交通事故治療マガジン

交通事故の怪我に診断書は必要?同意書との違いとは?

交通事故の被害者が加害者の保険を使って治療を受けるには、様々な書類を用意する必要があります。交通事故の被害にあってからはじめて知ることが多いうえ、複雑で分かりにくいことがたくさんありますよね。
そこで今回は怪我を負った場合に必要な書類、診断書と同意書についてご説明します。

「診断書」とは?取得方法とかかる費用

そもそも診断書とは、病名や怪我の症状を診断してもらったときに作成してもらうもの。
交通事故の被害にあってしまったとき、身体の状態を把握する為なのはもちろん、「交通事故による怪我」ということを証明する為に必要です。

診断書作成の方法

病院(整形外科)の医師に診断してもらう
診断書は、医師免許を持つ医師のみが作成できるものです。
怪我を負った部位によって異なりますが、交通事故による怪我は総合病院や町の整形外科で診断を受けるのが一般的です。
病名や怪我の症状、治療が必要な期間の目安、医師名や病院名などが記載されています。

交通事故による怪我という証明ができる

交通事故によって怪我を負った場合は「交通事故によって負った怪我」ということを証明するために必要な書類です。怪我の治療・施術をはじめ、入院・手術をする場合や、警察や保険の手続きにも必要です。これがないと、物損事故から人身事故に切り替えるための手続きがとれません。

▶︎参考:物損事故でも慰謝料は発生する?人身事故に切り替える方法はこちら
▶︎あわせて読みたい:むちうちの診断が難しい理由とは?

診断書を発行してもらうのにかかる費用は?

診断書を作成のときにかかる費用は、およそ3,000〜5,000円だといわれています。
作成してもらう病院や作成する形式によって費用が異なるので、あくまでも目安として覚えておくとよいでしょう。

作成してもらえる期間は?

診断書を作成してもらえる期間に、具体的な決まりはありません。
「交通事故による怪我」ということをきちんと証明する為に、早めに診断を受け作成してもらうことが大切です。
詳しくは後ほどご説明しますが、警察で人身事故として届け出る場合は、交通事故が発生してから10日以内に作成してもらうのがよいでしょう。

作成そのものにかかる期間は、すぐに発行してくれる病院もあれば、1〜2週間かかる場合もあります。
作成から発行までにかかる具体的な日数は、受診した病院の先生に聞いてみるのがよいでしょう。

診断書が必要になる場面3パターン

交通事故の被害にあい怪我を負った場合、警察や保険の手続きが必要です。
では、具体的にどんな手続に必要なのかをご説明します。

1.人身事故へ切り替えるとき

交通事故によって怪我を負った場合は、警察で人身事故として処理しなくてはなりません。切り替える際、病院で取得した診断書を提出します。
物損事故として処理されている場合、人身事故へ切り替えは事故発生から10日以内が目安といわれています。明確な決まりはありませんが、日数が経過しすぎると処理してもらえない場合もあるようです。
身体に少しでも違和感や痛みが出てきたら、早めに病院で診断してもらうようにしましょう。

2.医療機関を併用するとき

人身事故として処理をすると、自賠責保険が適用されるため自由診療扱いになります。よって、病院だけでなく併用可能な医療期間があります。
併用する医療機関によっては、病院の医師が作成した診断書をもとに施術を進めていくのが一般的です。
診断書の原本を予めコピーし、原本を警察へ、コピーを併用する医療機関に持参するのがよいでしょう。

▶︎参考:整形外科・整骨院への通院の仕方について
▶︎あわせて読みたい:むちうちの治療期間について

3.慰謝料を請求するとき

交通事故にあい怪我を負った被害者は、怪我の治療・施術費用や通院にかかった費用とは別に、慰謝料を請求できます。
ケースによって異なりますが、自賠責保険や各任意保険会社への提出が必要になります。きちんと保管しておきましょう。

被害者が請求できる慰謝料2つ

慰謝料とは、交通事故によって様々な損害を負った被害者に対して、加害者がその損害の埋め合わせを行うことです。

交通事故で負傷した被害者が、加害者に対して請求できる慰謝料は2つ。

慰謝料の金額は、計算方法や後遺障害の等級によって異なります。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

▶︎参考:交通事故の慰謝料を計算する方法について、詳しく知りたい方はコチラ

診断書の主な提出先3つ

診断書の主な提出先は以下3つです。
基本的には、1枚の診断書で足ります。人身事故に切り替えたあとに加害者側の保険会社に提出しますが、他で必要な場面でも、その診断書をコピーしたものを使用してくれるからです。

