交通事故治療マガジン

追突事故の加害者は行政処分を受ける?通知書が届くタイミング

追突事故を起こしてしまった場合、加害者は行政処分を受けることもあります。しかし、加害者の中には、行政処分といわれてもあまりピンとこない人もいるでしょう。

そこで今回は、事故の加害者が受ける行政処分について解説していきます。

追突事故の加害者が受ける行政処分とは?

事故の加害者は、刑事処分民事処分・行政処分を受けることになりますが、今回は行政処分に着目して解説していきます。

行政処分は、事故の場合だけでなく、交通違反を犯した場合にも受ける処分です。道路交通法に基づいて点数を加算し、3年間で加算された点数が一定数を超えた場合、免許停止・免許取り消しといった処分を受けます。また、反則金が科せられることもあります。

免許停止について

免許停止とは免許の効力が一定期間停止され、その期間中、車の運転をしてはいけないという処分です。免許停止になる点数は、以下の通り。

前歴 →
免許停止の期間 ↓
0回 1回 2回 3回
30日 6~8点
60日 9~11点 4~5点
90日 12~14点 6~7点 2点
120日 8~9点 3点 2点
150日 4点 3点

上記のように、前歴があるかによって、免許停止になる点数は変動します。前歴というのは、以前免許停止や免許取り消しの処分を受けたか、交通違反をしたことがあるかなどの経歴のことです。

免許取り消しについて

免許取り消しとは、免許の効力がなくなり、車の運転ができなくなるという処分です。免許取り消しには、欠格期間が設けられており、この期間中の免許取得ができません。そのため、欠格期間が終了しなければ、免許を取り直すことができないのです。

免許停止になる点数については、以下の通り。

前歴 →
免許取消しと欠格期間 ↓
0回 1回 2回 3回
1年 15~24点 10~19点 5~14点 4~9点
2年 25~34点 20~29点 15~24点 10~19点
3年 35点以上 30点以上 25点以上 20点以上

免許停止と同様に、前歴があるかによって、免許取り消しになる点数は変動します。

ただし、行政処分が執行されるのは、違反点数の通知を受け取り、手続きを済ませた後になります。

追突事故で受けた行政処分の通知はいつ届く?

事故を起こして行政処分を受けた場合、違反点数の通知が届くのは、事故から1週間~1ヶ月後だといわれています。ただし、事故の状況や被害者の治療の進み具合によって、違反点数の通知が届くタイミングは変動します。

行政処分における違反点数の仕組み

行政処分を受けた場合、違反点数を加算されることになります。違反点数は、追突事故だから○点加算されるというものではありません。

違反点数は、以下の3つで構成されています。

基礎点数

基礎点数とは、道路交通法違反にあたる行為を行った場合に、加算される点数です。例としては、居眠り運転脇見運転飲酒運転などです。

▶︎参考:基礎点数の詳細についてはこちら

交通事故による付加点数

交通事故による付加点数とは、被害者の怪我や加害者の過失の程度によって加算される点数です。例えば、交通事故の被害者が全治1ヶ月の怪我を負い、加害者の責任が重い場合は、9点の付加点数が加算されることになります。

▶︎参考:交通事故による付加点数の詳細についてはこちら

措置義務違反点数

措置義務違反点数とは、加害者が負傷者の救護や警察への報告を怠った場合に、加算される点数です。加害者には、道路交通法によって負傷者の救護や警察への報告などが義務づけられています。もし交通事故の加害者になった場合は、加害者が行うべき措置義務を行うようにしましょう。

▶︎参考:措置義務違反点数の詳細についてはこちら

行政処分には軽減・猶予といった制度がある!


行政処分には、処分が軽減されたり、猶予されることがあり、以下のような条件があります。

上記で挙げた条件に1つ以上該当していた場合、行政処分が軽減・猶予される可能性があります。

追突事故で受ける行政処分についてのまとめ

いかがでしたか。追突事故で受ける行政処分とは、道路交通法に基づいて点数を加算し、その点数によって免許停止免許取り消しの処分を行うものです。

また、行政処分は、事故から1週間~1ヶ月後に届く「違反点数の通知書」を受け取り、手続きを済ませた後に執行されます。