、焦らず対処・対応するようにしましょう。
交通事故対応についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故が発生した後の対応は、被害者とのトラブルを避けるという意味でも非常に重要です。
交通事故を起こしてしまうと、誰しも動揺してしまいますが、落ち着ついて対処するようにしましょう。