1.警察

事故当時は物損事故として扱われた場合は損害賠償金が支払われないため、人身事故に切り替えるために警察へ提出しなくてはなりません。

2.会社

交通事故による怪我が原因で通院をしなくてはならない場合、会社を休まなければいけなくなる場合があります。その際は会社に診断書を提出する必要があります。

3.自賠責保険や各任意保険会社

先ほどもお話しましたが、ケースによっては自賠責保険や各任意保険会社へ診断書を提出します。また、診断書を元に書類を提出する場合もあります。

~診断書に関する疑問~

ここでは、診断書に関する疑問について説明していきます。

疑問1:診断書はコピーを提出してもいいの?
診断書は、提出先が多く、作成費用もかかります。診断書のコピーを使えば、費用や手間もかかりませんよね。では、診断書をコピーしたものを提出してもいいのでしょうか。

回答:「診断書のコピーは使えません。」
診断書は、各保険会社によって様式が異なります。そのため、診断書の原本しか使えないのです。

疑問2:診断書の「書き直し」や「再提出」はできるの?
診断書を提出したあと、事実と異なる内容が書かれていた場合、診断書を書き直して再提出することはできるのでしょうか。

回答:「書き直しや再提出ができることもある」
基本的に検査結果や医学的評価についての訂正はできません。しかし、日付の記載ミスや事実と異なる内容が書かれていた場合は、書き直してもらうことできます。

診断書は、書かれた内容によって受け取れる損害賠償が変わってしまいます。したがって、内容が正しいものであるか確認をするようにしましょう。

診断書と同意書の違いについて

ここでは、「同意書」について述べていきます。

同意書とは?

同意書とは、保険会社に対して医療情報の開示を同意する書類のことです。

交通事故で怪我をし、治療のために整形外科や整骨院などに通院する場合には、治療費や通院交通費、慰謝料などが保険会社から支払われます。同意書により、高額な治療費を立て替えなくて済むようになります。
その際、病院から保険会社に対して被害者の治療内容を伝えることになりますが、被害者の診断情報は個人のプライバシー性が非常に高い内容で簡単に開示することはできません。

これを開示するためには「被害者が自分の医療的な情報を病院から保険会社に伝えることに同意する」という同意書を交わすことが必要となるのです。

同意書に記載するべき内容

保険会社から送られてきた同意書は内容をよくみてサインする必要があります。
基本的な記載事項は下記のようになります。

診断書と後遺障害診断書の違いとは?

怪我の症状や程度によっては、一定の治療をしても回復が見込めず、後遺症が残ってしまう場合があります。この後遺症と診断された場合、後遺障害診断書を作成し、後遺障害の等級認定を申請することができます。

よって、交通事故により怪我を負ったときに作成してもらう診断書には、2種類あるということです。交通事故が発生した直後に作成してもらう通常の診断書と、後遺障害の等級認定を申請する際に必要な後遺障害診断書です。

▶︎参考:後遺症・後遺障害について詳しく知りたい方はこちら

後遺障害等級認定の申請方法は2つ

後遺障害診断書を取得したら、後遺障害等級認定の申請手続きを行いましょう。

後遺障害等級認定の申請方法は、2つ。

それぞれの方法について説明していきます。

加害者請求

加害者請求は、後遺障害等級認定の申請手続きを、加害者側の任意保険会社に全て任せる方法です。被害者がすべきことは、加害者側の保険会社に対して後遺障害診断書の提出をすることのみです。

加害者請求を行うと、被害者は手続きの手間を省くことができます。しかし、どのような内容で手続きが行われているのか、被害者は知ることができません。

被害者請求

被害者請求は、被害者本人が加害者側の自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定の申請手続きを直接行う方法です。被害者は手続きに必要な書類を全て自分で集め、加害者側の自賠責保険会社へ送ります。加害者請求に比べて時間と手間がかかってしまいますが、被害者にとって有利な結果になる可能性が高まります。

被害者請求の詳しい方法や必要書類について知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。

▶︎参考:被害者請求の手続き方法や必要書類について、詳しく知りたい方はコチラ

交通事故の診断書についてのまとめ

いかがでしたか。
交通事故に巻き込まれ怪我をすると、体の痛みや精神的なショックで、病院に行くことや書類を作成することが億劫になってしまうと思います。

しかし、被害者であってもやらなければならないことがたくさんあります。あまり無理をせず、不安な時は保険会社や主治医に相談をし、納得のいく示談を行うようにしましょう。