交通事故の違反点数って何?加害者が受ける処分について

2018年11月13日

親に買ってもらった車に乗り、友人と夜のドライブをしていた。交差点の信号が黄色から赤になったのた。しかし、車が止まり切れず、横断歩道を歩いていた歩行者とぶつかった。この交通事故で、歩行者は足を骨折してしまい、入院することになった。
加害者になってしまい、「自分の違反点数がどのくらい累積されるのか。」と不安を抱いていた。

加害者になったとき、自分がどんな処分を受けるのか心配になりますよね。そこで今回は、交通事故の違反点数や加害者が受ける処分について説明していきます。

交通事故の加害者はどんな処分を受ける?

交通事故の加害者は以下の3つの処分を受けることになります、それぞれの処分について詳しく説明していきます。

行政処分

行政処分は、交通違反をした場合に科せられる免許に関する処分や反則金などの処分です。
具体的には、違反点数が累積されて、免許停止になったり、免許取り消しになることがあります。

刑事処分

刑事処分は、事故の内容次第で懲役刑や禁錮刑、罰金刑が科せられるという処分です。交通事故で加害者の過失が大きく、被害者の怪我が重症である場合に刑事処分の対象となります。刑事処分になると裁判になりますが、一般的な正式裁判のほかに、書類だけで判決をいい渡す略式裁判というものもあります。

民事処分

民事処分は、交通事故にあった被害者が受けた損害を金銭で賠償するという処分です。この処分は、示談交渉で解決することができます。被害者と話し合い、損害賠償額を決めて支払いをするという流れです。しかし、示談交渉がスムーズに進まなかった場合は、裁判になることもあります。

交通事故の違反点数とは?

先程も述べましたが、交通事故の違反点数は行政処分にあたります。また、行政処分は基本的に人身事故が対象です。物損事故の場合は一部例外を除き、違反点数が累積されません。道路交通違反にあたる無免許運転や酒気帯び運転などの場合は、物損事故でも違反点数が累積されます。

違反点数には何がある?

違反点数といっても、ピンとこないですよね。実際にどのような違反点数があるのでしょうか。

一般的な違反点数(一部)について

道路交通違反の種類 違反点数
無免許運転 25点
酒酔い運転 35点
速度超過(※2) 1~12点
急ブレーキ禁止違反 2点
追越し違反 2点
安全運転義務違反 2点
車間距離不保持 1点
横断歩行者等妨害等 2点
交差点安全進行義務違反 2点
指定場所一時不停止等 2点
騒音運転等 2点

※2 速度超過の場合、違反時の走行スピードで点数が異なります。

一般的な違反点数のほかにも交通事故の場合は、被害者や建物の損害の程度によって、さらに点数が累積されます。

被害者や建物の損害 交通事故の点数
死亡事故 責任が重い場合:20点
責任が軽い場合:13点
身体に後遺障害が残った場合 責任が重い場合:13点
責任が軽い場合:9点
全治3ヶ月以上 責任が重い場合:13点
責任が軽い場合:9点
全治30日以上~3ヶ月未満 責任が重い場合:9点
責任が軽い場合:6点
全治15日以上~30日未満 責任が重い場合:6点
責任が軽い場合:4点
全治15日未満 責任が重い場合:3点
責任が軽い場合:2点
物損事故 責任が重い場合:3点
責任が軽い場合:2点

交通事故をおこした加害者がすべき措置を怠った場合、累積される点数もあります。

措置義務違反の種類 点数 欠格期間
救護措置義務違反(ひき逃げ) 35点 3年
物損事故の場合の危険防止等
措置義務違反(あて逃げ)
5点
酒酔い運転でひき逃げした場合 35点 10年
酒酔い運転だったがひき逃げをしなかった場合 3~7年
酒気帯び運転でひき逃げをした場合(0.25mg以上) 25点 8~10年
酒気帯び運転でひき逃げをした場合(0.15mg以上0.25mg未満) 13点 6~9年
過労運転等でひき逃げをした場合 25点 8~10年
麻薬等運転でひき逃げをした場合 35点 10年

違反点数にも様々な種類がありますが、違反点数が累積されるとどうなるのでしょうか。

違反点数が累積するとどうなる?

過去3年以内の違反点数が合算され、累積点数が一定の基準を超えると処分を受けます。その処分内容は、免許停止免許取り消しです。

免許停止とは、一時的に免許の効力を停止するもので、その期間は車を運転することができません。しかし、免許停止の期間が終了すると免許の効力が戻り、車を運転することが可能です。

免許取り消しとは、免許を取り上げらてしまう処分です。免許が取り上げられるだけでなく、欠格期間という制限期間を設けています。欠格期間とは、その期間中に免許の取得ができないというものです。したがって、欠格期間が終了した後で、もう一度教習所に通い、免許を取り直す必要があります。

交通事故の違反点数はリセットされる?

以下に当てはまる場合は、違反点数がリセットされ、累積違反点数が0点に戻ります。

  • 2年以上無事故・無違反で3点以内の違反行為をしたが、その後3か月以上無事故・無違反で過ごした場合、その点数は累積されません。
  • 免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反である場合に限り点数は累積されません。
  • 免許停止処分が終わってから1年以上無事故・無違反の場合、免許停止における行政処分の前歴が0回となります。
  • 免許停止処分を受けた場合は、累積点数は0点になります。しかし、行政処分の前歴が1回となります。

しかし、「行政処分の前歴そのものが消えるわけではない」ということを頭に入れておいてください。

交通事故で行政処分を受けた場合に前歴が与える影響

先程、違反点数がリセットされても、行政処分の前歴は消えないといいました。では、行政処分の前歴があると、どのような影響があるのでしょうか。

免許停止

前歴 免許停止の期間
30日 60日 90日 120日 150日 180日
0回 6~8点 9~11点 12~14点 免許取消
1回 4~5点 6~7点 8~9点 免許取消
2回 2点 3点 4点 免許取消
3回 2点 3点 免許取消

免許取り消し

前歴 免許取消しと欠格期間
1年 2年 3年
0回 15~24点 25~34点 35点以上
1回 10~19点 20~29点 30点以上
2回 5~14点 15~24点 25点以上
3回 4~9点 10~19点 20点以上

上記の表から行政処分の前歴があることで、交通事故の免許停止や免許取り消しの処分になるまでの点数が低くなることがわかります。なお、1年間違反がなければ前歴をリセットすることが可能です。

交通事故の違反点数まとめ


今回の記事で重要なことは

  • 交通事故で加害者が受ける処分には、行政処分・刑事処分・民事処分がある。
  • 違反点数は、過去3年以内の合算である。
  • 違反点数には、様々な種類がある。
  • 違反点数はリセットされるが、前歴が残る。
  • 行政処分の前歴によって、免許停止や免許取り消しになるまでの点数が低くなる。

交通事故の違反点数で疑問がある場合、この記事を参考にしてくださいね。